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令和2(2020)年9月からの標準報酬月額の上限改定と在職老齢年金

(2020年3月15日)

2020年の通常国会に提出されている年金改正法案とは別に、現在の法律の規定に基づいて、令和29月から厚生年金保険の標準報酬月額の上限額が65万円に引き上げられる見込みです。→見込み通り65万円に引き上げられました。
 

2020年3月現在、厚生年金保険の標準報酬月額の上限は62万円(第31等級)です。


この厚生年金保険の標準報酬月額の上限額が、令和29月から65万円に改定される予定です→65万円に改定されました。


厚生年金保険の標準報酬月額の上限の改定について

厚生年金保険の標準報酬月額の上限は、全被保険者の標準報酬月額の平均額の概ね2倍となるように設定されています。
 

また、毎年331日時点の「全厚生年金保険被保険者の標準報酬月額の平均額の2倍に相当する額」が「標準報酬月額等級の最高等級(31)の標準報酬月額(62万円)」を上回り、その状態が継続すると見込まれるときは、その年の91日から、健康保険法の標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができることとなっています。(厚生年金保険法第20条第2項)

平成273月以降毎年331日時点で、「全厚生年金被保険者の標準報酬月額の平均額の2倍に相当する額」が「標準報酬月額等級の最高等級(31)の標準報酬月額(62万円)」を超えている状態が続いています。
(平成31331日における「全厚生年金被保険者の標準報酬月額の平均額の2倍に相当する額」は644,808円でした)

また、今後も継続する蓋然性が高いと思われます。
そこで、令和元年1030日に開催された第13回社会保障審議会において、厚生労働省より次の通り報告されました。

・令和2331日においても、「全厚生年金被保険者の標準報酬月額の平均額の2倍に相当する額」が62万円を超えていることが確認された場合、令和29月から、政令改正により標準報酬月額の上限を引き上げる(現行の最高等級(第31級:62万円)の上に、さらに1等級(第32級:65万円)を加える)。

 

厚生年金保険法によると、健康保険保険法の標準報酬月額の等級区分を参酌して政令で改定を行うこととなっています。

したがって、改定後の厚生年金保険法の標準報酬月額の最高等級(第32級:65万円)に該当するのは、報酬月額635,000円以上の人となります。

 

これにより、報酬月額635,000円以上の人については、報酬月額が同額のままであっても、令和29月分から毎月の厚生年金保険料(会社負担分+本人負担分)が5,490円アップすることとなります。

・厚生年金保険料(会社負担分+本人負担分)月額
改定前:標準報酬月額62万円×厚生年金保険料率1,000分の183113,460
改定後:標準報酬月額65万円×厚生年金保険料率1,000分の183118,950 

 

厚生年金保険の標準報酬月額の上限改定と在職老齢年金

老齢年金受給世代で標準報酬月額等級が65万円に改定される人の中には、在職老齢年金制度による年金支給停止額にも影響が生じる人もいます。

例えば、報酬月額635,000円でその月以前1年間に賞与受給のない場合、令和28月までの総報酬月額相当額は62万円、令和29月以降の総報酬月額相当額は65万円となります。

(総報酬月額相当額=標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与額の総額÷12

この人が65歳以上で、基本月額、すなわち「老齢厚生年金(報酬比例部分÷12)」がもし16万円だとしたら、9月分以降年金支給停止額が増える可能性があります。

(改定前)

・年金支給停止額(月額換算額)=基本月額16万円+総報酬月額相当額62万円-基準額47万円)÷215.5万円
・年金支給額(月額換算額)=基本月額16万円-年金支給停止額(月額換算額)15.5万円=5,000

(改定後)

・年金支給停止額=基本月額16万円+総報酬月額相当額65万円-基準額47万円)÷217万円
 年金支給停止額>基本月額のため、老齢厚生年金(報酬比例部分)全額支給停止

経営者(特に厚生年金保険加入期間の長い70歳以上の経営者)の場合、基本月額16万円以上、つまり老齢厚生年金(報酬比例部分)が年額192万円以上の人もいます。

該当する人は注意が必要です。

その他、厚生年金保険法第20条第2項の規定による標準報酬月額の等級区分改定が行われたときは、厚生年金保険法の標準賞与額の1月あたりの上限額(現在150万円)も政令で定められることとなっています。(厚生年金保険法第24条の41項)

 

さらなる上限額改定の可能性も

なお、将来さらに全厚生年金保険の被保険者の標準報酬月額の平均額が増えて要件を満たせば、さらに標準報酬月額の上限改定が行われます。

すでに平成31331日時点で、「全厚生年金被保険者の標準報酬月額の平均額の2倍に相当する額」が、令和29月からの改定後の標準報酬月額の上限額65万円に近付いていました。

