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2022年(令和4年)4月から増えている在職老齢年金に関する想定外の質問とは

改正後の基準額は、2022年(令和4年)4月分(6月支給分)の年金から適用される

(2022年4月27日)

令和4年4月分から、65歳まで(65歳到達月分まで)の年金と報酬・賞与との調整のしくみ(在職老齢年金制度)における基準額が次の通り改正されました。



(令和4年3月分まで)
・年金支給停止額(月額換算額)=(基本月額+総報酬月額相当額-基準額28万円)÷2

(令和4年4月分から)
・年金支給停止額(月額換算額)=(基本月額+総報酬月額相当額-基準額47万円)÷2



なお、以下の二点については、令和4年3月分までも・令和4年4月分からも変更はありません。

(1)65歳までの基本月額=特別支給の老齢厚生年金÷12
(2)総報酬月額相当額=その月の標準報酬月額+その月以前の1年間の標準賞与額の総額÷12


4月分・5月分の年金の支給日は6月15日ですので、改正後の年金は4月現在、まだ支給されていません。
したがって、現在のところ、令和4年4月分から基準額が改正されていることをまだご存じない社長様も多いようです。


そんな中、たまたま私どものホームページ等における令和4年度からの新しい在職老齢年金制度に関する情報提供をご覧になった社長様方から、次のような質問を多くいただきました。



他にも同様の誤解をされる方がないように、個人を特定できないように一般化して、以下に、よくある質問と回答を記載します

ご参考になれば幸いです。



■よくある質問

「例えば、特別支給の老齢厚生年金の権利が年間120万円発生している人は、報酬月額が57万5千円以上であれば、特別支給の老齢厚生年金は全額支給停止となります。
(賞与等を受けていない場合。令和4年度分の年金の場合)」との文章を拝見しました。


「57万5千円」とありますが、「28万円」ではないでしょうか?


私は昭和31年4月15日生まれ(66歳・男性)であり、報酬月額が28万円を超えておりましたので、65歳までの特別支給の老齢厚生年金はもらえないと思っておりました。



■回答

65歳までの年金と報酬との調整のしくみ(在職老齢年金制度)における基準額は、
令和4年3月分までの年金については28万円でしたが、令和2年の厚生年金保険法改正により、令和4年4月分(令和4年6月支給分)の年金からは65歳からの在職老齢年金制度の基準額と同額(令和4年度は47万円)となっています。

(参考)
在職老齢年金制度の概要について
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/zaishoku/20150401-01.html


ご指摘の文章は、65歳まで(65歳到達月分まで)の特別支給の老齢厚生年金に関する在職老齢年金制度(令和4年度分の年金の場合)について解説しているものです。


ご指摘の文章は令和4年3月31日までは、次の通りでした。


「特別支給の老齢厚生年金の権利が年間120万円発生している人は、報酬月額が37万円以上であれば、特別支給の老齢厚生年金は全額支給停止となります。(賞与等を受けていない場合。令和3年度以前分の年金の場合)」


なお、「28万円」という数字は、令和3年度分以前の、65歳までの特別支給の老齢厚生年金についての、在職老齢年金制度による年金支給停止額(月額換算額)の計算式(下記)における基準額です。


昭和31年4月15日生まれ・男性とのことですので、○○様の特別支給の老齢厚生年金の支給対象となる期間(62歳到達月の翌月から65歳到達月まで)はすべて令和3年度以前の期間でした。


したがって、○○様の場合、特別支給の老齢厚生年金についての年金支給停止額(月額換算額)は、下記の計算式で計算されます。



・年金支給停止額(月額換算額)=(基本月額+総報酬月額相当額-基準額28万円)÷2

(注1)基本月額=特別支給の老齢厚生年金÷12
(注2)総報酬月額相当額=その月の標準報酬月額+その月以前の1年間の標準賞与額の総額÷12
(注3)報酬月額と標準報酬月額の対応関係はこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r4/ippan/r40213tokyo.pdf


もし、○○様が特別支給の老齢厚生年金の請求をされておらず、令和4年4月1日以降になってから、さかのぼって請求されたとしても、「令和4年度以降分」の特別支給の老齢厚生年金を請求されるわけではなく、「令和3年度以前分」の特別支給の老齢厚生年金を請求されることとなります。


したがって、○○様の特別支給の老齢厚生年金に関しては、年金支給停止額(月額換算額)の計算式における基準額は「47万円」ではなく「28万円」が適用されます。


なお、○○様の特別支給の老齢厚生年金額や65歳までの報酬設定がわかりませんが、令和3年度以前も、「報酬月額が28万円を超えて」いれば、特別支給の老齢厚生年金が全額支給停止であったわけではありません。



例えば、特別支給の老齢厚生年金が年額120万円(つまり、「基本月額」=10万円)で賞与等なしの人の場合であれば、報酬月額が37万円以上(つまり、標準報酬月額・総報酬月額相当額が38万円以上)の場合に限り、特別支給の老齢厚生年金が全額支給停止となっていました。



●ポイント1
令和4年度から、65歳までの在職老齢年金制度の基準額が「28万円」から「47万円」円に引き上げられたが、引き上げの対象となるのは、あくまでも令和4年4月分以降の年金についてです。
令和4年度以降、令和3年度以前分の年金についてもさかのぼって基準額が引き上げとなるわけではありません。

 


●ポイント2

在職老齢年金制度における「28万円」や「47万円」という数字は、上記「回答」に記載の通り、調整の対象となる年金の月額換算額(「基本月額」)と調整の対象となる報酬・賞与の月額換算額(「総報酬月額相当額」)の合計額から差し引かれる基準額です。
「28万円」や「47万円」が調整の対象となる報酬月額の上限額だと誤解している人が、令和4年3月まで・令和4年4月からを問わず、多いですのでご注意下さい。



 

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