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(2022年4月4日)
●(原則)65歳からの老齢基礎年金や老齢厚生年金を最高75歳まで繰下げできるのは、昭和27年4月2日以後生まれの人(つまり、改正法施行日である令和4年4月1日以降に70歳となる人)です。
●(例外)受給権発生が65歳到達後の人の場合は、改正法施行日の前日(令和4年3月31日)において70歳に達していても、受給権発生から5年経過していない人(つまり、受給権発生日が平成29年4月1日以降の人)は、新しい繰下げ制度の対象となります。
通常は65歳到達時に老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給権(公的年金に10年以上加入かつ65歳以上。老齢厚生年金の場合は、さらに、公的年金10年以上加入のうち1月以上は厚生年金保険加入)が生じます。
しかし、例外的に65歳到達後に老齢基礎年金や老齢厚生年金の受給権が生じた人は、受給権が生じたときから最高10年(120月)繰下げができることとなります(この場合、最高で75歳超まで繰下げできることとなります)。
平成29年7月31日までは、公的年金に25年以上加入(かつ65歳以上。老齢厚生年金の場合は、さらに、公的年金10年以上加入のうち1月以上は厚生年金保険加入)でないと老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給権が生じませんでした。しかし、法改正により、平成29年8月1日以降は、公的年金加入期間の要件(受給資格期間といいます)が10年以上に短縮されました。
したがって、現在では、65歳到達後に老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給権が生じる人は、ほとんどおられないでしょう。
・参考条文:厚生年金保険法 附則 (令和二年六月五日法律第四〇号)
(老齢厚生年金の支給の繰下げに関する経過措置)
第八条 第四条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十四条の三の規定は、施行日の前日において、老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して五年を経過していない者について適用する。
(2022年4月4日)
●減額率が緩和された新しい繰上げ制度を利用できるのは、昭和37年4月2日以後生まれの人(つまり、改正施行日である令和4年4月1日以降に60歳となる人)です。
昭和37年4月1日以前生まれの人(改正施行日である令和4年3月31日において60歳以上となっている人)は、令和4年4月以降に繰上げ請求した場合であっても、適用される減額率は改正後の0.4%ではなく、改正前の0.5%です。
繰上げとは、65歳からの老齢基礎年金および老齢厚生年金を65歳前から前倒しで請求する、という制度です(特別支給の老齢厚生年金をもらえる人が特別支給の老齢厚生年金をもらえる年齢になる月以降に繰上げ請求した場合は、老齢基礎年金しか繰上げできません)。
繰上げは必ず60歳から繰上げなければならないものではありませんので、60歳○か月から、とか、61~64歳○か月から繰上げ請求することもできます。
例えば、令和4年4月1日に62歳になった男性(つまり、昭和35年4月2日生まれの男性。特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は64歳です)が、令和4年4月以降に繰上げ請求しても、令和3年3月以前に繰上げ請求した場合と同様、適用される減額率は0.5%です。減額率0.4%が適用されると誤解することがないよう、注意が必要です。
減額率が0.4%に緩和された新しい繰上げ制度を利用できるかどうかは、あくまでも生年月日によって決まります。
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