65万円を上回り、その状態が継続すると見込まれるときは、厚生年金保険の標準報酬月額の上限額は68万円(第33等級。報酬月額665千円以上の場合)に改定されます。

健康保険の標準報酬月額・標準賞与額は年金支給停止とは関係がない

健康保険の標準報酬月額の上限額は厚生年金保険と異なり、現在139万円(第50等級。報酬月額1355千円の場合)です。

また、健康保険の標準賞与額の上限額は、厚生年金保険の標準賞与額のような1月あたりの上限額ではありません。

保険者単位、年度単位(4月~3月)の標準賞与額の累計の上限額が現在573万円です。

なお、健康保険・厚生年金保険ともに、その月に受けた賞与額の千円未満を切り捨てたもののことを標準賞与額といいます。

厚生年金保険料の算出や在職老齢年金制度による年金支給停止額の計算にあたっては、健康保険の標準報酬月額・標準賞与額やそれらの上限額は関係がなく、厚生年金保険の標準報酬月額・標準賞与額やそれらの上限額が使用されますので、ご注意ください。

 

(以下、2020年6月30日追記)

今月、「厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令案」(仮称)が公示されました。


概要(改正の趣旨、改正の内容、根拠法令、公布日・施行日)は以下のページで確認できます。
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000203435


政令案概要によると、9月からの厚生年金保険の標準賞与額の上限額の方は、現行と同額の150万円
と定めることとされています。→政令案通り令和2年9月以降も150万円と定められました。


8月下旬から9月、10月頃に多くの質問が寄せられることが予想されますので、9月からの厚生年金保険の標準報酬月額の上限改定が、「年金復活プラン」を活用して働きながら年金を受ける経営者に影響があるのかについて、下記にまとめておきます。


1-1:65歳までの特別支給の老齢厚生年金について(令和4年3月分まで)
特に影響はありません。
1-2:65歳までの特別支給の老齢厚生年金について(令和4年4月分から)
特に影響はありません。

2:65歳からの老齢厚生年金について
特に影響はありません。


なお、年金復活プラン導入前・導入後の役員給与設定によっては対象役員分の社会保険料(会社負担分・本人負担分)が減りますが、報酬月額635,000円以上で70歳未満の人については、9月からの厚生年金保険の標準報酬月額上限改定により、9月分以降、最大節減効果額が大きくなります。

 

在職定時改定・繰下げの見直しと在職老齢年金

(2020年3月15日)

65歳までの在職老齢年金制度の基準額引き上げ以外にも、2020年の通常国会に提出された年金制度改正法案には、経営者の年金受給に影響を及ぼす次の二つの改正事項が含まれています(いずれも、令和44月施行予定)。

165歳からの老齢厚生年金への「在職定時改定」の導入

265歳からの老齢基礎年金・老齢厚生年金が最高75歳まで繰下げ可能に

 それぞれについて解説します。

 

65歳からの「在職定時改定」と経営者の在職老齢年金

65歳から(65歳到達月の翌月分から)の老齢厚生年金の年金額は、65歳まで(65歳到達月の前月分まで)の年金加入状況によって決まります。

65歳到達月以降も厚生年金保険に加入した場合、65歳到達月以降の厚生年金保険加入期間や報酬月額・賞与が年金額に反映するのは、現在は、次のいずれかからです。

 ・70歳から(70歳到達月分から)

 ・70歳までの退職後(70歳までに退職して厚生年金保険に再度加入しないまま一月経過したときは、退職月の翌月分から)

したがって、65歳到達月以降厚生年金保険に加入して毎月厚生年金保険料を払っていても、70歳になるか、それまでに退職しないと、老齢厚生年金の額面の年金額は増えません。

ところが、改正法案通り成立すれば、令和4年度以降、65歳以上で厚生年金保険に加入して働いている人については、毎年110月分から年金額が増額改定されることとなります。

在職定時改定は今までにないまったく新しい制度ですので、もし導入されると、混乱が生じる可能性があります。

在職定時改定を導入する理由を政府は次のように説明しています。

就労期間を延伸して長期化する高齢期の経済基盤を拡充すべく、65歳以上の者の老齢厚生年金について、在職中から年金額の改定を毎年行い早期に年金額を増額させる在職定時改定を導入することとする」(「全世代型社会保障検討会議 中間報告」令和元年1219日)

 

65歳以降報酬月額・賞与(総報酬月額相当額)がそれほど高くない状態で働いている従業員の場合は、老齢厚生年金が毎年増額されると、働きながら受給できる年金額が毎年増えることとなりますので、65歳以降の就労を促進することにつながるかもしれません。

