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65歳代表取締役が老齢基礎年金だけでなく老齢厚生年金も満額もらえる年収はいくらですか?

(2019年1月18日)(2022年4月16日一部修正)


【よくある質問】

65
歳の代表取締役です。老齢基礎年金はもらっていますが、老齢厚生年金はほとんどが支給停止となっています。

老齢厚生年金を満額もらいながら働くには、年収をいくらまでに下げればよいでしょうか? 

 

 

【回答】

65歳までの特別支給の老齢厚生年金と同様に、65歳からの老齢厚生年金(報酬比例部分)にも、会社(厚生年金適用事業所)から厚生年金被保険者または70歳以上被用者として受ける報酬・賞与との調整のしくみ(在職老齢年金制度)があります。

 

「基本月額」(老齢厚生年金(報酬比例部分)の年金額÷12)と「総報酬月額相当額」(その月の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額÷12)との合計額が47万円以内なら、老齢厚生年金(報酬比例部分)は全額もらえます。

 

それらの合計額が47万円を超えたら、超えた額の半分だけ老齢厚生年金(報酬比例部分)が支給停止となります。

 

・年金支給停止額=(「基本月額」+「総報酬月額相当額」-47万円)÷2

 

 

65歳までと同様65歳からも、在職老齢年金制度は、「基本月額」と「総報酬月額相当額」との調整なのです。

 

したがって、厚生年金に入って働きながら老齢年金をもらうといくら年金がもらえるかを確認したい場合は、「基本月額」と「総報酬月額相当額」を正しく計算することが必要になります。

 

社長の年金受給に際しては、「総報酬月額相当額」の計算に特に注意が必要です。


 

社長の「総報酬月額相当額」の計算には注意が必要

 

「標準報酬月額」算定の基礎となる報酬や「標準賞与額」の算定の基礎となる賞与に含まれない収入がいくらあっても、「総報酬月額相当額」は変わりません。
 

ですから、年金の支給停止額計算にはまったく影響がありません。

 

従業員の場合と違って、中小企業のオーナー社長が会社から受けている現金には、次のように様々なものがあります。

 
・社長個人が会社に不動産を貸して得ている不動産収入
・社長から会社へ貸していたお金(会社からみれば役員借入金)の返済金として、会社から社長へ返してもらったお金
・オーナー社長個人が役員ではなく株主として会社から受けた株式の配当
など

これらはどれも、社長が会社から「労働の対償」としてもらっているものではないため、厚生年金保険法上の報酬・賞与にあたりません。

 

したがって、これらのお金をいくらもらっていたとしても、年金支給停止額計算にははまったく影響がありません。

 
そのほか、厚生年金の適用事業所ではない事業所から給与・賞与を受けているケースもあ

ります。

(例えば、常時従業員数5人未満の個人事業主や厚生年金適用外の業種の個人事業主から受ける給与等)

 

このような事業所から受ける給与・賞与も「標準報酬月額」・「標準賞与額」に含まれませんから、「総報酬月額相当額」や年金の支給停止額計算にはまったく影響がありません。


 しかし、社長の多くは、以上のことを知りません。

 

在職老齢年金制度を、単純に年金と年収の調整だと誤解している人が多いのです。

 

ですから、「年金を満額もらうためには年収をいくらまでに下げればよいですか」との質問を受けることが多いです。

 

社長の「総報酬月額相当額」計算にあたっては、社長が会社からもらっているお金の一つ一つが厚生年金保険法上の報酬・賞与にあたるのか、あたらないのかをきちんと確認することが大事です。

 

報酬・賞与の届出が漏れている結果、「総報酬月額相当額」が実態よりも少なく計算されてしまっている例もある

 

法律上報酬・賞与にあたるのに、勝手な判断で報酬・賞与にあたらないと思い込んで日本年金機構への届出が漏れていると、実態よりも「総報酬月額相当額」が少なく計算されてしまって、本来もらってはいけない年金を受け取ってしまう可能性があります。

 

厚生年金保険法上の報酬・賞与にあたるのに、日本年金機構への報酬月額・賞与支給額の届出から漏れている事例としてよくみられるのは、次のようなお金です。

 

・通勤手当などの手当

・食事代、住宅などの現物給与

・他の法人から代表取締役や取締役などとして受けている報酬・賞与

 

届出漏れのためもらいすぎた年金があることが調査等で判明すると、結局返すべきこととなりますので、注意が必要です。

 

社長の「基本月額」の計算は、従業員の場合と同じ。

 

年金支給停止額を計算するための二つ目の要素である「基本月額」については、社長・役員の場合であっても、特に注意すべき点はありません。

 

・基本月額=老齢厚生年金(報酬比例部分)÷12
となり、老齢基礎年金や老齢厚生年金(経過的加算部分)は、基本月額に算入しません。

 

なお、厚生年金基金に加入した期間があり、国が支給する老齢厚生年金(報酬比例部分)の一部を厚生年金基金が代行して支給する「基金代行額」がある人の基本月額は、次の通り、基金代行額も含んで計算します。

・基本月額={老齢厚生年金(報酬比例部分)+基金代行額}÷12

 

(ポイント)

●在職老齢年金制度は、年金と年収の調整ではなく、「基本月額」と「総報酬月額相当額」の調整。

●社長が会社から受ける現金にはいろいろなものがあるため、社長の「総報酬月額相当額」計算には注意が必要

 

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