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社長の最高75歳までの繰下げ計画と年金事務所発行の試算結果

高額報酬の社長が75歳まで働き続け、75歳まで年金を繰り下げ、90歳で亡くなる場合の年金受給額見込試算

(2022年4月13日)

老齢厚生年金(報酬比例部分)が全額支給停止となるような報酬設定で働いている人が、老齢厚生年金を何歳まで繰下げたとしても、老齢厚生年金(報酬比例部分)は全く繰下げ増額されない。


このことは、このホームページでもこれまでに何度もお伝えしております。
しかし、このことをご存じない社長様からの繰下げに関する相談が絶えることはありません。


法改正により、令和4年度以降、昭和27年4月2日以後生まれの人は最高75歳まで繰下げられるようになりましたので、次のような社長様から相談を受けることも増えています。


・65歳代表取取締役です。
・報酬月額100万円×12か月の年収1,200万円です。
・後継者がいないため、75歳までは働くつもりです。
・75歳まで繰下げて、年金○○万円を1.84倍に増やして●●万円に増額して受け取るつもりです。
65歳到達月の前月までの厚生年金保険加入期間の月数は500月です。

このような場合、誤解を防ぐために、社長様から委任状をいただいて、現状の報酬設定のまま働き続けて75歳で退職した場合の年金見込額をもらってきて、解説することが多いです。



例えば、65歳時の年金額内訳が次の通りであったとした場合、繰下げによる増額効果が、社長の想定と実際にもらえる年金額とでどのくらい異なることとなるのかを確認してみましょう。



(現状の報酬設定のまま75歳まで働き続け、75歳から繰下げ増額された老齢基礎年金・老齢厚生年金を受給して、90歳で亡くなる場合の試算とします。)


・老齢基礎年金729,188円
・老齢厚生年金(報酬比例部分)1,600,804円
・老齢厚生年金(経過的加算部分)65,097円
・合計2,395,089円



【社長の想定】
・75歳からの年金額=2,395,089円×1.84=4,406,964円

・75歳から90歳になるまでの15年間の年金総額=4,406,964円×15年=約6,610万円


【実際にもらえる年金額】
・75歳からの年金額=3,062,288円
(注)計算式は、次の通りです。
老齢基礎年金729,188円×1.84倍+老齢厚生年金(経過的加算部分)65,097円×1.84倍+老齢厚生年金(報酬比例部分)1,600,804円×1倍

・75歳から90歳になるまでの15年間の年金総額=3,062,288円×15年=約4,593万円


上記の事例の場合、社長の想定と実際とで、15年間の年金受給額合計が2,000万円以上異なります。


・65歳からの年金の内訳金額
・老齢厚生年金の繰下げと在職老齢年金制度の関係については、年金に詳しくない一般の社長様の場合、細かな知識・難解な情報とお感じになるかもしれません。

しかし、誤解をしたままだと、想定に大きく及ばない年金しかもらえない、ということにもなりかねませんので、ご注意下さい。



なお、今後70歳まで現状の報酬設定のまま働き続けると、繰下げによる増額効果とは別に、65歳到達月以降の厚生年金保険加入による老齢厚生年金の増額効果も生じます。


先ほどの事例の社長の場合、65歳到達月から70歳到達月の前月までの5年間厚生年金保険に加入することによって、老齢厚生年金が、65歳時(65歳到達月翌月分から)の額に
比べて、以下の額だけ増額される見込みです(簡易試算)。



1.老齢厚生年金(報酬比例部分)の増額(年額)

 標準報酬月額65万円×再評価率0.936×5.481/1000×60月=200,078円

(注)報酬月額635,000円以上の人の厚生年金保険の「標準報酬月額」は65万円となります。
 また、再評価率は令和4年度の率を用いていますが、年度によって改定されることがあります。


2.老齢厚生年金(経過的加算部分)の増額(年額)
 0円

(注)この事例の社長は、65歳到達月の前月までの厚生年金保険加入期間の月数が480月以上のため。
その時点で480月に満たない人の場合は、65歳到達月以降も厚生年金保険に加入し続けることで、480月に到達するまでを限度として、老齢厚生年金(経過的加算部分)の額も
増額されます。



なお、70歳到達月以降の期間は厚生年金保険の被保険者期間ではなく「70歳以上被用者」期間ですので、老齢厚生年金(報酬比例部分)の年金額にも老齢厚生年金(経過的部分)の年金額にも反映しません。


今後も働き続ける社長様がご自身で年金事務所にて「試算結果(新法、老齢、基礎、厚年1)」の現状試算および繰下げ試算や、「試算結果(新法、老齢蓄積)」の印字を正しく依頼することができたとしても、

(記載のされ方や記載されている用語に馴染みがない社長さんが多いため、)

想定しているよりも年金見込額の合計額が少ないことはわかったとしても、
・繰下げによってどの年金がいくら増え、
・今後の厚生年金保険加入によってどの年金がいくら増えるか
を算出いただくことは、一般的には、なかなか難しいことかと思います。


 

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