(注)今国会には、65歳から70歳までの従業員の就業促進のため、次の改正法案も提出されていました。

(1)高年齢者雇用安定法の改正(令和34月施行)

65歳から70歳までの高年齢者就業確保措置を講ずることを企業の努力義務にする

(2)雇用保険法改正(令和74月施行)

   高年齢雇用継続給付を縮小

 

しかし、報酬月額・賞与(総報酬月額相当額)が高い状態で働いているため、老齢厚生年金(報酬比例部分)が全額支給停止となっている経営者の場合は、老齢厚生年金が毎年増額されても、老齢厚生年金(報酬比例部分)は結局支給停止のままです。


在職定時改定の導入により基本月額が毎年少しずつ増額されることとなると、報酬月額をできるだけ下げないで年金支給停止を逃れたい場合は、毎事業年度の役員給与設定が面倒となることも予想されます。

 

なお、在職定時改定は、65歳からの老齢厚生年金について導入されるしくみです。

65歳からの老齢基礎年金は、20歳以上60歳未満の公的年金加入期間(および原則60歳以上65歳未満の国民年金任意加入期間)によって年金額が決まりますので、65歳以降厚生年金保険に加入したとしても年金額は増えません。

 

最高75歳までの繰下げと経営者の在職老齢年金

 

65歳からの老齢基礎年金や老齢厚生年金には、66歳以降に受給開始を遅らせる繰下げ制度もあります。


繰下げ申出を行うと、繰下げ月数×0.7%、年金額が一生涯増額されます。

現在は最高で70歳まで繰下げることができ、70歳まで繰下げると、65歳から受給する場合に比べて1.42倍に増額された年金を一生涯受給できます。

・繰下げ増額率=繰下げ月数60か月×0.7%=42

老齢基礎年金・老齢厚生年金のどちらかだけを繰下げることもできますし、両方を繰下げることもできます。

老齢基礎年金についても、老齢厚生年金についても66歳から70歳までの希望する時点(月単位)で繰下げ申出できます。

老齢基礎年金・老齢厚生年金とも同じ月に繰下げ申出することもできますし、それぞれ異なる月に繰下げ申出することもできます。

繰下げ申出した年金について、申出した月の翌月分から増額された年金を受給できます。

 

現在は老齢基礎年金も老齢厚生年金も最高70歳までしか繰下げられません。

ところが、改正法案通り成立すれば、令和4年度から、老齢基礎年金も老齢厚生年金も最高75歳まで繰下げ可能となります。

75歳まで繰下げると、65歳から受給する場合に比べて1.84倍に増額された年金を一生涯受給できるようになります。

・繰下げ増額率=繰下げ月数120か月×0.7%=84

 

繰下げ可能期間を延長する理由を政府は次のように説明しています。

「国民一人一人が老後の生活設計を考えながら年金受給のタイミングを自分で選択できる範囲を拡大するため」(「全世代型社会保障検討会議 中間報告」)

 

65歳以降老齢厚生年金(報酬比例部分)を全額もらいながら働く従業員の場合は、老齢厚生年金を75歳まで繰下げると、年金額が1.84倍に増えます。

しかし、65歳以降老齢厚生年金(報酬比例部分)が全額支給停止なるような役員給与を受けながら働く経営者の場合は、老齢厚生年金を75歳まで繰下げても、1.84倍に増えるのは、老齢厚生年金(経過的加算部分)だけです。

全額支給停止の老齢厚生年金(報酬比例部分)を75歳まで繰下げてもまったく増額されないことに、75歳になって初めて気づく人が出てくる可能性もあります。

 

経営者は、従業員向けの年金情報を見聞きして誤解しないよう注意しましょう。

 

総報酬月額相当額とは・注意点

年金支給停止額に影響を及ぼす収入は、報酬・賞与のみ


一定額以上の報酬を受けながら年金を受給する人は、「在職老齢年金制度」によって特別支給の老齢厚生年金や老齢厚生年金(報酬比例部分)の一部または全部が支給停止されます。

停止となる金額(月額換算額)を算出する計算式は「(調整の対象となる年金の基本月額+総報酬月額相当額-基準額)÷2」で、この総報酬月額相当額は「標準報酬月額+その月以前の1年間の標準賞与額の総額÷12」で算出します。

年金支給停止額に影響を及ぼす収入は、会社から労働の対価として受け取る報酬・賞与のみです。
社長・役員が法人から受ける定期同額給与は、厚生年金保険法上の報酬にあたります。
社長・役員が法人から受ける事前確定届出給与等で年3回以下支給のものは、厚生年金保険法上の賞与にあたります。
これらのお金は報酬・賞与にあたるため、標準報酬月額・標準賞与額の計算や総報酬月額相当額の計算に含まれ、年金支給停止額に影響を及ぼします。


