60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!

中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。


FP奥野文夫事務所

〒520-0106 滋賀県大津市唐崎3-23-23

営業時間

月〜金 9:00〜18:00
(定休日:土日祝日)

FAX

077-578-8907

厚生年金に44年加入した私は、加給年金をもらえますよね。

(質問)

62歳男性代表取締役です。
厚生年金に44年加入した私は、年金がカットされない範囲に報酬額を下げれば、加給年金ももらえますよね?

 

(回答)
「加給年金額」とは、厚生年金保険に20年以上加入した人が受け取る老齢厚生年金に加算される扶養手当のようなもので、生計を維持している65歳未満の配偶者または子がいるときに加算されます。

子の加給年金額について

ここでいう「子」とは、18歳になる年度の末日までの間にある子または障害等1級・2級の障害状態にある20歳未満の子を指します。

例えば30歳の子がいたとしても、加給年金額は加算されません。

配偶者加給年金額について

ですから、加給年金額について年金世代の人から相談がある場合は、配偶者加給年金額についての相談であることがほとんどです。

 

そこで、社長さんが厚生年金保険に20年以上加入されており、65歳未満の生計を維持している配偶者がいるという前提で、配偶者加給年金額について以下に解説いたします。

 

65歳までの年金と配偶者加給年金額

65歳までの特別支給の老齢厚生年金として報酬比例部分のみの年金を受ける人に、生計を維持している65歳未満の配偶者がいたとしても、配偶者加給年金額は付きません。

特別支給の老齢厚生年金として「報酬比例部分+定額部分」の年金を受けている人に、生計を維持している65歳未満の配偶者がいる場合に、配偶者加給年金額がつきます。

 

定額部分ももらえる人とは

特別支給の老齢厚生年金として報酬比例部分+定額部分をもらえる人とは、まず、次の人たちです。

・昭和2441日以前生まれの男性

・昭和2941日以前生まれの女性

 
例えば、昭和2742日~昭和2941日の間に生まれた女性なら、特別支給の老齢厚生年金としては、60歳からは報酬比例部分のみ支給ですが、64歳から65歳になるまでの間だけは「報酬比例部分+定額部分」の年金がもらえました。

したがって、その女性が64歳の時に、生計を維持している65歳未満の夫がいれば配偶者加給年金額が付く可能性がありました。

しかし、2019年度からは、65歳未満で定額部分ももらえる人は原則としていなくなりました。
 

もう一つ、特別支給の老齢厚生年金として「報酬比例部分+定額部分」をもらえるケースがあります。

例えば、民間会社勤務期間のみで44年以上厚生年金保険に加入した後、退職するなどして現在は厚生年金保険に加入していない人です。

この場合は、生年月日・性別によると報酬比例部分の年金のみを受ける人であっても、定額部分ももらえます。

長い間厚生年金保険に加入して保険料を払ってきた人向けの優遇措置で、「長期加入者の特例」とか「44年特例」といいます。
 

 従業員であれば、一定の短時間勤務等に抑えれば厚生年金保険に加入しなくてもよくなるのですが、代表取締役等経営に従事して法人から報酬を受けている役員は厚生年金保険加入をやめることはできません。

 
高校卒業後就職したときからずっと厚生年金保険に加入してきた人なら62歳~63歳で厚生年金保険加入期間44年となります。


自分が44年以上厚生年金保険に入ってきたことや、44年以上加入すると年金額が増えることは、知っている人が多いです。


しかし、厚生年金保険に加入しながら長期加入者特例に該当することは絶対にありませんから、社長さんが働いて法人から報酬を受けながら長期加入者の特例に該当することはありません。


長期加入者の特例に該当すると、報酬比例部分以外に定額部分780,480円がつき、65歳未満の生計を維持している配偶者がいると、さらに配偶者加給年金額が年額390,100円付きます。(2019年度の場合)

合計で年間約87万円年金額が増える特例ですので、働きながらでも特例に該当するものと思い込んでいた人が誤解に気付くと、大変残念な思いをされます。 

なかには、なんとか87万円をもらいたいと考えて、引き続き役員として経営に従事し報酬を受けているにも関わらず、厚生年金保険の被保険者資格を違法に喪失し、年金を不正受給してしまう事例もあります。

