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経営セーフティー共済と役員報酬最適化・年金復活プラン

(2019年4月2日)


取引先の金融機関や商工団体、税理士さんなどから、「経営セーフティー共済」の紹介を受けたことがある社長さんも多いと思います。
(「倒産防止共済」という名前の方がなじみがあるかもしれません。)


会社の法人税等を節税しながら、いざというときの資金調達準備ができますので、中小企業のオーナー社長にとっては心強い制度だと思います。


私どもでご案内している役員報酬最適化年金復活プランを採用いただくことで、社長さんお一人の一人法人であっても毎年度約100~400万円の営業利益増につながるケースが多いです。


毎年度事業に使えるお金が増えるわけですが、期末までお金を残した場合は、税引き前当期純利益に税務調整を加減した会社の所得に対して法人税がかかります。


そのような際の法人税の節税策として「経営セーフティ共済」を使用することもできます。


そこで、今回は、「経営セーフティー共済」の概要についてご案内いたします。


古くからある制度ですので、既にご利用済みの場合は、読み飛ばして下さい。


(概要)
一定の条件に該当する中小企業は、国の機関である独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する
「経営セーフティー共済」を活用することができます。
(医療法人等は加入できません。)


これは、取引先が倒産した場合に、そのあおりを受けて自社が連鎖倒産したり経営難に陥ることを防ぐために、毎月掛金を積み立てておくというものです。


共済掛金は月額5千円から20万円の間で5,000円単位で自由に設定できます。


会社が払った共済掛金は全額損金算入されますので、法人税等の節税になります。


掛金月額の上限は20万円です。掛金の前納もできます。
(1年以内の前納掛金も、払い込んだ期の損金に算入できます。)


掛金は、掛金総額が800万円になるまで積み立てることができます。


加入後も掛金の増額・減額ができます。


取引先事業者が倒産したことにより売掛金債権等の回収が困難となった場合には、共済金の借入れ
(無担保・無保証人)が受けられます。


借入金の限度額は、被害額と納付した掛金総額の10倍に相当する額とのいずれか少ない額となります。
借入額は原則、50万円から8,000万円で5万円単位の額となります。


取引先事業者が倒産していなくても、臨時に事業資金を必要とする場合に、解約手当金の95%を上限として借入れできる「一時貸付金」もあります。


自己都合で解約した場合でも、掛金を12か月以上納めていれば掛金総額の8割以上が戻り、40か月以上納めていれば掛金全額が戻ります。(12か月未満は掛け捨てとなります。)


解約後あらためて加入することもできます。


「経営セーフティー共済」を利用することで、法人税等を節税しながら、いざというときのための資金調達準備ができるようになります。


社長さんが報酬設定を変更することで会社にお金が残るようになった際にも使えます。


なお、この共済は会社ごとに入るものですから、社長さんが複数の会社の経営をしている場合は、それぞれの会社が加入できます。


「経営セーフティー共済」に関するご照会は、中小機構のホームページをご参照下さい。
コールセンターも準備されています。
http://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/index.html


 

小規模企業共済と役員報酬最適化・年金復活プラン

(2019年4月9日)
 

役員報酬最適化年金復活プランと併用して会社が利用できる共済制度として、上記で「経営セーフティー共済」をご案内しました。


そのほか、小さな会社の社長さんが、個人で有利に退職金・老後の生活資金を積み立てることのできる定番の制度として、「小規模企業共済」があります。
(経営セーフティー共済同様、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。)


常時使用する従業員が20人以下の会社の役員・個人事業主が加入できます。


卸売業・小売業やサービス業(宿泊業・娯楽業を除く)等の場合は、常時使用する従業員が5人以下の会社の役員・個人事業主が加入できます。
(医療法人・学校法人等の役員は加入できません。)


掛金は毎月1,000円から7万円の範囲内(500円単位)で自由に掛金を選べ、増額・減額もできます。


掛金は小規模企業共済等掛金控除として全額所得控除の対象となります。掛金の前納もできます。(1年以内の前納掛金も、課税対象となる所得から控除できます。)


加入時年齢の制限や満期はありません。


法人の役員が加入した場合は、掛金納付月数6カ月以上で、次のいずれかの事由が生じたときに共済金を受け取ることができます。


・法人が解散した
・病気、怪我の理由により、または、65歳以上で役員を退任した
・共済契約者が亡くなった
・老齢給付(65歳以上で180月以上掛金を払い込んだ)


共済金の受け取りは、一括または分割を選べます。
(要件を満たせば、一括・分割の併用もできます。)


一括で受け取った場合は退職所得扱いとなり、分割で受け取った場合は雑所得(公的年金等扱い)となります。


毎月7万円を30年間(360か月)積み立てて請求した場合、掛金合計は月額掛金7万円×12か月×30年間=2,520円
ですが、その場合の受け取り金額は、中小機構ホームページの「加入シミュレーション」によると、2019年4月1日現在次の通りとなっています。
(共済契約者が法人の役員の場合の、主な事由ごとの共済金の額)

・共済金A:法人が解散した場合 30,436,000円
・共済金B:病気、怪我の理由により、または、65歳以上で役員を退任した場合、共済契約者が亡くなった場合、老齢給付(65歳以上で180月以上掛金を払い込んだ人)29,482,600円


