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高齢の社長・役員の役員報酬と社会保険・年金、65歳以降の介護保険や原則75歳以降の後期高齢者医療制度

(2022年9月16日)


役員報酬の年間総額は同じでも、役員報酬の支払い方によって変わることが社会保険・年金関係ではいくつもあります。


個人の所得税や住民税は年間所得によって決まりますが、健康保険料・厚生年金保険料や在職中の年金受給額は年間所得や年間収入によって決まるものではありませんので、注意が必要です。

 

 

1.役員報酬の年間総額は同額であっても役員報酬の支払い方によって、健康保険料・厚生年金保険の額が変わることがあります。


これは、健康保険料・厚生年金保険料の額が、年収ではなく、毎月の標準報酬月額・標準賞与額に応じて定められるからです。

 

2.また、役員報酬の年間総額は同額であっても役員報酬の支払い方によって、在職中の老齢厚生年金受給額が変わることがあります。


これは、年金支給停止額が、年収ではなく、「基本月額」(報酬比例部分の年金額÷12」および毎月の「総報酬月額相当額」(標準報酬月額+その月以前の1年間の標準賞与額の総額÷12」に応じて決まるからです。

 

3.同様に、70歳以上の健康保険被保険者・被扶養者が病気・ケガの療養で医療機関にかかったときに窓口で支払う自己負担額(一部負担金)も、被保険者が受ける役員報酬の年間総額は同額であっても役員報酬の支払い方によって変わることがあります。


これは、健康保険加入者の一部負担金割合が2割となるか、「現役並み所得者」として3割負担となるかが、標準報酬月額によって決まるのが原則だからです。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31701/1941-253/

 

4.さらに、健康保険被保険者・被扶養者が支払った一部負担金・自己負担額が高額となったときに、一定の自己負担限度額までしか負担しなくてもよくなる制度(「高額療養費制度」)における自己負担額の上限額(高額療養費算定基準額)も、やはり、被保険者が受ける役員報酬の年間総額は同額であっても役員報酬の支払い方によって変わることがあります。


これは、健康保険の高額療養費算定基準額の計算式が、標準報酬月額に応じて区分分けされているからです。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3030/r150/

 

なお、上記2は代表取締役等として法人から報酬を受けている限り70歳になっても75歳になっても、何歳になっても同様のしくみで、年金支給停止額が決まります。


したがって、75歳以上の代表取締役等の役員報酬の年間総額は同額であっても役員報酬の支払い方によって、在職中の老齢厚生年金受給額は変わることがあります。

 

しかし、上記1については、代表取締役等として法人から報酬を受けていても、70歳からは厚生年金保険料はかからず健康保険料のみかかります。
75歳になると健康保険の被保険者ではなくなり、後期高齢者医療制度の被保険者となります。


75歳以上の人(や65歳以上75歳未満の一定の障がいのある方)は後期高齢者医療制度の被保険者となり、被保険者全員に保険料がかかります。
後期高齢者医療制度の保険料は、法人の代表取締役等として報酬を受けている人であっても、均等割額と、前年の総所得金額等に応じた所得割額からなる保険料を負担します。

 

また、上記3については、後期高齢者医療制度の被保険者となっている人は、法人の代表取締役等として報酬を受けている人であっても、前年の所得を基に窓口負担割合が判定されます。
令和4年9月までは1割または3割負担ですが、法改正により令和4年10月からは、1割、2割、または3割負担となります。

・後期高齢者医療における窓口負担の見直し
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/newpage_21060.html
https://www.mhlw.go.jp/content/000720039.pdf
(現役並所得者を除く一定以上所得者が1割負担から2割負担へ)

 

上記4については、後期高齢者医療制度の被保険者となっている人は、法人の代表取締役等として報酬を受けている人であっても、高額療養費の基準額は、前年の所得、窓口負担割合によって変ります。

令和4年9月までは1割または3割負担の区分に応じた基準額ですが、令和4年10月からは1割、2割、または3割負担の区分に応じた基準額となります。

 

以上より、後期高齢者医療制度の被保険者となっている人の場合、役員報酬の支払い方を変更しても、所得・住民税課税状況等に変動がなければ、医療保険料、窓口負担割合、高額療養費の基準額については、(お住いの都道府県や計算基準にも変動がなければ)変わりがありません。

 

(注)健康保険に加入して働いている人の介護保険料は、40歳以上65歳未満の人の場合は、健康保険料と同様標準報酬月額・標準賞与額に応じて決まりますが、65歳以降の介護保険料は、所得・住民税課税状況に応じて決まります。
したがって、65歳以上で健康保険に加入して働いている人の場合、役員報酬の支払い方を変更しても、所得や住民税課税状況等に変動がなければ、(会社が加入している健康保険制度や会社の所在地(都道府県)、介護保険料率にも変動がなければ)、変わりがありません。


介護サービスを利用した際の一部負担金割合は原則1割、一定以上所得者は2割、現役並所得者は3割です。
https://www.city.kobe.lg.jp/documents/6577/h30futanwariai.pdf

 

高額介護サービス費の負担限度額については次の通りです。
https://www.mhlw.go.jp/content/000334526.pdf

 

 

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