60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!

中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。


FP奥野文夫事務所

〒520-0106 滋賀県大津市唐崎3-23-23

営業時間

月〜金 9:00〜18:00
(定休日:土日祝日)

FAX

077-578-8907

厚生年金基金加入期間のある人に企業年金連合会から支給される年金と在職老齢年金制度

厚生年金加入期間のある人の在職老齢年金 年金支給停止額の計算

(2023年4月4日一部修正)(2022年10月5日)

以前勤務していた会社が厚生年金基金に加入していたという人は多いです。

厚生年金基金とは、特別支給の老齢厚生年金や老齢厚生年金のうちの報酬比例部分の一部を代行し、基金独自のプラスアルファ部分も支給するために設立されたものです。


過去に存在した厚生年金基金は1900以上ありましたが、財政状況の悪化等から解散や代行返上をする基金も増え、平成25年度末での存続基金数は500強に減っていました。


また、法律改正により、平成26年4月以降は新たな設立は認められず、平成31年3月までに解散や確定給付年金等への移行を促されることとなりました。


その結果、令和4年3月31日時点で解散または代行返上していない厚生年金基金はわずか5つとなりました。
https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000790968.pdf



厚生年金基金加入期間のある人の在職老齢年金計算の概要は、次の通りです。
 

1.年金と報酬・賞与との調整(在職老齢年金制度)によって、国から支給される老齢厚生年金(報酬比例部分)がいくら支給停止されるかは、次の計算式に基づき計算されます。

・年金支給停止額(月額換算額)=(基本月額+総報酬月額相当額-基準額)÷2
基準額は令和4年度は47万円ですが、年度によって1万円単位で改定されることがあります。

・基本月額=(国から支給される報酬比例部分の年金額+基金代行額)÷12
「基金代行額」は、年金事務所でもらえる試算結果では、(参考)として金額が記載されています。

  ・総報酬月額相当額=厚生年金保険の標準報酬月額+その月以前の1年間の厚生年金保険の標準賞与額の総額÷12
 

2.「支給停止額>国から支給される報酬比例部分の年金額」となる場合は、国から支給される報酬比例部分は全額支給停止となり、なお支給停止すべき部分は、厚生年金基金または企業年金連合会から支給される年金(国が支給する報酬比例部分の年金の一部を代行する意味合いの年金)から支給停止されるべきこととなります。
 

ただ、厚生年金基金または企業年金連合会が実際に支給停止するかどうかは、各基金または企業年金連合会の定めるところによります。

平成26年3月までに厚生年金基金を中途脱退した人への「基本年金」、平成26年3月までに解散した厚生年金基金に加入していた人への「代行年金」

社長の年金相談で特に相談が多いのは、平成26年3月までに厚生年金基金に加入していた期間について、企業年金連合会から支給されることとなった年金と、在職老齢年金制度との関係です。


ポイントは以下の通りです。
1.企業年金連合会から支給される「基本年金」(平成26年3月までの厚生年金基金中途脱退者に支給されるもの)は、在職老齢年金制度の対象外です。


2.企業年金連合会から支給される「代行年金」(平成26年3月までに解散した厚生年金基金の解散基金加入員に支給されるもの)は、在職老齢年金制度の対象です。


特に、1を請求して受給しているが問題ないか、と心配されている社長様からの相談をうけることが多いです。


上記1の「基本年金」は、今のところ、在職老齢年金制度の対象外です。

その他、
・遺族厚生年金や障害厚生年金を受けていても受けられる
・(社長の場合は関係がありませんが)雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)を受けていても全額受給できる
・老齢年金の受給資格期間(10年以上)を満たしてなくても受給できる
など、国の年金や上記2と異なり、非常に受給要件が緩くなっています


一方、上記2の「代行年金」は、国の年金と同様の受給要件です。


ですから、高額報酬の社長様等で特別支給の老齢厚生年金や老齢厚生年金を請求したものの全額支給停止となっている方であっても、上記1は、企業年金連合会に請求すれば、
受給できますし、受給しても全く問題ないものです。


中途脱退した厚生年金基金加入企業が複数ある場合は、すべての期間について受給できます。


(上記1は、裁定請求書が郵送されてきます。老齢年金の受給資格期間を満たしてなくても受給できるため、請求の際に、国の年金証書の添付は必須ではありません)




