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65歳からの年金が支給停止となる報酬のまま70歳まで働いた場合の、70歳からの年金見込額の計算のしかた

(2019年5月2日)
 

65歳から70歳までの60か月間ずっと老齢厚生年金(報酬比例部分)が全額支給停止の人の70歳からの年金見込額の計算のしかたは次の通りです。

 

(1)繰下げしない場合

例えば、標準報酬月額62万円(厚生年金保険の報酬月額605,000円以上)・賞与無しで65歳から70歳まで働き続けた場合、65歳時点に比べて、老齢厚生年金(報酬比例部分)は年額で以下の金額だけ増えます。(2019年度の簡易試算です。)


・標準報酬月額62万円×再評価率0.938×1,000分の5.481×60か月=191,252


再評価率「0.983」とは、以下の再評価率表の一番右下の数字です。
昭和
27年度以降生まれの人の平成31年度に受けた標準報酬月額や標準賞与額は、0.938を掛けて「再評価」された上で、老齢厚生年金(報酬比例部分)の年金額計算式の「平均標準報酬額」に反映します。

 

(厚生年金の平成31年度に用いる再評価率表)

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/sonota/20150401-01.files/k31.pdf

 

・老齢厚生年金(報酬例部分)の年金額=平均標準報酬月額×7.125/1,000×平成15年3月までの厚生年金加入期間+平均標準報酬額×5.481/1,000×平成15年4月からの厚生年金加入期間


 

再評価率表は年度ごとに改定となります。

例えば、平成30年度の再評価率表は以下の通りでした。

やはり一番右下を見ると、0.945となっていました。これが、平成31年再評価率表では0.938に変わりました。

 

(厚生年金の平成30年度以前に用いた再評価率表)従前額保障による年金額計算で用いる再評価率)

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/sonota/20150401-01.html

 

今後も年度ごとに再評価率は改定されます。(毎年度、右下の数字だけでなくすべての厚生年金加入期間の標準報酬月額・標準賞与額を再評価するための再評価率が改定される可能性があります。)

 

(注)上記の年金額計算式は原則的な計算式です。原則的な計算式で計算された年金額よりも「従前額保障」の計算式に基づいた年金額の方が多い場合は、「従前額保障」の計算式に基づいた年金額が支給されます。

「従前額保障」とは、平成12年改正前(平成6年水準)の年金額計算式のことです。現在の原則的な計算方法で計算した年金額よりも、従前額保障の計算式で算出される年金額の方が多い場合は、従前額保障で計算した年金額が支給されます。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20150401-03.html

 

ざっくりいうと、厚生年金加入期間の長い人の場合は、従前額保障で計算されることが多いといえます。

原則的な計算式と従前額保障の計算式とでは、用いる再評価率表も変わります。

 

 従前額保障の計算式で用いられる再評価率は、以下の通りです。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/sonota/20150401-01.files/ks19.pdf

 

以上よりお分かりいただける通り、これからも働き続ける場合にどれだけ年金額が増えるかというのは、「今後も再評価率が改定されないとしたら」どうなるか、というおおよその見込に過ぎないといえます。

 

 

65歳までに厚生年金加入期間が40年に満たない人の場合は、65歳から70歳まで厚生年金に加入することによって、厚生年金加入期間が480月になるまでの期間分だけ、70歳からの老齢厚生年金(経過的加算部分)も増えます。

 

(例)20歳から60歳までの間に30年間厚生年金加入し60歳から65歳までの5年間も厚生年金加入した人が、65歳から70歳まで厚生年金加入した場合。(20歳未満の厚生年金加入期間なし)2019年度。

 

65歳からもらえる老齢基礎年金:満額の老齢基礎年金780,100円×30/40年=585,075
 

65歳からもらえる老齢厚生年金(経過的加算部分)=定額部分(1,626円×35年×12か月)-585,075円=97,845
 

65歳から70歳まで厚生年金に引きつづき加入した場合にもらえる老齢厚生年金(経過的加算部分)=定額部分(1,626円×40年×12か月)-585,075円=195,405

 

したがって、65歳から70歳まで厚生年金に加入することによって増える老齢厚生年金(経過的加算部分)は年額97,560円となります。(195,405円-97,845円)

 

(2)繰下げする場合

 

繰下げする場合も、繰下げとは関係なしに、(1)と同様に、66歳から70歳まで厚生年金に加入した記録が70歳からの年金額に反映して、70歳からの年金額が増えます。


それ以外に、年金を66歳以降に繰下げることによって、年金額が増えます。

 

繰下げによって、繰下げ月数×0.7%だけ年金額が一生増えます。

 

70歳まで繰下げると年金額は1.42倍になります。

(繰下げ月数60か月×0.7%42%。つまり、42%増額)

 

