60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!
中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。
FP奥野文夫事務所
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毎月多くの経営者から年金相談を受ける中実感していることは、次の3つの内容を正確に理解していない結果、ご自分の年金について誤解をしている経営者がとても多いということです。
1.在職老齢年金制度のしくみ
特に、「総報酬月額相当額」の計算
2.年金をもらえるようになってからも引き続き厚生年保険に加入することによる年金増額
どの年金が、いつから、いくらに増えるのか。
3.年金を繰下げることによる年金増額特に、65歳到達月の翌月以降に年金が支給停止となるような報酬を受けている月がある人が老齢厚生年金を繰下げた場合の年金増額
これら3つの内容を理解しておけば、年金受け取りに際し、大きな誤解・失敗はしなくて済みます。
しかし、ご自分の年金データ(特に65歳からの老齢厚生年金の年金額内訳)を知らないと、正確な在職老齢年金試算や繰下げ増額試算ができません。
そこで、
1.現状を確認し、
2.今後の事業計画・人生計画を検討し、
3.計画に沿った報酬設定・年金の受け取り方を考える
という順番で、ご自分にとってベストな報酬設定・年金の受け取り方を決めていくのがよいでしょう。
できれば59歳の誕生月に「ねんきん定期便」が届いたころに、遅くとも60歳ごろまでには、ステップ1から始めておくことをおすすめします。
●ステップ1:現状の確認
現在の報酬設定のまま働き続けたら年金はどうなるのかを確認する。
●ステップ2:今後の事業計画・人生計画の検討
いつ後継者に代表取締役を譲り自分の報酬設定をいつからどのように変更するのか、いつまで働くのか、などを決める。
●ステップ3:計画に沿った報酬設定・年金の受け取り方を考える必要に応じ 年金事務所の年金相談を利用して、ステップ2で検討した内容を踏まえた「制度共通年金見込額照会回答票」をもらう。
希望の報酬設定・年金の受け取り方に基づいた今後数年の月次シミュレーションも行い、会社財務・手取り収入などに問題が生じないかを確認する。
以下、各ステップの実施方法についてポイントをお伝えします。
●ステップ1:現状の確認
現在の報酬設定のまま働き続けたら年金はどうなるのかを確認する。
50歳以上の人には毎年誕生月に「ねんきん定期便」が届くので、年金見込額(65歳まで・65歳から)を確認しましょう。
日本年金機構の「ねんきんネット」(https://www.nenkin.go.jp/n_net/index.html)で電子版の「ねんきん定期便」を確認することもできます。
「ねんきん定期便」ではわからないこともありますので、次に、年金事務所の年金相談も利用してみましょう。
年金加入記録や年金見込額の確認、年金請求手続きなどについては、全国の年金事務所や「街角の年金相談センター」で相談できます。
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/
事前に電話で相談日時を予約されることをおすすめします。
https://www.nenkin.go.jp/section/guidance/1003.html
年金事務所や街角の年金相談センターの年金相談を利用されるときは、年金手帳、基礎年金番号通知書、または「ねんきん定期便」をご持参ください。
その他、年金加入記録や年金見込額の交付に必要となりますので、運転免許証、個人番号カードなど本人確認できる書類も持参ください。
年金事務所・街角の年金相談センターの受付時間は、平日(月~金曜日)の午前8時30分から午後5時15分までです。
年金事務所や一部の街角の年金相談センターでは、土曜開所日や延長開所日も設けられています。
年金相談の際には、今後も働き続けるつもりであること、次の3つの年金見込額を教えて欲しいことを伝えてください。
(1)65歳までの年金見込額
(2)65歳からの年金見込額(内訳)
(3)70歳からの年金見込額(内訳)
今後の報酬設定が明確に決まっている場合以外は、現在の報酬設定のまま働き続ける前提での試算をもらっておきましょう。
退職年齢が明確に決まっている場合以外は、70歳以降まで働き続ける前提での試算をもらっておきましょう。
まずは、老齢基礎年金・老齢厚生年金とも原則通り65歳からもらう場合の試算をもらっておきましょう。
(注)現在、報酬月額(定期同額給与)+賞与(事前確定届出給与等)年1~3回を受けている人は、(今後の報酬設定が明確に決まっている場合を除き)今後も毎年同様の報酬設定とすることを伝えて試算依頼する必要があります。
今後の賞与受給月・受給見込額をすべて伝えて入力してもらいましょう。
毎年1~3回賞与を受給している経営者が、今後の賞与受給を加味しない「制度共通年金見込額照会回答票」をもらうことがないよう注意しましょう。
その他、報酬月額をいくらに下げたら年金を全額もらえるようになるのか、等知りたいことを相談すれば答えてくれます。
