60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!
中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。
FP奥野文夫事務所
〒520-0106 滋賀県大津市唐崎3-23-23
営業時間 | 月〜金 9:00〜18:00 |
---|
FAX | 077-578-8907 |
---|
(2021年10月12日)
老齢基礎年金や老齢厚生年金は、受給する権利があっても請求しないとおもらえないため、もらえる筈の年金をもらっていない人が昔は結構おられました。
しかし、現在では、日本年金機構が年金未請求の人に対して節目ごとに年金請求を勧奨するようになっていますので、請求もれはかなり少なくなりました。
例えば、令和2年度には、以下の勧奨が行われたとのことです。
●60歳到達時の老齢年金に係る事前のお知らせ
・老齢基礎年金の受給資格要件のある人(131,970件)に、65歳到達時に請求書を送付することや繰上げ請求の仕組みなどを記載した「年金請求のお知らせ」を送付
・受給資格要件を満たしていない方(31,082件)に、記録の漏れや合算対象期間の確認などを記載した「年金加入期間の確認について(ご案内)」を送付
●特別支給の老齢厚生年金の請求勧奨
特別支給の老齢厚生年金の受給資格を満たす61歳到達(昭和34年4月2日から昭和35年4月1日生まれ)の女性(600,869件)および63歳到達(昭和32年4月2日から昭和33年4月1日生まれ)の男性(570,811件)に年金請求書を送付
●65歳到達時の請求勧奨
老齢基礎年金の受給資格を満たす人(140,697件)および特別支給の老齢厚生年金の受給資格を満たす人で年金請求が行われていない人(128,737件)に年金請求書を送付
●69歳到達時の未請求者への請求勧奨
老齢年金の受給資格を満たす方で年金請求が行われていない人(54,849件)に、「年金請求を促すためのお知らせ」を送付
○従来から実施している請求勧奨に加え、74 歳到達者を含めた未請求の老齢年金のある 70 歳以上の人(約 2.5 万人)に対し文書・電話・戸別訪問による請求勧奨を行い、約 2.2 万人の方から年金請求書が提出されたとのことです。
令和3年度の日本年金機構の事業計画によると、以下の請求勧奨も行なうこととなっています。
●令和4年4月に老齢年金の繰下げ可能年齢が75歳に引き上げられることに伴い、66 歳以降の未請求の老齢年金のある人に対して繰下げ見込み額を毎年お知らせする仕組みを構築する。
また、70歳を超える方で未請求の老齢年金のある方に対しては、文書、電話以外に「訪問等」によっても個別の請求案内を行うとのことです。
令和4年度からの最高75歳までの繰下げ制度(令和4年4月1日以降に70歳になる人、つまり、昭和27年4月2日以降生まれの人が対象)に関する誤解がもとで請求を行なわない人が増えることを防ぐためにも、これらの請求勧奨が行われるものと思われます。
老齢基礎年金・老齢厚生年金を受給できる人で、請求手続きを行っていない人(将来繰下げ申出するつもりで待機している人を含みます)は、日本年金機構から届く案内を熟読いただく
ことをおすすめいたします。
お電話でのお申込みはこちら
077-578-8896
営業時間:9:00〜18:00 (定休日:土日祝日)
担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)
現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
(奥野の留守中にお電話いただき、伝言いただきましても、こちらから折り返しお電話をすることはできません。)
中小企業経営者様限定
60歳以上現役社長が働きながら年金を受け取るために必要な基礎知識(全13回)を無料で
ご覧いただます!
無料メール講座登録はこちら
(社労士、税理士、コンサルタント、FP等同業者の登録はご遠慮ください。)