60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!
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(2022年4月30日)
日々社長の年金相談を受けていて感じることですが、老齢厚生年金について多くの相談者が希望されていることは、次の2つです。
1.将来もらえる年金額を増やしたい
2.働いている間に受給できる年金額を増やしたい
それぞれの希望を実現するための方法を整理すると、次の通りです。
1.将来もらえる年金額を増やす方法は、次の3通りあります。
(1)できるだけ長く厚生年金保険被保険者として働く
なお、老齢年金の受給資格期間(10年以上公的年金に加入)を満たしている人は最高70歳しか厚生年金保険に加入できません。
70歳以降は代表取締役等として働いていても厚生年金保険被保険者ではなく「70歳以上被用者」となり、70歳以降の期間は将来の年金額には反映しません。
(2)厚生年金保険被保険者となっている間、できるだけ多く給与を受ける。
ただし、635,000円を超える報酬月額(定期同額給与、非課税通勤手当等の合計金額)や1月当たり150万円を超える賞与(3月を超える期間ごとに受けるもの)を受けても、上限を超えた額は将来の年金額には反映しません。
(3)繰下げをする
65歳からの老齢基礎年金や老齢厚生年金は、66歳以降に繰下げすることができます。
繰下げにより、繰下げ月数×0.7%、年金額が増えます。
ただし、老齢厚生年金(報酬比例部分)が支給停止となるような役員給与設定の人が老齢厚生年金を繰り下げても、老齢厚生年金(報酬比例部分)は全く増額されません。
令和4年度からは、昭和27年4月2日以後生まれの人は最高75歳まで(最高120か月)繰下げできるようになりました。
昭和27年4月1日以前生まれの人は、最高70歳まで(最高60か月)しか繰下げできないのが原則です。
(2023年4月4日一部修正)
2.働いている間に受給できる老齢厚生年金額を増やす方法は?
厚生年金保険の被保険者または70歳以上被用者として働いている間は、在職老齢年金制度という年金と給与の調整のしくみにより年金がカット(支給停止)されます。
ざっくりと「年金と給与の調整のしくみ」と書きましたが、正確には、
・「基本月額」(調整の対象となる年金÷12)と
・「総報酬月額相当額」(標準報酬月額+その月以前の1年間の標準賞与額の総額÷12)との調整しくみが、在職老齢年金制度です。
このしくみによる年金支給停止額(月額換算額)は、次の計算式で算出されます。
・年金支給停止額(月額換算額)=(基本月額+総報酬月額相当額-基準額)÷2
この基準額は年度により1万円単位で改定されることがあります。
令和4年度は、65歳まで(65歳到達月分まで)も65歳から(65歳到達月分から)も47万円でした。
令和5年度は、65歳まで(65歳到達月分まで)も65歳から(65歳到達月分から)も48万円でした。
(令和6年度以降の基準額は未定です)
なお、令和3年度の基準額は65歳までが28万円、65歳からが47万円でした(令和3年度までは、65歳までと65歳からとで基準額が異なっていました)。
基本月額(調整の対象となる年金÷12)は過去の厚生年金保険加給期間や、その期間中の各月の報酬額・賞与額によります。
また、基準額を個人の意思で変更することは不可能です。
したがって、代表取締役等として働きながら年金がカット(支給停止)されないよう
にしたい場合は、総報酬月額相当額を下げるべきこととなります。
次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!
1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。
2.他の法人から報酬を受け取っていない。
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