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(2021年4月5日)
(よくある質問1)
昭和36年5月生まれの男性です。今年の5月に60歳となります。
厚生年金に44年以上加入しています。
厚生年金加入をやめると年金額が増える「長期加入者の特例」があると聞きました。
65歳までに退任して厚生年金保険の被保険者資格を喪失する予定ですが、退任後は特例の対象になりますか?
(よくある質問2)
昭和36年5月生まれの男性です。今年の5月に60歳となります。
障害等級3級(2級・1級)の状態にあります。
厚生年金加入をやめると年金額が増える障害者特例があると聞きました。
65歳までに退任して厚生年金保険の被保険者資格を喪失する予定ですが、退任後に請求すれば特例の対象になりますか?
(回答)
これらの相談を受けることが多くなっています。
確かに、厚生年金保険44年以上加入した人や障害等級3級以上の障害の状態にある人が、厚生年金被保険者資格を喪失している場合、年金額が増える特例があります。
しかし、これらの特例は、次のような内容の特例です。
生年月日・性別により定められた「特別支給の老齢厚生年金」(65歳までの年金)として報酬比例部分のみの年金を受けられる人が、特例に該当すれば報酬比例部分の年金だけでなく定額部分(および要件を満たせば加入年金額も)もらえる、という特例。
昭和36年4月2日以後生まれの男性や昭和41年4月2日以後生まれの女性には、「特別支給の老齢厚生年金」は支給されません。
したがって、この世代の人には長期加入者の特例や障害者特例は適用されません。
なお、この世代の人が、65歳からの老齢基礎年金や老齢厚生年金を繰り上げて65歳前から受給したとしても、長期加入者の特例や障害者特例が適用されることはありません。
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