報酬月額を下げた場合や65歳からの年金を繰下げた場合等の年金見込額試算が記載された回答票も、依頼すればもらえます。
回答票を用いて今後の年金見込額の説明を受けた後、(1)(2)(3)の各時点での年金見込額(内訳)を「社長の年金かんたん計算シート」(〇ページ図〇・図〇・図〇)に書き込んでおくと、後で見返したときに内容を思い出しやすく、参考になるでしょう。
一般の経営者にとっては回答票の記載内容・用語はわかりにくいと思いますので、特に注意すべき点について、下記にまとめておきます。
・回答票の「差額加算」→老齢厚生年金(経過的加算部分)のこと
・回答票の「報酬比例」→老齢厚生年金(報酬比例部分)のこと
・回答票の「定額」→老齢基礎年金のこと
・回答票の「厚年期間」→厚生年金保険加入期間のこと
・回答票の「厚船2号」→20歳以上60歳未満の間の厚生年金保険(または船員保険)加入期間のこと。つまり、老齢厚生年金(経過的加算部分)を計算する際に、「20歳以上60歳未満の厚生年金保険加入期間から計算される老齢基礎年金の年金額」を算出するために使う期間
●ステップ2:今後の事業計画・人生計画の検討いつ後継者に代表取締役を譲り自分の報酬設定をいつからどのように変更するのか、いつまで働くのか、などを決める
ステップ1で、現在の報酬設定のまま70歳以降まで働き続けるとしたら、いつから・どの年金が・いくらもらえるのかがわかります。
回答票や社長の年金かんたん計算シートを見ながら、現在の報酬設定のまま働き続けるプランでよいかどうか、検討してみましょう。
年金について調べ始めたことをきっかけに、今後の事業計画・人生計画について、検討しておきたいことがいろいろ出てくるかもしれません。
(検討しておきたいことの例示)
・何歳ごろまで代表取締役として働くのか?
・事業承継計画は?(後継者への承継か?事業売却(M&A)か?廃業か?)
・何を・誰を(事業用資産・顧客・取引先・役員・社員等)、いつごろまでに、誰に(どこに)承継させるのか?
・後継者への承継の場合は、いつごろから後継者を受け入れるのか?
・今後のライフプラン
・引退するまでにやっておくべきこと
・亡くなるまでに絶対にやっておきたいこと
など
それぞれ、重要な内容ですので、すぐには決まらないことも多いと思います。
その場合は、折に触れて、何度か検討してみましょう。
●ステップ3:計画に沿った報酬設定・年金の受け取り方を考える
必要に応じ年金事務所の年金相談を利用して、ステップ2で検討した内容を踏まえた「制度共通年金見込額照会回答票」を年金事務所でもらう。
希望の報酬設定・年金の受け取り方に基づいた今後数年の月次シミュレーションも行い、会社財務・手取収入などに問題が生じないかを確認する。
ステップ2で今後の事業計画・人生計画を検討するなかで、
・後継者の報酬月額はいつから、いくらにするか?
・自分の報酬設定はいつから、どのようにするか?
・どの年金をいつから受け取るのが自分にとって望ましいか?(65歳までの年金は全額支給停止でよいか、65歳からの報酬比例部分の年金も支給停止でよいか?65歳からの老齢基礎年金・老齢厚生年金は、それぞれいつから受け取るか)
などが徐々にみえてくると思います。
例えば、
「66歳6か月ごろには後継者を代表取締役とし、自分は取締役会長として報酬月額を〇万円程度に下げて□歳まで働き、×歳で引退しようか。老齢基礎年金・老齢厚生年金とも△歳まで繰下げようか」というイメージができたとしたら、再度年金事務所の年金相談で試算条件を伝えて回答票をもらってみるとよいでしょう。
それを基に、今後数年の月次シミュレーション表を作成し、会社財務への影響や年金額も含めた手取り収入も確認しておきましょう。
65歳までの年金をもらいたい場合も、65歳からの年金をもらいたい場合も、会社の決算日・報酬設定変更期限・変更後の報酬支給月と生年月日に応じて、適切な時期に到来する定時株主総会等で報酬設定を変更して対応する必要があります。
なお、毎年度の年金額や在職老齢年金計算式中の基準額は、1月末頃判明し、その年の4月分の年金から改定となります。
一方、定時株主総会等報酬設定決議時期は会社によって異なります。
ですから、会社の報酬設定決議時期によっては、常に4月以降の年金額・基準額が決まっていない段階で報酬設定を行わなければならないこととなります。
その場合、「現在の基準額-1万円」を翌年度の基準額として報酬設定を行っておけばよいでしょう。
(そうしておけば、もし翌年度の基準額が1万円減額改定されたとしても、希望の年金額を受取れますので。)
●代理人による年金相談、制度共通年金見込額照会回答票の受領について
忙しい経営者が日中年金事務所の年金相談を利用する時間をとれないこともあるでしょう。
年金について大きな誤解をしたまま損をする危険を考えれば、ご自分で年金相談に行く以外に、委任状を作成し、家族や社会保険労務士などに代わりに回答票をもらってきてもらうのもよいでしょう。
(委任状の様式および記載例は、日本年金機構のホームページでもダウンロードできます。)
回答票は、ご本人の地元の年金事務所だけでもらえるのではなく、全国どこの年金事務所でももらえます。
ですから、全国どこの社会保険労務士に回答票の受領を依頼することもできます。(依頼する場合の料金は、各社会保険労務士により異なります。)