なお、法人の解散、病気、怪我以外の理由により65歳未満で役員を退任した場合は、準共済金を請求できます。


また、掛金納付月数240月(20年)未満で任意解約をした場合の解約手当金は掛金合計額を下回ります。
(掛金納付月数12か月未満の場合は、準共済金や解約手当金をもらえません。)


小規模企業共済は、退職や会社を解散した場合などにもらえるものですので、小さな会社の退職金積立・老後資金積立として使える制度です。


しかし、会社から役員退職慰労金をもらうわけではなくて、社長役員・個人が払い続けてきた掛金に応じた共済金を外部から受け取る形となります。


したがって、会社から受ける役員退職慰労金支給時とは異なり、「過大役員退職金」の問題は生じません。


(役員報酬最適化・年金復活プランを活用する場合は、役員退職金規程の記載内容や役員退職金が過大でないことを示す根拠の準備も重要となります。)


小規模企業共済を若いころから活用すれば、長年にわたり所得税等を節税しながら退職金・老後の生活資金積立ができます。


掛金の納付期間に応じた貸付限度額の範囲内で、事業資金等の貸付制度も利用できます。

 

小規模企業共済の詳細はこちら
http://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/index.html

 

厚生労働省が就業規則作成支援ツールや36協定等作成支援ツールを公開

私事ですが、私(奥野)は平成11年7月に社会保険労務士登録をしましたので、あと3か月で登録してから20年になります。


現在理事長を務めている労働保険事務組合の労働保険事務手続きも同時期に担当し始めましたので、こちらもあと3か月で20年です。


20年前は、電子申請など考えられませんでした。

社会保険関係の手続き用紙も都道府県によって様式が違いました。都道府県によって取り扱いが異なることも多々ありました。

雇用保険助成金の支給申請も郵送受付されていませんでした。


来年4月から、大企業においては労働・社会保険事務手続きの電子申請が義務化されます。
 

また、最近では、厚生労働省が就業規則作成支援ツールや36協定等作成支援ツールを公開しています。
https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/index.html

 

本当に便利になりましたね。

 

70歳到達届が省略できるケースとは

(2019年4月16日)

70歳到達届(「厚生年金保険被保険者資格喪失届及び厚生年金保険70歳以上被用者該当届」)が、
本年4月1日から多くのケースで省略できるようになりました。

この件について、日本年金機構作成のチラシもありますので、念のためご紹介しておきます。

該当者のおられる場合は、省略できるケース・できないケースについてご確認ください。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2019/2019031501.files/01.pdf

 

算定基礎届・月額変更届の取り扱いについての厚生労働省から日本年金機構への通達

(2019年4月25日)

年金復活プラン・役員報酬最適化のコンサルティングを受けていただいた企業などのうち、1月決算・2月決算または3決算企業の社長様から非常によく質問される内容があります。

 

例えば、3月決算企業で5月開催の定時株主総会で、その年の6月支給分から1年間の役員給与設定を決議した場合。

 

その場合で、その年の6月・7月・8月に支給した役員給与の平均額が従前よりもある程度以上変動して、「健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額変更届」を8月の役員給与支給後に届け出る必要が生じたとします。

 

その場合、「月額変更届」を提出する以外に、「その年度の4月・5月・6月に支給した役員給与月額

を「健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届」にも記載して届出る必要がありますか?」

 

という質問が従来よりとても多いです。

 

この件についての回答は、従来も今も「いいえ。8月の役員給与支給後に月額変更届を出す必要がある人については、4月・5月・6月の役員給与月額を7月上旬に算定基礎届に記載して届け出る必要は、法律上は、ありません。」となります。

 

しかし、日本年金機構の事務センターによっては、このようなケースであっても「算定基礎届」も提出させるような取り扱いをしているとことがありました。

 

そこで、このような相談を受けた場合は従来より、法律上は算定基礎届を出す必要はないものの、年金事務所に確認の上指示にしたがってもらうようにお伝えしておりました。

 

ところが、平成31329日付の厚生労働省年金局事業管理課長名の日本年金機構への通達で、月額変更届の提出によって7月から9月に標準報酬月額が改定されることとなる予定の人については、事業主から申出があれば、「算定基礎届」を提出しなくてもよいこととなりました。

 

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T190402T0220.pdf

 

「算定基礎届」とは、その年の4月・5月・6月に支給した報酬月額を71日~710日に提出する届出です。

「算定基礎届」で届け出た報酬月額に基づいて、その年の9月から翌年8月までの1年間の標準報酬月額が決定されます。

 

「月額変更届」を提出することによって、その年の7月から、8月から、または9月から標準報酬月額が改定される人の場合は、結局、その年の7月に提出する「算定基礎届」に基づいてその年の9月からの標準報酬月額が決定されることはないことになります。

 

ですから、このような場合は「算定基礎届」を出す必要は本来はありませんし、法律上も提出する必要はないことになっています。

 

しかし、出しておいても、別に構いません。

 

その後の月額変更届提出により、算定基礎届で届け出た報酬月額データが使用される機会がなくなるだけのことですので。

 

(中小企業においては、算定基礎届提出時期以外にも役員給与等固定的賃金の変動によって標準報酬月額に一定額以上の報酬月額の変動が生じ、変動後の報酬月額を3か月継続して支給した場合には「月額変更届」を提出すべきだということをご存じないケースも多いです。

また、月額変更届を提出すべきことは知っていても、提出を失念しているケースも多いです。

ですから、むしろ「算定基礎届」も出しておいた方が安心かとは思います。)

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