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役員給与額と健康保険料・厚生年金保険料等

(2020年8月31日)
 

健康保険料や厚生年金保険料は、「標準報酬月額」や「標準賞与額」に保険料率を掛けて算出されます。

 

・標準報酬月額とは:会社から受ける報酬月額(役員給与や手当の合計額)を区切りのよい幅で区分したもの

・標準賞与額とは:その月に受けた賞与額の千円未満を切り捨てたもの

 

法人設立当初は低額の役員給与であっても、その後役員給与額を増やしたことによって標準報酬月額・標準賞与額が増えると、会社負担分・本人負担分の健康保険料・厚生年金保険料等が増えます。

 

(注)

・健康保険法・厚生年金保険法における「報酬」とは:賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、会社から労働の対償として受ける全てのものをいいます。ただし、臨時に受けるものおよび3月を超える期間ごとに受けるものを除きます。

・健康保険法・厚生年金保険における「賞与」とは:賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、会社から労働の対償として受ける全てのもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものをいいます。

 

法人代表者等経営に従事している役員は、法人から報酬を受けている限り、健康保険料は75歳までかかり、厚生年金保険料は70歳までかかります。

長期にわたり毎月かかるものですから、役員給与額を上げるとどのくらい社会保険料が上がるのか、大まかなイメージをつかんでおく必要があります。

 

役員給与の約3割が社会保険料

40歳以上65歳未満で健康保険・厚生年金保険に加入する人にかかる社会保険料率の内訳(会社負担分+被保険者負担分)は次の通りです(協会けんぽ・東京都 2020年9月現在)

健康保険料:1,000分の98.7

介護保険料:1,000分の17.9

厚生年金保険料:1,000分の183

子ども・子育て拠出金:1,000分の3.6

 

(注1)被保険者が40歳未満の場合は介護保険料はかかりません。被保険者が65歳以上の場合は、介護保険料は健康保険料とともには徴収されず、原則として年金から天引きされる形でかかります。

(注2)協会けんぽの健康保険料(介護保険料を除いた部分)は、都道府県ごとに異なります。都道府県ごとの健康保険料率、全国一律の介護保険料率は毎年度改定されます。

(注3)子ども・子育て拠出金率は、今後も段階的に引き上げられる予定です(拠出金率の法律上の上限は、2020年度現在1,000分の4.5です)。

 

 

したがって、40歳以上65歳未満で報酬月額665,000円未満(健康保険・厚生年金保険ともに標準報酬月額65万円以下)の被保険者について毎月かかる社会保険料(会社負担分+被保険者負担分)は次の通りとなります。

・標準報酬月額×1,000分の303.298.717.91833.6

標準賞与額の上限(●ページ参照)以内の賞与を支給したときも、同率の社会保険料がかかります。

ざっくりいうと、会社が支給する報酬・賞与の約30%の社会保険料がかかります。

健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料は会社と被保険者本人が折半負担ですが、子ども・子育て拠出金は全額会社負担です。

 

子ども・子育て拠出金は厚生年金保険の被保険者全員について会社が負担する必要があります(子どもがいない被保険者についてもかかります)。

 

被保険者負担分の保険料約15%を会社は報酬・賞与から控除することができます(報酬から控除できるのは原則として前月分の保険料です)。


給与・賞与から控除した被保険者負担分保険料約15%と、会社負担分保険料約15%の合計約30%の保険料を毎月会社は納付します。

 

会社負担分保険料約15%は、支払った給与・賞与額とは別枠で負担が生じることとなります。

報酬月額などを決めるときには注意が必要です。

 

 

配偶者も役員となると厚生年金保険料・健康保険料がかかる

また、配偶者も役員となり、健康保険の被扶養者・国民年金の第3号被保険者とならなくなると、配偶者分の健康保険料・厚生年金保険料もかかります。

 

法人代表者・役員の保険料免除について

なお、産前産後休業期間中の厚生年金保険料は、出産する被保険者が法人代表者または役員の場合であっても、会社は免除申請を行うことができます(免除を受けた期間は年金給付に反映します)。
しかし、法人代表者・役員は、育児・介護休業法に定められた育児休業ができる従業員とは異なり、育児休業期間中の健康保険料・厚生年金保険の免除は対象外です。

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