しかし、年金事務所の調査で不正は判明し、不正受給分の年金は返還が求められます。


65歳からの年金と配偶者加給年金額

老齢厚生年金(報酬比例部分)を受けている人に、生計を維持している65歳未満の配偶者がいる場合は、配偶者加給年金がつきます。

 ただし、報酬が高いため老齢厚生年金(報酬比例部分)が全額支給停止となっている場合は、要件を満たす配偶者がいたとしても、配偶者加給年金額も支給されません。

 以上より、経営者の場合、本人の年齢を問わず、加給年金額も全額支給停止となる人が多いです。

配偶者加給年金が付かない場合

 なお、老齢厚生年金を受ける人の年齢にかかわらず、65歳未満の配偶者がいても、配偶者自身が老齢厚生年金(被保険者期間が原則20年以上のもの)等一定の年金を受けている場合は、配偶者加給年金額は支給停止となります。

配偶者加給年金額が扶養手当のような意味合いの加算ですので、配偶者自身がある程度のまとまった年金額を受けている場合は、配偶者加給年金は支給停止となるという趣旨ですね。


中小企業においては、夫婦ともに役員として20年以上厚生年金保険に加入してきたケースも多いですので、この点に関する相談もあります。

 

 (まとめ)

●経営者として法人から報酬を受けながら「長期加入者の特例」に該当することはない。

●配偶者自身が厚生年金保険加入期間20年以上の場合は、配偶者加給年金は支給されない。

 

経営者向け無料相談

年金復活プラン

65歳未満の社長から加給年金額について質問されることが多い理由とは

60歳台前半の経営者から配偶者加給年金額について質問されることが結構あります。

65歳までの特別支給の老齢厚生年金として報酬比例部分のみを受ける人に、生計を維持している65歳未満の配偶者がいても、配偶者加入年金額はもらえません。

 

現役で働いている社長・役員等の場合、

65歳までの年金には加給年金額は付かない

65歳からの年金には加給年金額が付きうる

ということが基本です。

 

しかし、65歳前の人から加給年金額の相談を受けることが多いです。
なぜ多いのかを考えてみました。(
私見です)

 

日本年金機構のパンフレットや市販の年金書籍の記載

 

特別支給の老齢厚生年金がもらえる年齢になる3か月前に、日本年金機構から年金請求書が郵送されてきます。

 

年金請求書が届いたころ、年金事務所を訪問して年金相談を受けたり、インターネットで年金について調べ始める人が多いようです。

 
その頃多くの人が見ることになる、年金事務所で無料でもらえる「老齢年金ガイド」というパンフレットがあります。

PDF版は日本年金機構のホームページからダウンロードできます。

https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/LK03.pdf

 

この「老齢年金ガイド」は、サラリーマン、経営者、自営業者、専業主婦など様々な人に向けて老齢年金の概要を解説したものです。

 

ですから、全国民共通の老齢基礎年金について最初に触れ、その後老齢厚生年金についての説明が記載されています。

 

老齢厚生年金についての説明部分は、60歳台前半(65歳未満)の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)→65歳以降の老齢厚生年金、の順に解説されています。

 

これから年金をもらう人のほとんどは、特別支給の老齢厚生年金として報酬比例部分のみをもらうこととなりますので、65歳未満の現役社長から相談を受けた際にも、定額部分や加給年金額について説明する必要は、本来はありません。

 

しかし、「60歳台前半(65歳未満)の老齢厚生年金の額」の説明として、「老齢年金ガイド 平成31年度版」には、次のような解説が記載されています。

 

60歳台前半の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)は、生年月日等に応じて、 報酬比例部分と定額部分と加給年金額を合計した金額が受給できます

  1 報酬比例部分+2 定額部分+3 加給年金額=特別支給の老齢厚生年金」

 

全国民向けの老齢年金パンフレットとして、この説明自体は正しい内容です。

次の人たちは今でも60歳台前半に定額部分をもらえるからです。

・昭和3641日以前生まれの男性または昭和4141日以前生まれの女性で、1つの種別のみで(例えば、民間会社勤務期間のみで)44年以上厚生年金に入り、現在は厚生年金に入っていない人(つまり、長期加入者の特例に該当する人)

そのほか、厚生年金加入期間のうち船員や坑内員であった期間(実期間)が15年以上ある人は、生年月日に応じて一般の人よりも早くから報酬比例部分と定額部分からなる特別支給の老齢厚生年金をもらえます。(報酬比例部分・定額部分とも一般女性と同様の支給開始年齢からもらえます。例えば、昭和3342日から昭和3541日までの間に生まれた人なら、報酬比例部分・定額部分とも61歳支給開始。)