●「ねんきんネット」の年金見込額試算を利用する方法と注意点
年金事務所で「制度共通年金見込額照会回答票」をもらう以外に、「ねんきんネット」で、年金見込額試算を行うこともできます。
「ねんきんネット」を活用した年金見込額試算についての主な注意点は以下の通りです。
・年金をもらい始めてから2~3か月は、正しい試算ができないことがある。
・年金は受給権発生月の翌月分から支給開始なので、65歳時の年金額グラフは11か月分しか表示されていない。
・基金代行額はわかるが、経過的加算部分がいくらかはわからない。
・70歳以上の人は年金見込額試算ができない。
●「ねんきんネット」の主なサービスは次の通りです。
1.年金記録の確認
・各月の公的年金制度の加入状況
・各月の厚生年金保険の標準報酬月額と標準賞与額
・年金見込額、これまでの保険料納付額
など
2.年金見込額の試算
・かんたん試算:画面のクリックだけで年金見込額を試算(現在の働き方を60歳まで自動的に延長し、試算)
・質問形式で試算:今後の働き方などの試算条件について、質問に回答していくことで、年金見込額を試算
・詳細な条件で試算:今後の働き方や、年金を受け取る年齢など、詳細な試算条件を設定して年金見込額を試算
3.電子版「ねんきん定期便」
毎年誕生月に日本年金機構から郵送されるハガキ版の「ねんきん定期便」を電子版(PDFファイル)にて確認できます。
(注)対象者は厚生年金保険または国民年金に加入中の人です。60歳以上で厚生年金保険にも国民年金にも入っていない人は対象外です。
「ねんきんネット」を利用するには、ご利用登録(ユーザーIDの取得)またはマイナポータルからの連携が必要です。
ご利用登録の際には、基礎年金番号、メールアドレスが必要となります。
「アクセスキーをお持ちの場合」と、「アクセスキーをお持ちでない場合」で登録方法が異なります。
アクセスキーとは「ねんきんネット」のユーザーIDを取得する際に使用する17桁の番号で、この番号を使用して申し込むことで、即時にユーザーIDを取得できます。
アクセスキーは、毎年誕生月に送られてくる「ねんきん定期便」に記載されています。(アクセスキーの有効期限は3か月です。)
「ねんきん定期便」が誕生月に届いた際にアクセスキーを用いてご利用登録を行っておくとよいでしょう。
詳しい登録方法は、「ねんきんネット」ホームページをご覧ください。
65歳ころから、報酬設定を変更して年金受給額を増やしたいと考える社長も増えてきます
65歳以上の代表取締役等が働きながら老齢厚生年金(報酬比例部分)をもらうための役員給与設定は、何通りも考えられます。
ですから、具体的にどのような設定とするかによって、会社財務やご本人の手取り収入への影響は異なります。
実務的には、
・老齢厚生年金(報酬比例部分)の年金額はいくらで、そのうちいくらをもらいたいのか
・事業年度単位の役員給与総額が現状から変わってもよいのか、変わると困るのか
・年単位(1月~12月)の報酬と年金とを足した手取り収入が現状から変わってもよいのか、変わると困るのか
などを確認した上で、具体的な役員給与設定案を作成し、
設定案を採用した場合の数年間の月次シミュレーションを行って、問題が生じることがないかを検証した後で、役員給与設定を変更する流れとなります。
役員給与設定によっては、社会保険料(会社負担分および本人負担分)が減ります。
事業年度単位の役員給与や会社負担分社会保険料(販売費および一般管理費)の額が減れば、会社の売上高・売上原価が変わらなくても、営業利益(本業の利益)が増えることとなります。(【図〇】)
(営業利益は、金融機関の企業格付け上も重視される指標です。)
また、毎年度、事業活動に使える現金(キャッシュ)が増えるということですから、会社の継続的な発展のため、生産性向上、従業員の雇用環境整備や人材の採用・定着、広告宣伝、販路開拓、設備投資などに充てられる資金が増えることにもなります。
役員退職金積立や後継者の報酬増額に充てるケースもあるでしょう。
法人税率の低下・高額所得者の所得税負担増という状況の下、社長・役員の年金受給を踏まえた最適な役員給与設定を検討することは、小さな会社にとって経営上の重要課題だといえます。
65歳からの年金は、一生もらえる終身年金です。
65歳ごろからは役員給与設定を変更して年金受給額を増やすという選択肢を検討してもよいでしょう。
なお、65歳以上の多くの経営者が、
1.老齢厚生年金(報酬比例部分)が全額支給停止となるような役員給与設定
2.老齢厚生年金(報酬比例部分)が全額もらえるような役員給与設定
の二者択一のみで今後の役員給与設定を検討しています。
しかし、1・2以外に、
3.老齢厚生年金(報酬比例部分)の一部(半額等)をもらえるような役員給与設定とすることも考えられます。
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営業時間:9:00〜18:00 (定休日:土日祝日)
担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)
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