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(2020年8月31日)
経過的加算部分は、厚生年金保険法附則(昭和60年5月1日法律第34号)第59条第2項において、「当分の間」加算するとされたものです。
特別支給の老齢厚生年金を受取っていた人が65歳から受け取る老齢基礎年金は、特別支給の老齢厚生年金の定額部分に代えて受け取ることになりますが、当面は、次の二つの理由から、定額部分の方が老齢基礎年金よりも高額になるため、差額分の年金額を補うため、支給されることとなったものです。
・定額部分の単価(2020年度は1,630円)の方が、老齢基礎年金の加入1月あたりの単価(2020年度は1,628.5円)よりも高いこと
・昭和36年4月1日前の厚生年金保険加入期間や20歳前・60歳以降の厚生年金保険加入期間は、老齢基礎年金額に反映しないこと
2020年度以降特別支給の老齢厚生年金を受ける人は、男女とも定額部分は受給できず報酬比例部分のみを受給するのが原則です。
しかし、生年月日・性別からすると特別支給の老齢厚生年金として報酬比例部分のみを受給できる人が、例えば、民間会社勤務期間のみで厚生年金保険に44年(528月)以上加入し、現在は厚生年金保険被保険者資格を喪失しているのであれば、報酬比例部分だけでなく定額部分(および要件を満たせば加給年金額)も受給できる「長期加入者の特例」があります。
生年月日・性別からすると特別支給の老齢厚生年金として報酬比例部分のみを受給できる人が、障害等級3級以上の障害状態にあり、現在は厚生年金保険被保険者資格を喪失している場合も、報酬比例部分だけでなく定額部分(および加給年金額)も受給できます。
また、厚生年金保険加入期間のうち坑内員や船員であった期間が15年以上ある人も、報酬比例部分だけでなく定額部分(および加給年金額)も受給できます(昭和29年4月2日以降生まれの人は、報酬比例部分・定額部分とも一般女性と同様の支給開始年齢からもらえます。例えば、昭和33年4月2日から昭和35年4月1日までの間に生まれた人なら、61歳支給開始です)。
昭和36年4月2日以降生まれの男性、昭和41年4月2日以降生まれの女性、昭和41年4月2日以降生まれで坑内員・船員であった厚生年金保険加入期間が15年以上の人には、特別支給の老齢厚生年金は支給されません。
なお、毎年誕生月に日本年金機構から郵送されてくる「ねんきん定期便」には、50歳以上60歳以下であれば、現在加入している年金制度に60歳まで加入したと仮定した場合の年金見込額が記載されています。
そして、65歳から老齢厚生年金をもらえる人に対しては、50歳以降の誕生月に届く「ねんきん定期便」において、老齢基礎年金の見込額だけでなく老齢厚生年金(報酬比例部分)および老齢厚生年金(経過的加算部分)の内訳見込額も記載されています。
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