これらの例外的に定額部分ももらえる人たち向けの説明を読んで、社長等一般の人が誤解をしているケースがあります。

 

市販の書籍でも、65歳以降の老齢基礎年金→65歳未満の特別支給の老齢厚生年金→65歳以降の老齢厚生年金の順に解説され、65歳未満の特別支給の老齢厚生年金の項で定額部分・加給年金額について詳しく解説しているものが結構あります。

 

年金に詳しくない一般の人がそのような順に説明を読んでいくと、65歳未満でも加給年金額がもらえると誤解をする可能性が高いと思います。

 

 

特別支給の老齢厚生年金の請求手続き

特別支給の老齢厚生年金をもらえる年齢になる約3か月前に、日本年金機構から年金請求書が郵送されてきます。

 

年金請求書には、配偶者・子について記入する欄があり、加給年金額の対象となる配偶者や子について記載します。
 

例えば、配偶者がいる場合は、配偶者の氏名・フリガナ・生年月日・配偶者の年収が850万円未満かどうか等を書きます。

そして、原則として次の添付書類を付けて請求します。

・配偶者の生年月日および配偶者と請求者の身分関係を明らかにできる書類(戸籍の全部事項証明書等)

・世帯全員の住民票

・配偶者の所得証明(課税(非課税)証明書等)

 

特別支給の老齢厚生年金としては報酬比例部分しかもらえないためまだ加給年金額をもらえない人であっても、65歳以降加給年金額が付く見込みがあるならば、特別支給の老齢厚生年金の請求書に配偶者(や子)の情報を記載し、加給年金額をもらう要件を満たしていることを証明するための書類を添付して請求します。

 

このことも、65歳前から加給年金額をもらえるとの誤解が生じやすい原因の一つではないかと思います。

なぜ配偶者情報が必要なのか

年金についてある程度勉強をした社長からは、「65歳までは加給年金はもらえないのに、なぜ特別支給の老齢厚生年金をもらう年金請求書に配偶者情報を書いたり、添付書類を提出したりする必要があるのでしょうか。」との質問を受けることも結構あります。

 

結論から言うと、65歳以降加給金額が付く見込みがあるのであれば、特別支給の老齢厚生年金の請求の段階で配偶者(や子)の情報を書いて添付書類を提出しておくのがよいです。

 

そうしておけば、実際に加給年金額をもらえる年齢(65歳)になる月の初めごろまでに届く65歳からの年金の請求書(はがき)に、加給年金額対象者の氏名等や「下記の加給年金額の対象者は、私が生計を維持していることを申し立てます。」との文言が印字されて届きます。

そのハガキを返送するだけで、65歳時点で配偶者(や子)が加給年金額対象者となる年収・所得要件をまだ満たしていることが日本年金機構に伝わり、老齢厚生年金(報酬比例部分)が一部でももらえるなら、加給年金額は全額支給されるようになります。

 

特別支給の老齢厚生年金の請求時に配偶者(や子)の情報記載・添付書類の提出を行わないと、65歳からの年金の請求時に、加給年金額の対象者がいることを伝える手続きと添付書類の提出が必要となります。

もしこの段階で必要な手続き・添付書類の提出を行わないと、加給年金額のもらいもれが生じてしまいます。

 

(まとめ)

●日本年金機構のパンフレットや市販の年金書籍において、65歳までの年金の項で加給年金額について記載されている。

●特別支給の老齢厚生年金の請求手続きが原因で、加給年金額についての相談があることも。 

 

経営者様からのお電話でのお申込みはこちら

お電話でのお申込みはこちら

077-578-8896

営業時間:9:00〜18:00 (定休日:土日祝日)
担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)

現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
(奥野の留守中にお電話いただき、伝言いただきましても、こちらから折り返しお電話をすることはできません。)

所長の奥野です。

社長さまのお悩みを、
年金・社会保険相談の専門家(FP・社労士)として開業24年超の私が、最後まで責任を持って解決いたします。

無料メール講座
(全国対応)

中小企業経営者様限定

60歳以上現役社長が働きながら年金を受け取るために必要な基礎知識(全13回)を無料で
ご覧いただます!

 

無料メール講座登録はこちら

(社労士、税理士、コンサルタント、FP等同業者の登録はご遠慮ください。)