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(2020年5月19日)
(質問)
社長(夫・64歳)が65歳以降働きながら老齢厚生年金をもらえるように役員給与設定を変更済みです。
取締役(妻・60歳)も働きながら特別支給の老齢厚生年金をもらえるような役員給与設定に変更済みです。
夫婦とも厚生年金に20年以上加入しています。
ただ、夫の老齢厚生年金に配偶者加給年金顔(2020年度は年額390,900円)が加算されるように、妻の私は特別支給の老齢厚生年金をもらえる年齢になっても、請求を行わずに、65歳になってから年金の請求を行うつもりです。
問題はないでしょうか。
(回答)
厚生年金に20年以上加入した夫が65歳になったときに、夫婦が生計を同じくしており、
・妻が65歳未満で、
・妻が厚生年金20年以上加入の特別支給の老齢厚生年金や繰上げした老齢厚生年金や障害年金をもらえず、
・妻の前年の年収が850万円未満、または、妻の前年の所得が655.5万円未満なら、
夫の老齢厚生年金に配偶者加給年金額が付きます(妻が65歳になるまでの間だけ加算)。
しかし、妻が厚生年金20年以上加入の特別支給の老齢厚生年金を請求せずに、夫の老齢厚生年金に配偶者加給年金額が加算されて支給され続けてしまった場合、本来支給してはいけない年金を支給してしまったこととなりますので、過払い分は返す必要が生じます。
妻が65歳になったときに年金の請求をした時点で、特別支給の老齢厚生年金の未払い分を全額もらえる代わりに過払い分の配偶者加給年金額を全額返還すべきこととなります。
この場合、夫の年金に付く配偶者加給年金額よりも妻のもらえる年金の方が少なくても、配偶者加給年金額は支給停止となりますので、妻は、特別支給の老齢厚生年金の請求手続きを放置せずに行っておく必要があります。
なお、妻の役員給与を、妻の年金が全額支給停止となるような設定のままにしておくのであれば、妻が65歳まで夫の年金に配偶者加給年金額がつきます(その他の要件はすべて満たしている場合)。
この場合でも、妻は特別支給の老齢厚生年金の請求をしておくのがよいのですが、仮に65歳まで請求せずに65歳になってから妻が年金請求手続きをしたとしても、妻の特別支給の老齢厚生年金はさかのぼって支給されないわけですから、過払いの配偶者加給年金額はありません。
ですから、返還すべき年金もないこととなります。
以上、妻が65歳になったときに、夫が受給していた配偶者加給年金額を返還すべきこととなる事例が多いですので、社長(夫)・取締役(妻)の事例で説明しましたが、社長(妻)・取締役(夫)の場合でも同様です。
(2020年7月1日)
中小企業のオーナー社長夫婦から配偶者加給年金額について質問を受けることも多いですので、以下に事例を用いてもう少し詳しく解説します。
厚生年金保険に20年以上加入した人が65歳になったときに、生計を維持している65歳未満の配偶者がいれば、老齢厚生年金に配偶者加給年金額(令和2年度は年額390,900円)が加算されます。
しかし、配偶者自身が厚生年金保険に20年以上加入した特別支給の老齢厚生年金を受けられるときなどは、配偶者加給年金額は加算されません。
中小企業においては、代表取締役等法人代表者もその配偶者(取締役等役員)も、ともに20年以上厚生年金保険に加入し、年金支給開始年齢以降も厚生年金保険に入っているケースが多いです。
その場合、在職老齢年金と配偶者加給年金額との関係について正しい知識を持っておかないと、受給した年金を返さなければならないことがあります。
(事例)
代表取締役Aさん
昭和25年5月10日生まれ・70歳・男性。
老齢厚生年金(報酬比例部分)144万円(厚生年金保険加入期間360か月)
65歳になる前に標準報酬月額が30万円に下がっているように、事前に役員給与月額を60万円から30万円に引き下げました(賞与支給はありません)。
そのうえで、65歳になった直後(平成27年5月中旬)に老齢基礎年金・老齢厚生年金を請求し、平成27年6月分から現在までずっと全額受給してきました。
65歳から現在までも役員給与月額はずっと30万円のままです。
取締役Bさん(Aさんの配偶者)
昭和30年7月15日生まれ・65歳・女性
特別支給の老齢厚生年金36万円(厚生年金保険加入期間240か月)
障害基礎年金、障害厚生年金などをもらえる状態ではありません。
