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厚生年金保険の「70歳以上被用者」とは何ですか?代表取締役・代表社員・代表理事も「70歳以上被用者」になるのですか?

(2020年8月4日)

代表取締役等経営に従事している役員については、
労働の対償として法人から報酬を受けているのであれば、厚生年金保険の「被保険者」または「70歳以上被用者」となり、在職老齢年金制度の対象となります。



この「70歳以上被用者」とは何ですか、法人の代表取締役(代表社員・代表理事)等も「70歳以上被用者」になるのですか、という質問を受けることがよくあります。

直接「70歳以上被用者」に関する質問ではなくても、その法律上の定義を理解していないことによって経営者が年金について誤解してしまっていることも多いです。


そこで、今回は、「70歳以上被用者」とは何かについて基礎的な内容を解説します。


70歳以上被用者とは、厚生年金保険法第27条に規定された「被保険者であつた七十歳以上の者であつて当該適用事業所に使用されるものとして厚生労働省令で定める要件に該当するもの(以下「七十歳以上の使用される者」という。)」のことです。


「厚生労働省令で定める要件」とは、厚生年金保険法施行規則第10条の4に定められている次の要件のことです。


(七十歳以上の使用される者の要件)
第十条の四 法第二十七条に規定する厚生労働省令で定める要件は、同条に規定する適用事業所に使用される者であつて、かつ、法第十二条各号に定める者に該当するものでないこととする。


「法第十二条各号に定める者に該当」しないこと、つまり、厚生年金保険法第12条に定められている「適用除外」に該当しないことも、「70歳以上被用者」となるための
要件の一つであると定められています。


厚生年金保険法第12条の「適用除外」には、1号から5号の5つが定められており、5号(一定の要件を満たす「短時間労働者」)が一番よく知られていると思います。



厚生年金保険の被保険者となれるのは原則として70歳未満の人です。
ですから、厚生年金保険法の「適用除外」も、原則として70歳未満の人について適用される条文です。


しかし、「70歳以上被用者」となるための要件のうちの一つが「適用除外」に該当しないこと、となっています。


このあたりが、年金に詳しくない方には理解が難しい点だろうと思います。


ですから、私(奥野)は、一般向け年金セミナーなどでは、以上のすべての条文に書かれていることをざっくりとまとめて、次のように意訳して簡単に説明しています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「70歳以上被用者」とは、次の3つの要件をすべて満たす人のことです。
(1)厚生年金保険の適用事業所で働く70歳以上の人
(2)70歳前に厚生年金保険に加入した期間がある人
(3)70歳未満であれば厚生年金保険の被保険者となるような働き方をしている人
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


これら3つを満たしていれば、70歳以上被用者として在職老齢年金制度の対象となります。


法人の代表取締役等経営に従事している役員で法人から報酬を受けている70歳以上の人は、(1)の要件は満たします。
また、誤解している人も多いのですが、(3)の要件も満たします。
そして、ほとんどすべての人が(2)の要件も満たしています。
ですから、ほとんどすべての場合、70歳以上被用者として在職老齢年金制度の対象となります。

 

75歳以上社長(会長)からの年金についてのよくある質問
健康保険加入から後期高齢者医療制度加入に変わったら・・

(2020年8月4日)

(よくある質問)

68歳の時から「年金復活プラン」を導入し、代表取締役社長(代表取締役会長、取締役会長)として働きながら年金を全額受給してきました。

 

 

この度75歳となり、健康保険から後期高齢者医療制度に切り替わることとなりました。

 

 

今後も引き続き今の役職のまま働き続けるつもりですが、今後は、役員給与総額を下げないまま、年金復活プランを導入する前のような役員給与の支払い方に戻そうと思うのですが、問題はないでしょうか。

 

 

(回答) 

引き続き老齢厚生年金を全額受給されたいのであれば、役員給与設定を戻すと、役員給与設定・年金額内訳によっては、老齢厚生年金(報酬比例部分)の全部または一部が支給停止となりますので、ご注意ください。

 

 

確かに、法人から代表取締役等として役員給与を受け続けていても、75歳になると、加入する医療保険制度は健康保険から後期高齢者医療制度に変わります。

 

 

しかし、年金に関しては、70歳以上75歳未満の間だけでなく75歳からも、代表取締役等として経営に従事して役員給与を受け続けている限り、厚生年金保険の「70歳以上被用者」のままですので、引き続き役員給与と年金との調整のしくみ(在職老齢年金制度)の対象者となります。

 

 制度への誤解から、または、長年事務を担当しておられた取締役様が亡くなられたり、病気などで退職されたりして、在職老齢年金制度のしくみに詳しい方が身近におられなくなり、役員給与設定を変更して年金が支給停止となってしまってから相談いただくケースも結構あります。

 

ご注意ください。

 

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