60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!
中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。
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年金復活プランのお試しコンサルティングのお申し込みを検討されている社長様から
次のような質問をいただくことがよくあります。
・お試しコンサルティングでは、年金事務所発行の試算結果2種類をいただけるとのことですが、
(1)「ねんきん定期便」が手元にあります。
それでも、試算結果は必要なのでしょうか。
(2)先日年金事務所に相談にいった際に試算結果をもらってきました。
それでも、再度試算結果をいただく必要があるのでしょうか。
(3)年金額改定通知書(または支給額変更通知書)が手元にあります。
それでも、再度試算結果をいただく必要があるのでしょうか。
(4)年金証書が手元にあります。
それでも、再度試算結果をいただく必要があるのでしょうか。
これらの質問に対する回答は、次の通りです。
(回答)
(1) 、(2)、(3)または(4)の試算結果が手元にあったとしても、年金復活プランの導入を検討されている社長様には、お試しコンサルティングでお渡ししている資料(年金事務所発行の次の2種類の試算結果を含みます)を確認いただく必要があります。
(ア)現状の報酬設定のまま働き続けた場合の今後・将来の年金見込額内訳
(イ)報酬設定を変更して働きながら老齢厚生年金(報酬比例部分)を全額受給し続けた場合の今後・将来の年金見込額内訳((ア)と比較した場合に、最大どのくらい将来の年金額が減る可能性があるかがわかるもの)
今後の報酬設定を変更する場合は、現状の報酬設定や今後の報酬設定によっては、在職中に受給できる年金は増えたとしても、70歳からや勇退後などの将来受給できる年金額が減ることがあります。
将来の年金額が最大限いくらくらい減る可能性があるのかの試算結果を確認しないと、その減り具合がご本人にとって許容できる範囲内なのかどうか判断できません。
また、働きながらどの程度の年金を何年受けるかによって、次のいずれがどの程度多いか少ないかは各人異なります。
・在職中に受給できる年金額が増えるなどのメリットの総額
・将来受給できる年金額が減るなどのデメリットの総額
したがって、上記(ア)が記載された試算結果だけでなく、(イ) が記載された試算結果も確認してからでないと、今後働きながら老齢厚生年金(報酬比例部分)を受給する
ためなどの目的で報酬設定変更をすべきかどうか、判断できないはずなのです。
単に、報酬設定を変更すれば働きながら年金を全額受給できるという情報をインターネット上等で得て、それだけを基に、上記(イ)の試算結果を確認することもなく、報酬設定を変更してしまうのは危険です。
●(1)「ねんきん定期便」が手元にある場合
厚生年金保険に加入中の人に届く「ねんきん定期便」に書かれている年金見込額の意味を、ざっくりと説明すると、次の通りです。
・50歳未満の人に届く「ねんきん定期便」の年金見込額
=これまでの年金加入記録のみに基づき計算した年金見込額
・50歳以上60歳未満の人に届く「ねんきん定期便」の年金見込額
=現在の報酬のまま60歳まで厚生年金保険に加入し続けて退職したと仮定した場合の年金見込額
・60歳以上年金受給前の人に届く「ねんきん定期便」の年金見込額
=「ねんきん定期便」作成時点の年金加入実績に応じた年金見込額
つまり、いずれの試算も前記(ア)や(イ)とは異なる試算です。
したがって、手元に「ねんきん定期便」(最新のもの)があったとしても、それは今後報酬設定を変更すべきかどうかの判断材料としては使えません。
別途(ア)や(イ)の試算結果を確認した上で、報酬設定を変更するかどうか、変更するとしたらどのように変更するかを検討することが必要です。
なお、「ねんきん定期便」には、特別支給の老齢厚生年金や65歳からの老齢厚生年金・老齢基礎年金について、年金見込額が記載されていますが、70歳からの老齢厚生
年金の見込額は記載されていません。
例えば、65歳から70歳までの5年間も厚生年金保険に加入し続けた場合、70歳からの老齢厚生年金は65歳からの老齢厚生年金に比べていくら位増えるのかご存じでしょうか。
65歳以降も働くつもりの社長様は、上記(ア)(イ)の試算の際に、65歳以降も働き続けることによって、老齢厚生年金が最高どの程度増える可能性があるかについてもわかるような試算を行って確認しておく必要があります。
(何歳まで働くか決まっていない場合は、70歳まで働くと仮定した場合の試算を確認しておくことが重要です)
●(2)年金事務所の年金相談でもらってきた試算結果が手元にある場合
お手元の試算結果が上記(ア)および(イ)を示すものであれば、再度の試算結果受領は不要です。
ただ、そのようなケースは通常はないはずです。
例えば、65歳未満の方が年金事務所の年金相談を利用すると、次の試算結果をもらえるのが普通です。
(A)現状の報酬設定のまま働き続けた場合の 65歳までの年金額および65歳時の年金額
次の試算結果をもらえることも多いでしょう。
(B)退職した場合の 65歳までの年金額および65歳時の年金額
(C)報酬月額を下げた場合の 65歳までの年金額および65歳時の年金額
しかし、(C)の試算で用いられた報酬設定が希望の報酬設定だ、という社長は多くないでしょう。
また、(A)や(C)についても、65歳以降も働き続ける可能性がある社長であっても、その場合の見込額試算を依頼したことのある人は少ないでしょう。
●(3)年金額改定通知書(支給額変更通知書)が手元にある場合
これらの書類は、現状の報酬設定でいま年金がいくら受給できるかを示す書類です(次回年金支給日以降の年金の見込年額が記載)。
今後の報酬設定変更に応じた年金受給見込額が記載されているものではありません。
また、老齢基礎年金がいくらか、老齢厚生年金がいくらかや、老齢厚生年金のうちいくらが支給停止となるかは記載されていますが、老齢厚生年金の内訳(報酬比例部分・経過
的加算部分)がいくらかは記載されていません。
したがって、今後の報酬設定変更を検討する際の資料としては使えず、前記(ア)(イ)の試算結果が必要となります。
●(4)年金証書が手元にある場合
なお、65歳未満の社長様から、老齢厚生年金の年金証書が手元にありますが…との質問を受けることもあります。
65歳からの年金を繰上げ受給しているのでない限り、年金証書に記載されている年金額は、65歳までの特別支給の老齢厚生年金の額です(昭和36年4月1日以前生まれの男性や昭和41年4月1日以前生まれの女性の場合)。
65歳になると老齢基礎年金・老齢厚生年金に年金の形が変りますが、これらの年金額は年金証書には記載されていません。
万一65歳からの年金を繰上げ受給している場合であっても、その後も厚生年金保険に加入して働き続けるのであれば、(特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢を迎えたときや)65歳になったときなどに老齢厚生年金の額が改定されます。
いずれにしても、年金証書も今後の報酬設定変更を検討する際の資料としては使えず、前記(ア)(イ)の試算結果が必要となります。
以上、年金について詳しくない一般の社長様にはおわかりにくい点かと存じますが、大事なことだと思いますので、詳しく解説してみました。ご参考になりましたら幸いです。
次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!
1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。
2.他の法人から報酬を受け取っていない。
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