60歳になる前に標準報酬月額が20万円に下がっているように、事前に役員給与月額を30万円から20万円に引き下げました(賞与支給はありません。役員給与以外の収入もありません)。
そのうえで、60歳になった直後(平成27年7月下旬)に特別支給の老齢厚生年金を請求しようと考えていました。
ところが、Bさん自身も厚生年金保険加入20年以上の特別支給の老齢厚生年金をもらえる間は、Aさんの老齢厚生年金に配偶者加給年金額が加算されないことを知りました。
そこで、Bさんは65歳までの特別支給の老齢厚生年金は請求しないで、65歳になったら老齢基礎年金・老齢厚生年金をもらおうと考えました。
60歳から現在までも役員給与月額はずっと20万円のままです。
年金は権利が生じた月の翌月分から支給される
年金をもらう権利を得た人が請求をすると、権利が生じた月の翌月分から年金が支給されます。
したがって、Aさんの老齢基礎年金・老齢厚生年金は、権利が生じた月(65歳になった月である平成27年5月)の翌月分、平成27年6月分から支給されました。
平成27年度から令和2年度までの間、65歳からの在職老齢年金計算式における基準額は47万円または46万円でした。
したがって、Aさんは、平成27年6月分からずっと、老齢基礎年金だけでなく老齢厚生年金も全額受給してきました。
・年金支給停止額=基本月額12万円(144万円÷12)+総報酬月額相当額30万円-基準額(年度により47万円または46万円)÷2<0円 のため、老齢厚生年金(報酬比例部分)全額支給
一方、Bさんの特別支給の老齢厚生年金は、請求すれば、権利を得た月(60歳になった月である平成27年7月)の翌月分、平成27年8月分から支給されるはずでした。
平成27年度から令和2年度までの間、65歳までの在職老齢年金計算式における基準額はずっと28万円でした。
したがって、Bさんは、平成27年8月分からずっと、特別支給の老齢厚生年金を全額受給できるはずでした。
・年金支給停止額=基本月額3万円(36万円÷12)+総報酬月額相当額20万円-基準額28万円÷2<0円 のため、特別支給の老齢厚生年金全額支給
Aさんの平成27年6月分~7月分の年金について
平成27年7月以前は、Bさんはまだ特別支給の老齢厚生年金をもらえませんでした。
厚生年金保険に20年以上加入したAさんが65歳になったときに、65歳未満の配偶者Bさんの「生計を維持」(注)しており、かつ、Bさん自身が厚生年金保険加入期間20年以上の特別支給の老齢厚生年金などをもらえる状態ではありませんでした。
したがって、Aさんの老齢厚生年金には配偶者加給年金額が加算されました。
(注)生計を同じくしており、かつ、原則として、妻の前年の年収が850万円未満、または、妻の前年の所得が655.5万円未満であることをいいます。
夫婦の平成27年8月分以降の年金について
Bさんの特別支給の老齢厚生年金は、請求すれば、平成27年8月分から支給されるはずでした。
つまり、平成27年8月に、Bさんが厚生年金保険厚生年金保険加入期間20年以上の特別支給の老齢厚生年金をもらえる状態となりました。
したがって、Aさんの老齢厚生年金に加算されていた配偶者加給年金額は、平成27年8月分から支給停止されるべきでした。
しかし、Bさんが年金請求手続きを行わなかったため、Aさんの老齢厚生年金に配偶者加給年金額が加算され続けてしまいました。
夫婦の今後の年金について
65歳になったBさんが、今月自身の老齢年金を請求するとどうなるでしょうか。
Bさんは60歳になったときに特別支給の老齢厚生年金をもらう権利を得ています。
そして、65歳になるまでの間、ずっと在職支給停止がかからないような役員給与設定でした。
ですから、まずは、直近5年分(時効の範囲内分)の年金が一括支給されることとなります。
そして、本来加算されるべきではなかった平成27年8月分以降の5年分の配偶者加給年金額が過払いとなっている状態ですので、Aさんは返す必要があります。
このような場合は、過払い分を一括で全額返還するか、今後Aさんが偶数月に受給する老齢年金額から原則として2分の1が返還に充てられることとなります。
Aさん分の老齢厚生年金に加算される配偶者加給年金額よりもBさん分の特別支給の老齢厚生年金の額が少ないのですが、Bさんが厚生年金保険加入20年以上の特別支給の老齢厚生年金を(請求すれば)もらえる間は、配偶者加給年金額は支給停止されるべきこととなります。
