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報酬・賞与額が変わるといつからもらえる年金額が変わりますか?(在職老齢年金と算定基礎届・月額変更届・賞与支払届)

 (2019年7月23日)

「報酬や賞与の額が変わると、働きながらもらえる年金額が変わると思いますが、もらえる年金額はいつから変わるのでしょうか?」


毎月このような質問を多くの方からいただきますので、以下に解説いたします。


まずは、前提となる在職老齢年金制度の基礎知識から。


(基礎知識)
代表取締役等として働いている間の在職老齢年金制度による年金支給停止額は、次の計算式で算出できます。


・年金支給停止額(月額換算額)=(基本月額+総報酬月額相当額-基準額)÷2


・基本月額とは:報酬・賞与との調整の対象となる年金額÷12

・65歳まで(65歳到達月分までの年金支給停止額を計算する場合)は、特別支給の老齢厚生年金÷12のことです。
・65歳から(65歳到達月の翌月分以降の年金支給停止額を計算する場合)は、老齢厚生年金(報酬比例部分)÷12のことです。

(65歳までも65歳からも、基金代行額がある場合は、基金代行額を含めて年金支給停止額を計算します。)


・総報酬月額相当額とは:標準報酬月額+その月以前の1年間の標準賞与額の総額÷12


計算式のざっくりとした意味は、「年金の月額換算額と会社から受ける報酬・賞与の月額換算額とを合算して基準額を超えたら、超えた分の半分だけ年金(月額)を支給停止します」ということです。


基準額は、
・65歳まで(65歳到達月分までの年金支給停止額を計算する場合)は28万円
・65歳から(65歳到達月の翌月分以降の年金支給停止額を計算する場合)は47万円です。
(2019年度の場合)

 


(よくある質問1)
報酬月額が変わったら、いつからもらえる年金額が変わりますか?


毎月の役員給与(定期同額給与)に一定額以上の変動があり(原則として標準報酬月額等級で2等級以上)、変動後の報酬を3カ月連続支給し報酬月額変更届を提出することにより、報酬月額変動月から数えて4か月目の標準報酬月額・総報酬月額相当額が変動します。


したがって、その月(報酬月額変動月から数えて4か月目)分の年金から支給停止額が変わり、もらえる年金額が変わります。


また、毎年4月・5月・6月に支給した報酬月額の届出(算定基礎届)の結果、その年の9月分からの標準報酬月額・総報酬月額相当額が変動した場合は、その月(その年の9月)分の年金
から支給停止額が変わり、もらえる年金額が変わります。


なお、報酬月額変更届、算定基礎届の提出を会社がきちんと行わなかったとしたら、標準報酬月額・総報酬月額相当額が間違って計算されてしまい、正しい年金支給停止額計算が行われないこととなります。

 

(よくある質問2)
●賞与を支給したら、いつからもらえる年金額が変わりますか?


賞与(事前確定届出給与)を支給し賞与支払届を提出することにより、賞与額・標準賞与額・その月以前の1年間の標準賞与額÷12が変動すれば、その月(賞与を支給した月)分の年金から支給停止額が変わり、もらえる年金額が変わります。

 

(1)賞与支給によって年金支給停止額が変わるケース
(例示)
・前年の12月に賞与不支給だったが、本年の12月に賞与を支給した。
・前年の12月に賞与を支給したが、本年の12月に賞与を支給しなかった。
・前年の12月に賞与を50万円支給し、本年の12月に賞与を100万円支給した
・前年の12月に賞与を支給し、本年は10月に賞与を支給した


(2)賞与支給によって年金支給停止額が変わらないケース
(例示)
・前年の12月に賞与を100万円支給し、本年の12月に賞与を100万円支給した
・前年の12月に賞与を180万円支給し、本年の12月に賞与を160万円支給した
(前年の12月の標準賞与額も本年の12月の標準賞与額も厚生年金保険法の標準賞与額の上限(150万円)を超える賞与を支給しているため)


なお、賞与支払届の提出を会社がきちんと行わなかったとしたら、標準賞与額・その月以前の1年間の標準賞与額の総額・総報酬月額相当額が間違って計算されてしまい、正しい年金支給停止額計算が行われないこととなります。

 

 

年金請求の際の添付書類が一部省略できるようになりました

(2019年7月23日)