年金支給停止額に影響を与えない収入
中小企業のオーナー社長が会社から受けるお金には、労働の対価をして受け取る報酬・賞与以外にも、次のようなものがあります。

・社長個人が会社に不動産を貸して得ている不動産収入
・社長から会社へ貸していたお金(会社からみれば「役員借入金」)の返済金
・社長個人が株主として会社から受けた株式の配当

これらはいずれも厚生年金保険法上の報酬・賞与には該当しないため、標準報酬月額・標準賞与額の計算や総報酬月額相当額の計算に含まれず、いくらもらっていても年金の支給停止額には影響しません。

厚生年金保険の適用事業所ではない事業所から受けている給与・賞与(従業員数が常時5人未満の個人事業主や、厚生年金保険適用外の業種の個人事業主から受ける給与・賞与)も同様で、標準報酬月額や標準賞与額の計算に含まれないので、年金支給停止額にはまったく影響がありません。

年金と調整されるのは「総報酬月額相当額」
以上から分かるように、在職老齢年金制度は「年金と年収との調整」ではなく、あくまでも、「調整の対象となる年金の基本月額と総報酬月額相当額」との調整なのです。

計算式上の基本月額や基準額(令和元年度・令和2年度は、65歳まで28万円・65歳から47万円)を下げることはできません。

すなわち、働きながら65歳までの特別支給の老齢厚生年金や65歳からの老齢厚生年金をできるだけ多く受け取りたい人は、「総報酬月額相当額」を下げるしかありません。


年金の支給停止額を減らして手取りを増やすには、報酬月額や賞与支給額のみを減額して総報酬月額相当額を下げるという方法がストレートです。

しかし、報酬月額や賞与支給額を減額するのとあわせて、前述のような厚生年金保険法上の報酬・賞与にあたらないものも併用して総報酬月額相当額を下げることも場合によっては考えられます。

賞与と総報酬月額相当額
賞与(年3回以下支給の事前確定届出給与等)の支給によって「賞与支給月以前の1年間の標準賞与額の総額÷12」が変わると、標準報酬月額に変動がなかったとしても、総報酬月額相当額が変更となるので年金支給停止額が変わります。

賞与支給によって総報酬月額相当額が変わるか否かは次の事例を参考に判断してください。

<総報酬月額相当額が変わる例>
・前年に賞与を支給しなかった月に今年は支給
・前年と異なる月に賞与を支給
・前年支給した額と異なる額を、今年の前年同月に支給(どちらかの額、または、両方の額が150万円未満の場合※)
<総報酬月額相当額が変わらない例>
・前年と今年の同じ月に同額支給
・前年支給した額と異なる額を、今年の前年同月に支給(いずれの額も150万円以上の場合※)

※厚生年金保険の1カ月あたりの標準賞与額の上限は150万円のため、前年と今年の支給額が共にそれ以上なら、金額を変更しても総報酬月額相当額は変わらない


役員退職金規程との整合性に注意
社内規程で役員退職慰労金の金額を「退任時最終報酬月額×役員在任年数×退任時役位別倍率」としている会社の役員は、報酬月額を下げた後に退職すると、規程に基づいて支給される役員退職慰労金の額が下がってしまいます。

年金を多く受け取るために報酬月額・総報酬月額相当額を下げる際には、会社が将来支払いたい(=役員が受け取りたい)役員退職慰労金を踏まえ、規程上の役員退職慰労金の算定基準を変更しておくことを検討する必要があります。

算定基準の変更に当たっては、必要以上に高額となる設定にしてしまうと、税務上の「過大役員退職給与」として損金算入できない部分が発生するおそれがあるので注意が必要です。
事前に税理士に相談して決定するようにしてください。

報酬月額を引き下げる際の他の注意点としては、現状の報酬月額のまま働き続けるのと比べて、将来の老齢厚生年金や障害厚生年金・遺族厚生年金の年金額が減るということがあります。
ただし、厚生年金保険に長年加入した人が、特別支給の老齢厚生年金や老齢厚生年金をもらえる年齢になってから数年間報酬月額を下げたとしても、影響は限定的です。

また、健康保険の傷病手当金の額が減るという影響もあります。
こちらも影響は限定的で、代表取締役等は傷病による療養のため働けなくなった場合でも役員給与が全額支給されるケースが多いため、報酬月額を減額するか否かにかかわらず傷病手当金が支給されないことがほとんどです。

 

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