結局、Bさんが年金請求手続きを放置した意味はなかったといえます。
(2022年4月16日一部修正)
もしBさんについて、60歳になる前に標準報酬月額が32万円に上がっているように、事前に役員給与月額を30万円から31万円に引き上げていたらどうなっていたでしょうか。
その後も役員給与月額31万円ならBさんは、平成27年8月分からずっと、特別支給の老齢厚生年金は全額支給停止となりました。
・年金支給停止額=基本月額3万円(36万円÷12)+総報酬月額相当額32万円-基準額28万円÷2=3.5万円>基本月額 のため、特別支給の老齢厚生年金全額支給停止
この場合でも、Bさんは特別支給の老齢厚生年金の請求をしておくのがよかったことに違いはありません。
しかし、仮に65になるまで請求しなかったとしても、Bさんの特別支給の老齢厚生年金についてはさかのぼって支給される月はないわけですから、過払いとなっている配偶者加給年金額もありません。
なお、法改正により令和4年4月以降は、65歳までの在職老齢年金の基準額は28万円ではなく、65歳からの基準額(令和4年度は47万円)と同額に引き上げられました。
また、令和4年度から、配偶者の特別支給の老齢厚生年金等老齢・退職年金が全額支給停止となっていても、配偶者が老齢・退職年金の受給権を有している場合は、配偶者加給年金額は加算されないこととなりました(令和3年度までに、配偶者の老齢・退職年金が全額支給停止となっていたことにより配偶者加給年金額が加算されていたケースは、令和4年4月以降も継続して配偶者加給年金額が加算される経過措置があります)。
(質問)上記の事例で、配偶者が自身の特別支給の老齢厚生年金をもらうのを放置するのではなく辞退すれば、代表取締役の老齢厚生年金には、配偶者加給年金額が加算されるのではないでしょうか。
(回答)いいえ。
配偶者が自身の特別支給の老齢厚生年金をもらうのを辞退したとしても、代表取締役の老齢厚生年金には、配偶者加給年金額は加算されません。
(解説)
確かに、配偶者は、「申出による年金全額支給停止の制度」
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/jukyu/20140421.html
を利用することで、特別支給の老齢厚生年金をもらわずに辞退することができます。
しかし、この「申出による年金全額支給停止制度」を利用することによって年金が全額支給停止されている年金給付は、「政令で定める法令の規定(注:この事例の場合は在職老齢年金の規定)の適用については、その支給を停止されていないものとみなす」こととなっています(厚生年金保険法第38条の2第4項、厚生年金保険法施行令第3条の3および第3条の7)。
配偶者加給年金額のように、一般の方が誤解しやすい制度は、実は、日本年金機構内部でも以前は、事務処理誤りが生じやすいポイントでもありました。
年金に詳しくない一般の方の場合、、きちんと年金請求書を提出した後に年金証書・年金決定通知書が届いたら、万一それらに記載されている年金額が間違っていたとしても、気づく方は少ないでしょう。
日本年金機構では、平成29年12月に「年金給付に係る事務処理誤り等の総点検」を公表し、その後の対応状況も毎月公表しています。
事務処理誤りの類型のうち加給年金がらみだけでも、次の4つの誤りパターンが公表されています。(カッコ内は、日本年金機構で是正のための対応が完了した件数・影響金額の平成30年4月からの累計です)。
・配偶者の登録誤りによる加給年金の支給漏れ
(4,856件、12.3億円)
・複数年金を受給している配偶者の配偶者状態の登録誤りによる加給年金の支給誤り
(10件、105万円)
・遡及決定時の届出徴取漏れによる加給年金額の加算漏れ
(2,126件、22.2億円)
・配偶者状態の登録誤りによる加給年金の過払い
(12件、362万円)
過払いよりも未払いの方が件数が多いようですね。
例えば、「配偶者の登録誤りによる加給年金の支給漏れ」の原因は、次のような単純な事務処理ミスとのことでした。
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・厚生年金保険の被保険者期間が240月以上ある人に扶養されている配偶者があった場合は、老齢厚生年金に加給年金額が加算される。