マイナンバー制度では、国民の利便性向上のため、行政機関などが相互に情報をやり取りして添付書類省略などを行う「情報連携」という仕組みが設けられています。


日本年金機構でも、令和元年7月1日より年金給付関係の届出・申請について情報連携の本格運用を開始しました。


これにより、年金請求の際に以下の添付書類を省略することもできるようになりました。


(省略できる添付書類)
・住民票の写し・課税証明書など

https://www.nenkin.go.jp/mynumber/kikoumynumber/2019041503.files/20190409.pdf


(注)戸籍関係の書類など情報連携の対象となっていないものは省略できませんので、従来通り添付が必要です。


詳しくは、年金事務所にご照会ください。

 

中小企業の人材採用・定着に役立つホームページ・YouTube動画による情報発信講座・セミナー

顧問先や友人・知人の経営者、同業者から、ホームページやYouTube動画を活用して情報提供をし、問い合わせ・業務依頼を得る方法について教えて欲しいと言われることがあります。


年金・社会保険に関するコンサルティング業務とは関係がありませんが、会社の売上げ・利益アップ、業績向上のお役に立つ内容ですので、できる限り対応するようにしています。
同業者向けセミナーのご依頼にも対応しています。


最近は人手不測の影響か、採用のためのホームページ作成・YouTube動画の使い方について相談されることも増えてきました。


そんな中、2019年8月から数か月、東京にて採用ホームページ・YouTube動画作成についてのセミナー・講座の講師依頼をいただきました。


自社が望む人材像を明確にして、望む人材が知りたいであろう情報を積極的に情報提供することで、ミスマッチのない採用・定着をすすめる方法についてお伝えする予定です。

 

特に、どんな情報をどんな切り口でホームページや動画でお伝えすると採用・定着に役立つかについて実例を踏まえてお伝えしたいと思っています。

 

年金復活プラン・役員報酬最適化等のコンサルティングを受けていただいた社長様で、人材の採用・定着でお困りの方がおられるようでしたら、ご希望によりご支援することもできます。


ご希望者が多いようでしたら、2019年秋ごろから新サービスメニューとしてお知らせできるかもしれません。

報酬月額が大幅に変動した場合の添付書類の取り扱いについて

(2019年7月30日)
報酬が高いため老齢厚生年金(報酬比例部分)が支給停止となっている人の報酬設定を変更し、報酬月額が一定額以上(原則として標準報酬月額等級で2等級以上)変動し、変動後の報酬月額を3カ月連続支給した場合、会社は「報酬月額変更届」を提出する必要があります。

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20141104-02.html


日本年金機構に「報酬月額変更届」を出す場合で、一定期間以上さかのぼって提出する場合や、標準報酬月額等級で5等級以上変動する場合などは、以前は、株主総会または取締役会の議事録や賃金台帳等報酬月額の変動が確認できる書類のコピーを添付する必要がありました。


しかし、現在は、これらの場合に添付書類の提出は不要となっています。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2019/20190422.html


ただ、報酬月額変更届提出時に添付が不要となっただけのことですので、提出後毎年7月の算定基礎届提出時など年金事務所調査が行われる際に、議事録や賃金台帳等の提示が必要となります。


これらの書類の整備が必要であることに変わりはありません。

 

2020年4月から厚生労働省が電子申請ソフトを無償提供予定

2020年4月から、以下の届出について、資本金1億円超の法人等では電子申請で行うことが義務化されます。


・健康保険・厚生年金保険:報酬月額変更届・算定基礎届・賞与支払届
・労働保険:年度更新に関する申告書
・雇用保険:資格取得届、資格喪失届、転勤届、高年齢雇用継続給付支給申請、育児休業給付支給申請


それに合わせ、2020年4月には厚生労働省が、ID/パスワード方式による届出に対応した電子申請ソフトを無償提供する予定だそうです。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/koyou/2019/190612jinzai03.pdf


詳細はまだわかりませんが、近い将来、中小企業における社会保険・労働保険手続きも大きく変わるかもしれません。

 

書籍の年金記事についての監修依頼

先日ある出版社さんから書籍の監修依頼がありました。

年金と投資についての書籍の年金パートの監修です。

近いうちに書籍の内容の詳細が送られてくるとのことですので、やりたい内容だったら引き受けようと思っています。

老後資金2000万円問題がマスコミでクローズアップされて以来、この種の書籍・ムック本・雑誌がたくさん出ていますね。

 

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