60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!
中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。
FP奥野文夫事務所
〒520-0106 滋賀県大津市唐崎3-23-23
営業時間 | 月〜金 9:00〜18:00 |
---|
FAX | 077-578-8907 |
---|
(2022年8月26日)
理由はわからないのですが、最近次のような質問を受ける件数が大変増えています。
(よくある質問)
代表取締役として報酬を○○万円受けており、老齢厚生年金が全額支給停止となっております。
顧問契約をして顧問報酬を受ける形として働くことで、老齢厚生年金が支給停止とならずに全額受給できる、との話を聞きました。
そのようにしても、問題ないでしょうか。
(回答)
一般的な話ですが、在職老齢年金制度の対象となる金品は、法人の代表取締役等役員または従業員として厚生年金保険の被保険者(70歳以上の場合は「70歳以上被用者」)となるべき人が法人から労働の対償として受ける報酬・賞与のみです。
したがって、在職老齢年金制度の対象となるかどうかは、法人とご本人との契約関係の具体的・実質的な内容によります。
法人と代表取締役等法人役員との間の委任関係に該当するものや、
法人と従業員との間での雇用契約(労働契約)に該当するものであって厚生年金保険・健康保険の加入要件を満たすものであれば、厚生年金保険被保険者(70歳以上の場合は「70歳以上被用者」)となり(下記リンク先参照)、https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kouseinenkin.files/seidoannai.pdf
法人から労働の対償として受ける報酬・賞与の額および報酬比例部分の年金額に応じ、在職老齢年金制度が適用されるべきこととなります。
一方、一般に、法人と外部の委託業者・請負業者等が、実体として業務委託契約や請負契約等の関係のみにあるのであれば、その契約関係に基づいて法人からその委託業務・請負業務等の対価として金品を受けていたとしても、委託業者や請負業者は厚生年金保険被保険者(70歳以上の場合は「70歳以上被用者」)にはなれません。
したがって、そのような場合は、在職老齢年金制度は適用されないこととなります。
しかし、法人代表者について、そのような状態となることは、一般に想定できません。
なお、厚生年金保険被保険者(70歳以上の場合は「70歳以上被用者」)に該当するかどうかは、私どもが判断することではございません。
不明点がございましたら、「顧問契約」の具体的な内容やそれに基づき支給される金品の具体的な内容を、法人の所在地を管轄する年金事務所
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html
の厚生年金適用調査課に直接伝えてご照会下さい。
(補足)
インターネット上等で、従業員のフリーランス化の記事や「顧問契約」化を勧める記事などが増たりしているのでしょうか。
同様の相談は昔から絶えることがなく、また、私どものホームぺ―ジには「社会保険に加入しなくてはならない状況にありながら社会保険に加入したくない、という相談へは回答
いたしません。そのようなご相談はご遠慮ください。」と明記しているにも関わらず、最近上記のような相談が特に多くなっています。
株式会社の代表取締役だけでなく、合同会社の代表社員、学校法人や社会福祉法人等の理事長など、法人の種類によらず、回答は上記の通りとなります。
お電話でのお申込みはこちら
077-578-8896
営業時間:9:00〜18:00 (定休日:土日祝日)
担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)
現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
(奥野の留守中にお電話いただき、伝言いただきましても、こちらから折り返しお電話をすることはできません。)
中小企業経営者様限定
60歳以上現役社長が働きながら年金を受け取るために必要な基礎知識(全13回)を無料で
ご覧いただます!
無料メール講座登録はこちら
(社労士、税理士、コンサルタント、FP等同業者の登録はご遠慮ください。)