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令和4年度(2022年度)からの65歳までの在職老齢年金基準額引き上げ

60歳台前半において、働きながらの年金受給について注意が必要な人たちは

(2021年8月6日)

昭和33年4月2日から昭和34年4月1日までの間に生まれた男性は、令和3年度に特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢である63歳となります。



支給開始年齢の翌月分から令和3年3月分までの在職老齢年金制度の基準額は28万円ですが、令和4年4月分からは基準額が65歳からの基準額(令和3年度現在47万円)に引き上げられます。



また、昭和34年4月2日から昭和35年4月1日までの間に生まれの女性(令和3年度に62歳となる女性)の特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は61歳であり、やはり、令和3年3月分までの在職老齢年金制度の基準額は28万円ですが、令和4年4月分からは基準額が65歳からの基準額(令和3年度現在47万円)に引き上げられます。



これらの生年月日の社長様で、金融機関や年金事務所等の年金相談を受けた際に、相談員の社労士等から「今の報酬のままでは65歳までは年金は全額支給停止です」と言われました、との相談が今年度は極めて多くなっています。



そこで、今日は、令和4年度からの年金改正のうち、65歳までの在職老齢年金制度の基準額引き上げについて解説いたします。


下記の厚生労働省ホームページの(3)の前半で記載されている内容に関することです。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00006.html


令和4年4月から、65歳まで(65歳到達月分まで)の在職老齢年金の基準額は28万円ではなく、65歳から(65歳到達月の翌月分から)の基準額(令和3年度額は47万円)と同額に引き上げられることが令和2年の年金法改正で決定しています。


これは、次の観点から引き上げられることとなったものです。

・ 基準額28万円が就労に与える影響が一定程度確認されている(基準額が低く設定されていることにより、60歳台前半のサラリーマンの就労を阻害している面がある、という意味です)
・ 2030年度まで支給開始年齢の引上げが続く女性の就労を支援する
・ 制度を分かりやすくする


結果として、令和4年4月分から65歳までの在職老齢年金制度の基準額が大幅に引き上げられます。


先に挙げた生年月日よりも前に生まれた方たちは、65歳までの基準額がずっと28万円です。
先に挙げた生年月日よりも後に生まれた方たちは、65歳までの基準額がずっと引き上げ後の金額です。


しかし、先に挙げた生年月日の人たちだけは、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢を迎えてから65歳になるまでの途中で基準額が大幅に引き上げられます。


つまり、65歳となる前から、働きながらの年金受給を目指しやすくなります。


ただ、先に挙げた生年月日の人であっても、令和4年度からの基準額引き上げについてご存じない社長様が多いです。


令和4年度の年金が初めて支給されるのが令和4年6月15日であり、令和4年度分の年金額を知らせる年金額改定通知書が届くのがその直前の令和4年6月上旬頃です。


65歳前の社長様でも、役員給与がそれほど高くない人や年金額がそれほど多くない人の場合は、それまで全額支給停止だった年金が令和4年6月15日に初めていくらか支給されるようになることで、改正があったことに気付くかもしれません。


しかし、多くの社長様は、現状の役員給与設定のまま働いていると令和4年6月支給分以降の年金も全額支給停止となるため、令和4年度から基準額が引き上げられたことに気付かない可能性があります。


基準額引き上げにより、令和4年度からは、65歳までであっても役員給与年額がいくら高額であっても、役員給与設定を変更することにより年金を全額受給することも可能となります。


高額報酬の65歳未満社長が令和4年4月分(令和4年6月15日支給分)から年金受給額を増額されたい場合は、遅くとも令和4年1月支給分からは、年金を受給できるような設定の役員給与を支給できるような状態にしておく必要があります。


その場合、具体的にいつまでに役員給与設定を決める必要があるかは、会社の決算月等により異なります。
(参考)
https://www.syakaihoken.jp/14547229262434

在職老齢年金の改正と年金の時効5年

(2021年8月17日)


令和4年4月から、65歳まで(65歳到達月分まで)の在職老齢年金制度の基準額は28万円ではなく、65歳から(65歳到達月の翌月分から)の基準額(令和3年度額は47万円)と同額に引き上げられます。

これにより、令和4年度からは、役員給与設定を変更しなくても特別支給の老齢厚生年金を一部受給できるようになる人も出てきます。



(例)特別支給の老齢厚生年金額120万円→基本月額10万円
報酬月額50万円・賞与なし→総報酬月額相当額50万円


(令和3年3月分までの年金支給停止額)
・年金支給停止額(月額換算額)
=(基本月額10万円+総報酬月額相当額50万円-基準額28万円)÷2=16万円>基本月額

したがって、特別支給の老齢厚生年金は全額支給停止。



(令和4年4月分からの年金支給停止額)
・年金支給停止額(月額換算額)
=(基本月額10万円+総報酬月額相当額50万円-基準額47万円(注))÷2=6.5万円<基本月額10万円
(注)令和3年度現在の額を用いて試算しています。
令和4年度の基準額は、令和3年平均の消費者物価指数が公表される令和4年1月下旬に確定見込みです。


したがって、特別支給の老齢厚生年金は一部支給。
・年金支給額(月額換算額)
=基本月額10万円-年金支給停止額(月額換算額)6.5万円=3.5万円


・年金の時効にも注意
令和3年度までであれば、この例のような社長が特別支給の老齢厚生年金を繰り下げていると誤解をして請求せず、また、65歳からの老齢基礎年金・老齢厚生年金についても
繰り下げるつもりで70歳まで年金請求手続きを行わなかったとしても、特別支給の老齢厚生年金については全額支給停止であったため時効は進行せず、特に損も生じませんでした。


しかし、令和4年度からは、上記のような社長がもし同じような誤解をして、70歳を過ぎても年金請求手続きを行わなかったとしたら、受給できる筈であった特別支給の老齢
厚生年金が時効(5年)により受給できなくなってしまうこととなります。


特別支給の老齢厚生年金に繰下げはないことを知っておくことの重要性が増すといえます。



なお、年金は受給権発生月の翌月分から支給されます。
毎年2月、4月、6月、8月、10月および12月の6期に、それぞれその前月分までが支払われます。


各支払期月の年金についての時効の起算日は、その支払期月の翌月1日です。


例えば、令和4年4月分・5月分、つまり、令和4年6月が支払期月の年金についての時効の起算日は令和4年7月1日となり、5年後の時効満了日は令和9年6月30日です。


したがって、令和4年4月分・5月分の特別支給の老齢厚生年金の全部または一部をもらえるのに請求しなかった場合、遅くとも令和9年6月30日までに請求すれば、もらい漏れは生じないこととなります。

 

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