(注)厚生年金基金の中途脱退者となる要件は、加入していた基金によって異なります。
厚生年金基金加入期間が10年未満(基金によっては15年未満等)で55歳前(60歳前)に喪失した人が中途脱退者となります。



もし、ご自身が企業年金連合会から受給されている年金が上記1「基本年金」か上記2「代行年金」かわからない場合は、「企業年金連合会老齢年金証書」「企業年金連合会老齢年金裁定通知書」に「基本年金額」「代行年金額」「通算企業年金額等」の額や支給停止額・支払年金額の記載がありますので、ご確認下さい。



なお、上記の「通算企業年金」とは、次のような年金です。
(平成26年3月以前・平成26年4月以降を問いません)

(1)基金を脱退したときに、脱退一時金を一時金で受給せずに、将来年金として受給することを選択した人(この場合、脱退一時金相当額が企業年金連合会に移管)が、企業年金連合会から受けるもの

(2)基金が解散したときに、残余財産分配金を一時金で受給せずに、将来年金として受給することを選択した人(この場合、企業年金連合会へ移管)が、企業年金連合会から受けるもの


(注1)平成17年9月30日以前に厚生年金基金の加入員資格を喪失した人の場合は、(1)は、原則として「基本加算年金」として支給されています。
(注2)平成17年9月30日以前に解散した厚生年金基金の解散基金加入員の場合は、(2)は、原則として「代行加算年金」として支給されています。


「通算企業年金」「基本加算年金」「代行加算年金」は、国の報酬比例部分の年金の一部を基金が代行する年金が形を変えたものではありませんので、いずれを受給されていても、在職老齢年金制度による年金支給停止額への影響はありません。


 

(参考)厚生年金基金の年金と繰下げ・繰上げについて


●(1)繰下げ(もらい始めるのを遅らせる制度)について

老齢厚生年金を繰下げする場合、厚生年金基金(または企業年金連合会)の老齢年金も繰下げとなるのが基本です。

年金を受ける厚生年金基金(または企業年金連合会)に確認ください。


例えば、企業年金連合会から基本年金や代行年金を受けている人が老齢厚生年金を繰下げ予定の場合は、企業年金連合会の年金を支給停止してもらう手続きが必要です。
https://www.pfa.or.jp/user_jukyu/todokede/todokede11.html
(この手続きが遅れると、企業年金連合会の年金が過払いとなり返還が必要となることがあります)


現在年金支給開始年齢を迎える方の場合、65歳まで特別支給の老齢厚生年金を受け、65歳からは老齢基礎年金・老齢厚生年金に年金の形が変わります。

その人に厚生年金基金加入期間があった場合、基金等から受ける年金は65歳前から受け続けており、65歳を機に年金の形が変わるわけではありませんので、わかりにくいところかもしれません。


なお、企業年金連合会の通算企業年金には、繰下げのしくみはありません。


●(2)繰上げ(もらい始めるのを早める制度)について

特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)や老齢厚生年金(報酬比例部分)の一部に該当する意味合いの基金等の年金は、現在、65歳前から支給されています。


支給開始年齢が61歳以上の方は、基金等の定めるところにより、一定の条件を満たす場合、支給開始年齢前に繰上げ受給が可能です。



例えば、企業年金連合会から基本年金や代行年金を受けている人が国の老齢厚生年金を繰上げた場合は、年金証書を添えて企業年金連合会の年金の繰上げ請求手続きも行うこととなります。


なお、企業年金連合会の通算企業年金にも繰上げのしくみはありますが、基本年金・代行年金等の繰上げとは異なり、国の老齢厚生年金のみの繰上げや通算企業年金のみの繰上げもできます。

 

経営者様からのお電話でのお申込みはこちら

お電話でのお申込みはこちら

077-578-8896

営業時間:9:00〜18:00 (定休日:土日祝日)
担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)

現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
(奥野の留守中にお電話いただき、伝言いただきましても、こちらから折り返しお電話をすることはできません。)

所長の奥野です。

社長さまのお悩みを、
年金・社会保険相談の専門家(FP・社労士)として開業24年超の私が、最後まで責任を持って解決いたします。

無料メール講座
(全国対応)

中小企業経営者様限定

60歳以上現役社長が働きながら年金を受け取るために必要な基礎知識(全13回)を無料で
ご覧いただます!

 

無料メール講座登録はこちら

(社労士、税理士、コンサルタント、FP等同業者の登録はご遠慮ください。)