60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!

中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。


FP奥野文夫事務所

〒520-0106 滋賀県大津市唐崎3-23-23

営業時間

月〜金 9:00〜18:00
(定休日:土日祝日)

FAX

077-578-8907

通勤手当と年金・社会保険 税務上の取り扱いとの違いに注意

(2020年10月26日)

税務上の取り扱いと年金・社会保険の取り扱いが異なる点はたくさんあります。


なかでも実務上最も多くの方が混同されているのは、通勤手当に関する取り扱いでしょう。


交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当については、1か月当たりの合理的な運賃等の額(最高限度 150,000円)が非課税となっています。

詳しくは、下記の国税庁ホームページをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/tsukin/index2.htm



中小企業においては、社長・役員に対して毎月の役員給与(定期同額給与)だけでなく通勤手当も毎月支給されている事例が結構あります。


厚生年金保険法・健康保険法では、労働の対償として支払われるもので年4回以上支給のものであれば、名称に関わらず報酬に含まれます。
(労働の対償として支払われるもので年3回以下支給のものであれば、名称に関わらず賞与に含まれます)


したがって、毎月支給される通勤手当も報酬月額に含まれ、標準報酬月額、総報酬月額算定の基礎となります。


ですから、通勤手当も社会保険料や在職老齢年金の支給停止額に影響します。


ところが、通勤手当を含めずに報酬月額を届出ているケースが結構あります。


日本年金機構の調査によりそのことが判明し是正指導が行われ、社会保険料負担が増えたり年金受給額が減ったりすることとなってから相談をいただくことがありますが、年金・社会保険で報酬に含まれるものの範囲は厚生年金保険法および健康保険法に定められていますので、しかたありません。


所得税の取り扱いとは関係がありません。


税務上の取り扱いと年金・社会保険の取り扱いが異なることはその他にもありますので、安易に税務上の取り扱いを類推適用しないことが重要です。



年金復活プラン役員報酬最適化のコンサルティングにおいては、現状の役員給与設定を確認する必要があります。
この際、源泉徴収簿のみを確認したのでは、非課税通勤手当があった場合、正しい報酬月額を確認することができません。
役員給与額だけでなく、非課税手当も含めた毎月の報酬支給実績や賞与(事前確定届出給与)支給実績が記載された明細書を確認する必要があります。

 

 

経営者様からのお電話でのお申込みはこちら

お電話でのお申込みはこちら

077-578-8896

営業時間:9:00〜18:00 (定休日:土日祝日)
担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)

現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
(奥野の留守中にお電話いただき、伝言いただきましても、こちらから折り返しお電話をすることはできません。)

所長の奥野です。

社長さまのお悩みを、
年金・社会保険相談の専門家(FP・社労士)として開業24年超の私が、最後まで責任を持って解決いたします。

無料メール講座
(全国対応)

中小企業経営者様限定

60歳以上現役社長が働きながら年金を受け取るために必要な基礎知識(全13回)を無料で
ご覧いただます!

 

無料メール講座登録はこちら

(社労士、税理士、コンサルタント、FP等同業者の登録はご遠慮ください。)