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(2019年11月26日)
働く高齢者 年金減額基準
65歳以上据え置き
月収47万円超
政府・与党は25日、働いて一定の収入がある高齢者の年金を減らす「在職老齢年金制度」について、65歳以上の人が対象となる場合の月収の基準を「47万円超」に据え置く方針を決めた。60~64歳は現行の28万円超から47万円超に引き上げる。
(中略)
2020年1月からの通常国会に関連法案を提出する。
(以上、2019年11月26日 日本経済新聞朝刊より引用)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO52596040V21C19A1MM8000/
65歳以上の在職老齢年金制度の基準額の引き上げに対しては、以前から、次のような反対意見が出ていました。
・65歳以上の在職老齢年金制度が就業を抑制しているという客観的な調査結果はみられないのに、なぜ基準額を引き上げるのか
・基準額引き上げにより、将来世代の年金給付水準が下がる
2019年8月27日に財政検証結果とともに公表されたオプション試算で、基準額を撤廃した場合・基準額を62万に引き上げた場合の試算が厚生労働省より示されてから約3ヵ月。
11月13日には基準額51万円への引き上げとする修正案も提示されていましたので、混乱した方もおられると思います。
65歳までも65歳までも在職老齢年金の基準額が47万円に揃えられるのであれば、制度としてはわかりやすいとはいえます。
(注)在職老齢年金の基準額が47万円なら、給料・賞与の月額換算額+調整の対象となる年金の月額換算額との合計額が47万円以下なら、年金を全額もらえることとなります。
「給料・賞与の月額換算額」は、正確には「総報酬月額相当額」、すなわち、「標準報酬月額+その月以前の1年間の標準賞与額の総額÷12」を用いて計算されます。
また、「調整の対象となる年金の月額換算額」とは、正確には次の額を用いて計算されます。
・65歳到達月分までは、特別支給の老齢厚生年金÷12
基金代行額もある場合は、(特別支給の老齢厚生年金+基金代行額)÷12
・65歳到達月の翌月分からは、老齢厚生年金(報酬比例部分)÷12
基金代行額もある場合は、{老齢厚生年金(報酬比例部分)+基金代行額÷12}
65歳までも65歳からも基準額47万円となったら、在職老齢年金で年金が支給停止されるのはほぼ経営者層に限られることとなるでしょう。
65歳までも65歳からも、経営者の場合は、現状の役員給与設定のままでは年金が支給停止となる方がほとんどでしょう。
働きながら老齢厚生年金をもらいたい場合は、事前に役員給与設定を変更しておく必要があります。
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●65歳からの年金と加給年金額
厚生年金保険に20年以上加入した人が65歳になった当時その人によって生計を維持していた、
65歳未満の配偶者または原則18歳到達年度末までの子がいる場合には、老齢厚生年金に加給年金額がつきます。
(注1)配偶者または子が次の二つの要件をともに満たしている場合に、「生計を維持」しているとされます。
1.老齢厚生年金を受ける本人と生計を同じくし、2.原則として、前年の年収(前年の年収が確定していない場合は前々年の年収)が850万円未満、または、前年の所得(前年の所得が確定していない場合は前々年の所得)が655.5万円未満
(注2)65歳到達後に厚生年金保険加入期間が20年以上となった場合は、その後退職して退職日から1月経過したときに要件を満たす配偶者または子がいれば、退職月の翌月分から加給年金額がつきます。
●老齢厚生年金(報酬比例部分)が全額支給停止なら、加給年金額も支給停止
本人の報酬が高いため老齢厚生年金(報酬比例部分)が全額支給停止となっている間は、加給年金額も支給されません。
以上より、経営者の場合、加給年金額も全額支給停止となる人が多いです。
しかし、事前に、老齢厚生年金(報酬比例部分)の一部でも支給されるような報酬設定にしておけば、加給年金額の支給要件を満たしている間は、加給年金額は全額支給されます。
●配偶者加給年金額ももらいたい場合は、本人の報酬設定以外に、配偶者の年収・所得にも注意
なお、例えば、厚生年金保険に20年以上加入した人が65歳になった時点で、配偶者または子が
「生計維持」要件を満たしていない場合、その後で「生計維持」要件を満たすこととなっても、加給年金額は支給されません。
ですから、老齢厚生年金(報酬比例部分)の一部または全部を受給して配偶者加給年金額も受け取りたい場合は、事前に、本人の報酬設定だけでなく配偶者の年収・所得にも注意が必要となります。
取締役等である配偶者の年収・所得が「生計維持」の基準額を超えており、配偶者の報酬を下げれば「生計維持」要件を満たす場合は、本人が65歳になってから配偶者の報酬を下げるのでは遅すぎますので、ご注意下さい。
●配偶者が厚生年金保険加入期間20年以上の場合は、配偶者加給年金額は支給停止
配偶者自身が特別支給の老齢厚生年金(厚生年金保険加入期間20年以上のもの)や障害年金を受けられる間は、配偶者加給年金額は支給停止となります。
(配偶者の年金が全額支給停止となり実際には受け取れない間は、配偶者加給年金額は支給停止されません。)
配偶者加給年金額は扶養手当のような意味合いの加算ですので、配偶者自身がある程度のまとまった年金額を受けている場合は、配偶者加給年金額は支給停止となるという趣旨です。
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