60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!
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(2019年12月19日)
政府は、令和元年12月19日開催の全世代型社会保障検討会議に「中間報告」を提示しました。
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/zensedaigata_shakaihoshou/pdf/cyukanhoukoku_r011219.pdf
年金分野について示された「具体的方向性」の概要は次の通りです。
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人生100年時代を迎え、働き方やライフスタイルが多様化する中で、年金制度においても、多様な就労への対応、より長く働くことへの支援、自らの選択によって高齢期の経済基盤の充実を図ることができるための環境整備を進める。このため、2020年の通常国会に必要な法案の提出を図る。
(1)受給開始時期の選択肢の拡大
年金受給開始時期について、その上限を75歳に引き上げる。
これに併せて、繰上げ・繰下げの増減率を、年金財政への中立を基本に最新の生命表等に応じたものに見直す。
他方、70歳までの就業機会の確保に伴い、現在65歳からとなっている年金支給開始年齢の引上げは行わない。
(2)厚生年金(被用者保険)の適用範囲の拡大
今回の改正では、50人超規模の企業まで厚生年金(被用者保険)の適用範囲を拡大することとする。
スケジュールについては、2024年10月に50人超規模の企業まで適用することとし、その施行までの間にも、できるだけ多くの労働者の保障を充実させるため、2022年10月に100人超規模の企業までは適用することを基本とする。
あわせて、短時間労働者への適用要件のうち、1年以上の勤務期間要件は、実務上の取扱いの現状も踏まえて撤廃し、フルタイムの被保険者と同様の2ヶ月超の要件を適用する。
また、5人以上の個人事業所のうち、弁護士・税理士・社会保険労務士等の法律・会計事務を取り扱う士業について、適用業種に追加する。
(3)在職老齢年金制度の見直し等
高齢期の就労と年金をめぐる調整については、年金制度だけで考えるのではなく、税制(給与課税等とのバランス等に留意した年金課税)での対応や各種社会保障制度における保険料負担等での対応を併せて、今後とも検討していくべき課題である。
そのような整理の下で、60~64歳に支給される特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金(低在老)については、就労に与える影響が一定程度確認されているという観点、2030年度まで支給開始年齢の引上げが続く女性の就労を支援するという観点、また、制度を分かりやすくする観点から、現行の28万円から65歳以上の在職老齢年金制度(高在老)と同じ47万円の基準に合わせることとする。
あわせて、就労期間を延伸して長期化する高齢期の経済基盤を拡充すべく、65歳以上の者の老齢厚生年金について、在職中から年金額の改定を毎年行い早期に年金額を増額させる在職定時改定を導入することとする。
(4)ねんきん定期便等の見直し
ねんきん定期便等の記載を見直し、公的年金制度のポイントを丁寧に伝えることで、国民の老後の選択を支援する。
(5)私的年金の見直し
公的年金制度の改革に併せて、私的年金の加入可能要件を見直し、加入可能年齢を引き上げるとともに、受給開始時期を柔軟化するなどの取組を行う。
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在職老齢年金制度については、65歳までの基準額が47万円に引き上げられたとしても、
経営者層の場合は、年金が支給停止される人が多いでしょう。
役員給与設定を変更して特別支給の老齢厚生年金をもらいたいと考える経営者が増えるかもしれません。
なお、法案が国会に提出・可決された後、施行日を迎えるまでは現在の制度のままですので、ご注意ください。
(2020年1月21日)
65歳からの年金のもらい方には、次の4通りあります。
1.老齢基礎年金・老齢厚生年金とも原則通り65歳からもらう
2.老齢厚生年金のみ65歳からもらい、老齢基礎年金は66歳~70歳の希望する月まで繰下げる
3.老齢基礎年金のみ65歳からもらい、老齢厚生年金は66歳~70歳の希望する月まで繰下げる
4.老齢基礎年金・老齢厚生年金とも、66歳~70歳の希望する月まで繰下げる
65歳までの特別支給の老齢厚生年金の請求手続きを行った人には、65歳になる月の前半に65歳からの年金請求書(ハガキ)が送られてきます。
この年金請求書(ハガキ)は届いた月の月末までに返送することとなっています。
ただ、老齢基礎年金についても老齢厚生年金についても、66歳以降に繰下げて受給するつもりの場合(上記4を希望の場合)には、年金請求書(ハガキ)を送り返さないこととなっています。
ところが4を選択するつもりが誤って、ハガキを返送してしまう人もいます。
この場合は、申出により65歳からもらわずに、66歳以降に繰下げる予定で待機する状態に訂正してもらうこともできます。
詳しい手続きについては年金事務所で教えてくれますので、直接年金事務所にお問合せ下さい。
ただし、経営者が、4や3のもらい方(老齢厚生年金を繰下げるもらい方)に訂正依頼したいとお考えの際は、注意が必要です。
65歳以降ずっと老齢厚生年金(報酬比例部分)が全額支給停止となるような役員給与設定の人が老齢厚生年金を繰下げても、老齢厚生年金(報酬比例部分)の年金額はまったく増えないからです。
このことはこれまで何年にもわたって注意喚起してきました。
社会保障審議会年金部会などでも、問題提起・議論がされてきました。
しかし、現在に至るまで、支給停止の年金を繰下げても年金額が増えないことについて変わりはありません。
二以上事業所に勤務の厚生年金・健康保険被保険者についての届出書類は、選択事業所を管轄する年金事務所に提出することとなっていますが、令和2年2月より選択事業所の所在地を管轄する事務センターへ提出するように変わります。
二以上事業所勤務の被保険者に関する業務を事務センターに集約するとのことです。
なお、届書作成や制度、処理状況等については、これまで通り選択事業所を管轄する年金事務所へお問い合わせください。
(参考)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202001/2020010601.html
二以上事業所勤務者の届出書については、事務処理ミスも結構あったようですが、事務センターに集約されることで事務処理ミスが今後は減るかもしれません。
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