・その被扶養配偶者が、厚生年金保険の被保険者期間240月以上ある老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)を受取っている間は、加給年金額の加算は停止される。
・一方で、配偶者の年金の支給が全額停止されている間は、その間は加給年金額の加算が行われる。
・これらについては、配偶者の受け取っている年金の種類およびその支給状況を日本年金機構でコード化して入力することで処理を行っているが、誤ったコードを入力したり、被扶養配偶者の状況変更にもかかわらずコードの切り替えを行わなかったために、加給年金額の加算が停止された結果、未払いが生じていた。
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なお、配偶者加給年金額は配偶者が65歳になると支給が終わり、代わって配偶者自身の老齢基礎年金に「振替加算」が加算されます。
この振替加算の事務処理誤りミスも平成29年9月に公表され、新聞等で大きく報道されました。
振替加算の支給漏れだけで、これまでの対応件数は105,465件、影響金額は606.9億円と報告されています。
振替加算関連の事務処理誤りについては、ほかにも次の4つの事象が公表されていました(カッコ内は、日本年金機構で是正のための対応が完了した件数・影響金額の平成30年4月からの累計です)。
・配偶者と離婚等をした場合の振替加算の加算誤り
(9件、188万円)
・65歳で初めて年金を受ける方の配偶者が共済年金を受給している場合における振替加算の加算誤り
(34件、2,395万円)
・老齢基礎年金の加算開始事由該当届の入力誤りによる振替加算の支給開始時期の誤り
(743件、1.3億円)
・旧農林共済の受給者が平成24年3月までに死亡した場合の振替加算の支給漏れ
(215件、5.3億円)
加給年金額や振替加算という制度があることや制度の概要(おおまかな金額)を知っていれば、万一これらの加算が漏れていても、ご自分で気づいて年金事務所に相談に行って確認してもらうことができます。
しかし、日本年金機構から連絡がない限り、誤りに気づかない人も多いでしょう。
他にも、二以上事業所勤務届や、70歳以上被用者該当届、70歳以上被用者不該当届に関する事務処理ミスが元となり年金支給額が間違っていた事例は、これまでにも報告されていました。
報告内容には対象者がどういう人か詳しくは記載されてきませんでしたが、そもそもこれらの届書の対象となる人の多くは経営者層だと思われます。
これらの届書について万一事務処理誤りが発生していたとしても、気付かない経営者も多いと思います。
(2020年9月17日)
厚生年金保険に20年以上加入した人が65歳になったときに、その人によって生計を維持されている配偶者がいるときは、配偶者加給年金額が支給されます。
2020年度の配偶者加給年金額は、390,900円です(老齢厚生年金を受ける人が昭和18年4月2日以後生まれの場合。特別加算額を含んだ額)。
配偶者加給年金額の支給要件を満たしている場合は、配偶者が65歳になるまでの間、毎年約40万円が老齢厚生年金に加算されることとなります。
老齢厚生年金をもらえる人が65歳になったときに老齢厚生年金加入期間が20年に満たない場合は、その後、次のいずれかによって老齢厚生年金額が改定される際に、改定後の老齢厚生年金額の計算の基礎となる厚生年金保険加入期間が20年以上となり、その人によって生計を維持されている配偶者がいれば、配偶者加給年金額が支給されます。
・70歳までに退職した
・70歳になった
令和4年度からは、在職中であっても65歳以上の老齢厚生年金額が毎年1回10月分から改定される在職定時改定という仕組みが導入されます。
令和4年度から、この在職定時改定が行われる際に厚生年金保険加入20年以上となり、その人によって生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる場合にも、加給年金額の加算が始まることとなります。
令和4年度以降に、65歳を過ぎてから在職中に加給年金額をもらえる要件を満たすこととなる増えることとなるため、老齢厚生年金(報酬比例部分)の一部でも支給されるような役員給与設定に変更しておくことの重要性が増すといえます。
以上、配偶者加給年金額に絞って説明しましたが、子の加給年金額をもらえる方についても同様です。
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