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「老齢厚生年金の支給停止額に影響しますか?」との相談が多いケース

個人年金と在職老齢年金制度による年金支給停止

(2021年12月6日)

年金受給世代の中小企業経営者からは、「役員報酬(や手当)以外に○○収入もあります。〇〇収入があると、老齢厚生年金の支給停止額に影響しますか」との質問を受けることがとても多いです。



そこで、特に相談の多い3種類のお金について、以下にまとめてお伝えいたします。
ご参考になれば幸いです。


まず、1つ目は、個人年金です。


年金支給開始年齢を迎える社長・役員には、生命保険会社の個人年金保険に加入している人も多いです。


生命保険会社から受け取る個人年金は、厚生年金保険法上の報酬・賞与(自身が勤務している法人から社長・役員としての労働の対償として受ける報酬・賞与)ではありませんので、老齢厚生年金の支給停止額には影響しません。


なお、個人年金については、受取時にかかる税金についても相談が多いです。

契約者と受取人が同一人の場合、毎年受け取る個人年金保険の給付金は公的年金等以外の雑所得となります(契約者と受取人が同一人の場合。一括受け取りすると一時所得となります)。

 

確定給付企業年金(または企業型確定拠出年金)個人年金と在職老齢年金制度による年金支給停止

2つ目に質問が多いものは、確定給付企業年金(または企業型確定拠出年金)の老齢給付金です。

確定給付企業年金(または企業型確定拠出年金)の老齢給付金も、厚生年金保険法上の報酬・賞与(自身が勤務している法人から社長・役員としての労働の対償として受ける報酬・賞与)ではありませんので、老齢厚生年金の支給停止額には影響しません。


 

その他の「報酬」と在職老齢年金制度による年金支給停止

(2021年12月6日)

そのほか、次のような厚生年金保険法上の報酬・賞与に該当しないお金(自身が勤務していない様々な法人等から個人として受ける「報酬」)も老齢厚生年金の支給停止額には影響しません。

・講演料
・雑誌や新聞記事執筆による原稿料
・書籍執筆による印税
・書籍監修による監修料
・個人としてコンサル業務を行ったことによる報酬


経営者がこれらの「報酬」を受けていることもよくありますので、質問が多いところです。
 

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