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(2021年4月9日)
65歳からの年金の繰下げを行う人は、これまでのところ約1%強と少なく、多くは経営者層だと思われます。
65歳からの年金をもらい始めるのを遅らせる「繰下げ」は、制度の内容も複雑ですが、手続きも複雑です。
今回は、65歳までの特別支給の老齢厚生年金をもらえる世代の人が、65歳からの年金の繰下げをしたい場合の手続きについて、概要をお伝えします。
この世代の人の繰下げ手続きは、65歳までの特別支給の老齢厚生年金の請求手続きを行ったかどうかで異なります。
少し複雑ですので、関心がおありでない場合は、
読み飛ばしてください。
1.特別支給の老齢厚生年金の請求手続きを行った場合
65歳到達月の上旬ごろまでに、65歳からの年金請求書(ハガキ)が届きます。
ハガキの下部には「繰下げ希望欄」があり、「繰下げ受給(66歳以降受給)を希望する方は、右枠内のいずれかを○で囲んでください」との記載があります。
右枠内には、「老齢基礎年金のみ繰下げ希望」と「老齢厚生年金のみ繰下げ希望」と書かれています。
これらのうちのいずれかを希望する場合は、希望する方に○を付けて、65歳到達月の末日までにハガキを返送することとなっています。
例えば、老齢基礎年金のみ66歳以降に繰下げ希望で、老齢厚生年金は原則通り65歳到達月の翌月分から受給したい場合は、ハガキの「老齢基礎年金のみ繰下げ」希望に○を付けて返送します。
すると、老齢厚生年金のみが支給され、老齢基礎年金は繰下げ待機状態となり支給されません。
(老齢厚生年金のうち大部分を占める報酬比例部分は、報酬との調整で全部または一部が支給停止となります。支給停止を避けたい場合は、事前に役員給与設定を変更しておく必要があります)
その上で、66歳以降70歳まで(令和3年度末までに70歳となる人の場合)の間で、ここまで繰下げたいと思った月に、支給繰下げ請求書(様式第235号)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/rourei/20140421-08.files/0000002359.pdf
を日本年金機構に提出します。
すると、翌月分から増額された老齢基礎年金が支給されます。
なお、65歳到達月に「繰下げ希望欄」のいずれにも○を付けずにハガキを返送すると、老齢基礎年金・老齢厚生年金ともに原則通り65歳到達月の翌月分から支給されます。
また、老齢基礎年金・老齢厚生年金とも繰下げ希望の場合は、ハガキを返送しないこととなっています。
2.特別支給の老齢厚生年金の請求手続きを行わず、65歳以降に初めて老齢年金の請求をする場合
経営者の場合、65歳までの特別支給の老齢厚生年金は、報酬との調整で全額支給停止となる人がほとんどです。
全額支給停止となる人であっても年金請求手続きは行っておくのがよいのですが、行わないまま65歳になる社長も多いです。
例えば、65歳までの特別支給の老齢厚生年金をもらえるにも関わらず請求手続きを行わなかった人が、65歳1か月で初めて老齢年金の請求手続きを行なう場合で、老齢基礎年金のみ66歳以降に繰下げ希望で、老齢厚生年金は原則通り65歳到達月の翌月分から受給したい場合は、どのような手続きをすることとなるのでしょうか。
まず、「年金請求書」(様式第101号)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/rourei/2018030501.files/101.pdf
で、老齢年金の請求を行う必要があります。
同時に、「老齢年金支給繰下げ請求にかかる注意点」(注)を確認の上、「老齢年金の繰下げ意思についての確認」
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/rourei/20140421-08.files/0000002361.pdf
を提出する必要があります。
(注)2021年4月以降記載内容が見直されていますが、2021年4月6日現在、日本年金機構ホームページには従前の様式が掲載されています。実際にお手続きされる際には、年金事務所
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html
で渡される最新の様式をご確認下さい。←2021年5月9日・このページの下部に令和3年度版様式のイメージを追記しました。
老齢基礎年金のみ66歳以降に繰下げ希望で、老齢厚生年金は原則通り65歳到達月の翌月分から受給したい場合は、「老齢年金の繰下げ意思についての確認」の「老齢厚生年金について」欄は、「① 繰下げせず、65歳からの受取りを希望する」に○を付け、
「老齢基礎年金について」欄は、「⑥ 将来繰下げて請求手続きを行い、増額した年金の受取りを予定している(繰下げ待機)」に○を付けます。
そして、確認日の日付を記入し、署名をして提出します。
すると、老齢厚生年金のみが支給され、老齢基礎年金は繰下げ待機状態となり支給されません。
(老齢厚生年金のうち大部分を占める報酬比例部分は、報酬との調整で全部または一部が支給停止となります。支給停止を避けたい場合は、事前に役員給与設定を変更しておく必要があります)
https://www.syakaihoken.jp/category/1947972.html