老齢基礎年金を70歳まで繰下げると、65歳時の老齢基礎年金額の1.42倍に増えます。

老齢厚生年金を70歳まで繰下げると、老齢厚生年金(経過的加算部分)は1.42倍に増えます。

しかし、65歳から70歳までずっと老齢厚生年金(報酬比例部分)が全額支給停止となるような報酬を受けていた人が、70歳まで老齢厚生年金を繰下げても、70歳からの老齢厚生年金(報酬比例部分)は全く増えません。65歳以降の毎年度の年金額改定がなければ、65歳時の年金額のままとなります。

 

65歳からの年金が支給停止とならない報酬のまま70歳まで繰下げて、70歳まで働いた場合の70歳からの年金見込額の計算のしかた


65歳から70歳までの60か月の間、ずっと老齢厚生年金(報酬比例部分)が全く支給停止にならないような報酬設定で働いたとき、70歳からの年金額はどうなるでしょうか。

 
(1) 繰下げしない場合

「65歳からの年金が支給停止となる報酬のまま70歳まで働いた場合」と同様です。

ただし、標準報酬月額が下がる分、65歳以降厚生年金加入によって70歳から増える老齢厚生年金(報酬比例部分)は、少なくなります。


(2) 繰下げする場合


老齢基礎年金および老齢厚生年金(経過的加算部分)については、「65歳からの年金が支給停止となる報酬のまま70歳まで働いた場合」と同様です。

 

老齢厚生年金(報酬比例部分)については、繰下げによって、70歳からの年金額も65歳時の年金額の1.42倍に増えます。

 

 

65歳から報酬比例部分の年金が全額カットされるような報酬・一部カットされるような報酬・カットされないような報酬を受けていた月が混在する場合、繰下げによって増える年金額の計算のしかた

65歳から70歳までの60か月の間に、老齢厚生年金(報酬比例部分)が全額支給停止となるような報酬で働いた月・一部支給停止となるような報酬で働いた月・全く支給停止とならないような報酬で働いたが混在していた場合、70歳からの年金額はどうなるでしょうか。

 
(1) 繰下げしない場合

「65歳からの年金が支給停止となる報酬のまま70歳まで働いた場合」・「65歳からの年金が支給停止とならない報酬のまま70歳まで繰下げて、70歳まで働いた場合」と同様です。(65歳以降70歳までの各月の標準報酬月額によって、70歳からの老齢厚生年金(報酬比例部分)がどれだけ増えるかが変わります。)


(2) 繰下げする場合


老齢基礎年金および老齢厚生年金(経過的加算部分)については、「65歳からの年金が支給停止となる報酬のまま70歳まで働いた場合」・「65歳からの年金が支給停止とならない報酬のまま70歳まで繰下げて、70歳まで働いた場合」と同様です。

 

老齢厚生年金(報酬比例部分)については、繰下げによって、70歳からの年金額がどれだけ増えるかは、次のようにして計算されます。

 

・まず、65歳になる月の翌月から70歳になる月までの各月において、65歳からの老齢厚生年金(報酬比例部分)の年金額のうち何%をもらえるような報酬設定だったのか、という各月の「支給率」を計算する。

・各月の「支給率」を合計したものを60(月)で割って、65歳から70歳までの「平均支給率」を計算する。

・繰下げによる老齢厚生年金(報酬比例部分)の増額率は、「繰下げ月数×平均支給率×0.7%」となる。


例えば、65歳から70歳までの間の各月における老齢厚生年金(報酬比例部分)の平均支給率が50%の人が70歳まで繰下げたら、繰下げによる老齢厚生年金(報酬比例部分)の増額率は21%(繰下げ月数60か月×平均支給率50%×0.7%)となります。
 

なお、これまであたりまえのように、65歳からの年金額の1.42倍という表現を使って説明してきました。
 

しかし、64歳時点で、「65歳からの年金額」、つまり老齢基礎年金・老齢厚生年金(報酬比例部分)・老齢厚生年金(経過的加算部分)の年金見込額がご自分の場合それぞれいくらであるのかを知っている人は少ないです。

 

年金見込額内訳を知るには、年金事務所の年金相談を利用して、「制度共通年金見込額照会回答票」という書類をもらってくる必要があります。

「制度共通年金見込額照会回答票」では、老齢厚生年金(経過的加算部分)は「差額加算」と表記されています。


また、老齢基礎年金は、「定額」と表記されている箇所があります。


回答票は、本人以外に、家族や社会保険労務士等代理人が受け取ることもできます。(本人の委任状が必要です。委任状の様式は日本年金機構のホームページでもダウンロードできます。)

 

なお、ここでは、70歳まで働き続ける事例で解説しました。

70歳までに退職するなどして厚生年金に入らなくなって1月経ったら、65歳以降の厚生年金加入記録が加味されて老齢厚生年金額が改定されます。

 

また、ここでは老齢基礎年金・老齢厚生年金とも70歳まで繰下げる事例で説明しました、

実際には、老齢基礎年金も老齢厚生年金も「66歳以降70歳まで」の任意の時点まで(月単位)繰下げできます。

繰下げた年金をもらうための手続きをした翌月分の年金から額が増えます。


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