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今後、厚生年金保険に1年加入すると、額面の年金額はいくら増えるのでしょうか?

(2022年3月31日)



今後、厚生年金保険に1年加入すると、老齢厚生年金の額面の年金額がいくら増えるかは、以下の「1+2」で計算できます。

(わかりやすいように、報酬月額50万円の事例で説明します)


ただし、1による増額分は、報酬・賞与との調整のしくみ(在職老齢年金制度)の対象となりますので、1による増額分も含めて働きながら受給したい場合は、事前に役員給与設定を変更しておく必要があります。


1.老齢厚生年金(報酬比例部分)の増額
=標準報酬月額50万円×再評価率0.936×乗率5.481/1000×厚生年金保険加入期間の月数12か月=30,781.29→30,781円

(注1)「標準報酬月額」は健康保険の標準報酬月額ではなく厚生年金保険の標準報酬月額を用います。

報酬月額665,000円未満の人は、健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額が同額ですが、報酬月額665,000円以上の人は、健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額が異なりますので注意が必要です。

報酬月額635,000円以上の人は全員、厚生年金保険の標準報酬月額は65万円となります。

(参考:標準報酬月額表)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r4/ippan/r40213tokyo.pdf


(注2)「再評価率」は、年度によって改定されることがあります。


厚生年金保険加入中の標準報酬月額(や標準賞与額)は毎年度現在の水準に「再評価」した上で、年金額が計算されます。


「再評価率×5.481/1000」をひとまとまりとして捉えて、給与年額の0.5%程度年金額が増える、とざっくりと説明されることもあります。



(注3)上記の計算式は原則的な計算式(「本来水準」といいます)です。

各年度において、上記とは異なる例外的な計算式で計算した方が年金額が多くなる場合は、例外的な計算式で算出された年金額が支給されることとなっています。


(年金事務所の年金相談でもらえる試算結果は、原則的な計算式・例外的な計算式のうち、年金額が多くなる方の試算結果が印字されています)



2.老齢厚生年金(経過的加算部分)の増額=1,621円×厚生年金保険加入期間の月数12か月(令和4年度の場合)


ただし、経過的加算部分は、過去の加入期間も含めた「厚生年金保険加入期間の月数」が合計で480月に達するまでを限度として増額されます。



厚生年金保険に480月(40年)以上加入した方は、65歳到達月以降厚生年金保険に加入しても、経過的加算部分の年金額は増えません。


(注)1,621年円という数字は年度によって改定されることがあります(令和3年度は1,628円でした)。


以上の通り、上記1は厚生年金保険加入期間の月数および加入中の標準報酬月額(や標準賞与額)が年金額に反映しますが、上記2は厚生年金保険加入期間の月数のみが年金額に反映します。


また、上記2の年金額を計算するための厚生年金保険加入期間の月数には480月の上限がありますが、上記1の年金額を計算するための厚生年金保険加入期間の月数に上限はありません。

(ただし、公的年金に10年以上加入した人は、70歳になるまでの間しか厚生年金保険には加入できませんので、上記1についても、自ずから加入月数に限度は生じることとなります)


令和4年度以降は、65歳からの老齢厚生年金について、上記1(や上記2)の年金額が改定されるのは、次のいずれかのタイミングに限られます。


・退職して1月経過したとき(退職月の翌月分から改定。退職月の前月まで(退職日が月末の場合は退職月まで)の厚生年金保険加入記録が反映)

・毎年10月分から(在職定時改定。その年の8月分までの厚生年金加入記録が反映)

・70歳になったとき(70歳到達月の翌月分から改定。70歳到達月の前月までの厚生年金保険加入記録が反映)

 

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