その上で、66歳以降70歳まで(令和3年度末までに70歳となる人の場合)の間で、ここまで繰下げたいと思った月に、支給繰下げ請求書(様式第235号)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/rourei/20140421-08.files/0000002359.pdf
を日本年金機構に提出します。
すると、翌月分から増額された老齢基礎年金が支給されます。
以上、65歳までの特別支給の老齢厚生年金をもらえる世代の人が、65歳からの年金の繰下げをしたい場合の手続きについて、概要をお伝えしました。
ご自身の年金の繰下げ手続きについてご不明の点がございましたら、
年金事務所
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html
や
ねんきんダイヤル
https://www.nenkin.go.jp/section/tel/index.html
にご照会下さいますようお願い申し上げます。
(2021年4月23日)
それでは、65歳までの特別支給の老齢厚生年金をもらえない世代の人(注)、つまり、65歳からの老齢基礎年金・老齢厚生年金しかもらえない世代の人が、65歳からの老齢基礎年金・老齢厚生年金を66歳以降に繰下げしたい場合は、どうすればよいのでしょうか。
(注)昭和36年4月2日以後生まれの男性、昭和41年4月2日以後生まれの女性が該当します。
この世代の人で、公的年金加入期間が合計10年以上あり、うち1か月でも厚生年金保険加入期間がある人は、65歳になると老齢基礎年金および老齢厚生年金をもらう権利が生じます。
そして、年金請求書(様式第101号)を提出すると、65歳になった月の翌月分から両方の年金が支給されます。
(老齢厚生年金のうち大部分を占める報酬比例部分は、報酬との調整で全部または一部が支給停止となります。支給停止を避けたい場合は、事前に役員給与設定を変更しておく必要があります)
したがって、この世代の人で、65歳からの年金を66歳以降に繰下げるつもりの人は、65歳になっても年金請求書(様式第101号)を提出しないこととなります。
66歳以降になって、例えば68歳になったときに、「老齢厚生年金のみここまで(68歳まで)繰下げてもらい始め、老齢基礎年金は70歳まで繰下げたい」と考えた人が、70歳になって、やはり、「老齢基礎年金については70歳まで繰り下げたい」と考えた場合であれば、各時点で、次のような手続きを行います。
1.68歳になったときに提出する書類
(1)年金請求書(様式第101号)
(2)支給繰下げ申出書(様式第103-1号)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/rourei/20140421-08.files/103-1.pdf
(3)「老齢年金の繰下げ意思についての確認」
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/rourei/20140421-08.files/0000002361.pdf
(2)支給繰下げ申出書(様式第103-1号)では、「2.老齢厚生年金の繰下げを申し出します。」を
選びます。
(3)「老齢年金の繰下げ意思についての確認」は、以下を選びます。
「老齢厚生年金について」は、「②現時点で繰下げて請求し、増額した年金の受取りを希望する。(老齢基礎年金は別の受取り方法を希望される場合)」に○を付けます。
「老齢基礎年金について」は、「⑥将来繰下げて請求手続きを行い、増額した年金の受取りを予定している。(繰下げ待機)」に○を付けます。
そして、確認日の日付を記入し、署名をして提出します。
この事例では、まず、特別支給の老齢厚生年金がない世代の人が68歳になって初めて老齢の年金を請求するため、(1)を出します。
併せて、この事例では、65歳からの年金のうちの片方だけを、ここ(この事例では68歳)まで繰下げたいということを示す(2)も出します。
さらに、もう一つの年金の請求の仕方について誤解がないように意思確認のため、(3)も一緒に出します。
2.70歳になったときに提出する書類
年金支給繰下げ請求書(様式第235号)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/rourei/20140421-08.files/0000002359.pdf
このように2段階で手続きを行うことで、この事例の場合は、老齢厚生年金は68歳まで・老齢基礎年金は70歳まで繰下げして受給できることとなります。
「老齢年金の繰下げ意思についての確認」や「老齢年金支給繰下げ請求にかかる注意点」
(注)に書いてある内容は、一般の方向けに比較的わかりやすく書かれてはいると思いますが、それでも、やはり、繰下げは難解ですね。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/rourei/20140421-08.files/0000002361.pdf
(注)2021年4月以降記載内容が見直されていますが、2021年4月23日現在、日本年金機構ホームページには従前の様式が掲載されています。実際にお手続きされる際には、年金事務所
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html
で渡される最新の様式をご確認ください。←2021年5月9日・このページの下部に令和3年度版様式のイメージを追加しました。
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