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年金はもらえるようになった翌月分から支給される

 (よくある質問)

「年金をもらうために1年前から報酬設定を変更し、年金をもらえる年齢になってすぐに年金請求手続きをしましたが、支給された年金が1か月分少ないような気がします。」

 

 

(回答)

 

●年金は、もらえるようになった翌月分から支給される

 

 

公的年金は、年金をもらう権利が発生した日の属する月の翌月分から支給され、年金をもらう権利が無くなった日の属する月の分までが支給されます。

 

 

例えば、昭和3365日に生まれた女性社長Aさん)の場合。

 

 

Aさんは、令和164日(誕生月の前日)に61歳に到達します。

 

 

国民年金や厚生年金等公的年金に10年以上加入し、うち1年以上厚生年金に加入していれば、特別支給の老齢厚生年金をもらう権利が発生します。

 

 

(昭和3342日から昭和3541日までに生まれた女性が民間会社に働いていた期間について支払われる特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は、61歳です。)

 

 

そして、64日の属する月の翌月、つまり令和元年7月分から年金をもらえるようになります。

 

 

●年金は、年6回偶数月に後払いで支給される

 

 

公的年金は年6回偶数月の15日に、前々月分および前月分の2か月分が支給されます。(年金支給日が金融機関の休日の場合は、その前の営業日に支給されます。)

 

 

ただし、支給すべき年金が1か月分しかない場合は1か月分だけが支給されます。

 

 

Aさんの場合、令和元年6月分の年金はありません。

 

 

したがって、まずは、令和元年7月分の1か月分だけが815日に支給されることとなります。

(初回の年金支給は、実際には事務処理のタイミングによって、9月以降となる可能性があります。)

 

 

 

●日本年金機構に寄せられたお客様の声の集計報告より

 

 

以上の内容についてすべて正確に知っておられる社長さんは多くありません。

 

 

特に、もらえるようになった翌月分から支給される、という年金の基本ルールを知っている人は少ないです。

 

 

そのため、支給された年金が1か月分少ないのではないかとの質問もよくあります。

 

 

日本年金機構に寄せられた、国民年金や厚生年金保険の制度改善要望などの「お客様の声」が毎月集計され、日本年金機構ホームページ上で公表されています。

 

 

例えば、令和元年517日に公表された、平成3141430日受付分の制度改善要望の中にも、次のようなものがあります。

 

 

「年金は、受給権発生日の翌月分から受給することとなっているが、受給権が発生した月分から受給することとしたほうがわかりやすい。これから年金を受給する方のために制度をわかりやすくしてほしい。」

 

●特別支給の老齢厚生年金はいつまでもらえるか

 

 

特別支給の老齢厚生年金をもらう権利がなくなるのは65歳になった日(65歳になる誕生日の前日)です。

 

したがって、65歳になった日の属する月分まで特別支給の老齢厚生年金は支給されます。

 

 

Aさんの場合は、令和564日(誕生月の前日)に65歳に到達します。

 

 

ですから、令和56月分の年金までが特別支給の老齢厚生年金です。

 

 

65歳からの年金はいつからもらえるか

 

65歳からの年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)をもらう権利が発生するのは、65歳になった日です。

 

 

したがって、老齢基礎年金も老齢厚生年金も、65歳になった日の属する月の翌月分から支給されます。

 

 

Aさんの場合は、令和57月分から老齢基礎年金・老齢厚生年金が支給されることとなります。

 

 

そして、令和56月分(特別支給の老齢厚生年金)と令和57月分(老齢基礎年金・老齢厚生年金)との2か月分の年金が815日に支給されます。

 

 

なお、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の1か月分の額に比べて、老齢厚生年金(報酬比例部分)の1か月分の額の方が額面の金額は多くなります。

 

 

これは、特別支給の老齢厚生年金をもらえる年齢になった月以降65歳になった月の前月までの厚生年金加入期間やその期間の報酬・賞与が、65歳になった翌月分以降の老齢厚生年金額に反映するからです。

 

 

ただし、特別支給の老齢厚生年金も、老齢厚生年金(報酬比例部分)も、代表取締役等として厚生年金保険に加入して働いている間は、報酬・賞与と年金との調整のしくみ(在職老齢年金)の対象となります。

 

 

そして、特別支給の老齢厚生年金と老齢厚生年金(報酬比例部分)とでは、在職老齢年金計算式中の基準額が次の通り異なります。(2019年度の場合)

・特別支給の老齢厚生年金 

[65歳到達月分まで]28万円

・老齢厚生年金(報酬比例部分)

[65歳到達月の翌月分まで]47万円

 

 

一般向けの年金解説書やネット上の記事などでは、61歳(62歳・63歳・64歳)からの年金」、「65歳からの年金」とわかりやすい表現で記載されていることも多いですので、65歳到達月分からではなく、65歳到達月の翌月分から年金の種類、年金額、在職老齢年金の基準額が変わることを事前にはご存じない社長さんがほとんどです。

 

 

●未支給の年金は一定の遺族がもらえる

 

すでに述べた通り、公的年金は年6回偶数月に前々月分・前月分の2か月分が支給されます。

 

ですから、死亡した月分の年金を自分で受け取ることはできません。

 

そこで、死亡した人に支給すべきであった年金でまだ支給されていなかったもの(未支給の年金)については、一定の遺族が請求できます。

 

 

(今回のまとめ)

●年金は、権利が発生した月の翌月分から、権利が消滅した月分まで支給される。

●「65歳からの年金」とは、65歳到達月の翌月分からの年金のこと。 

 

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