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国民年金基金加入期間のある社長からのよくある年金相談

国民年金基金の老齢年金は働きながらももらえますか(在職老齢年金制度の対象外ですか)

(2022年10月13日)
厚生年金基金加入期間のある人が在職中に老齢厚生年金を受ける場合の、在職老齢
年金制度の適用(在職支給停止)については、よく相談を受けます。

 

その他にも、中小企業経営者特有のよくある相談としては、国民年金基金からの老齢年金と在職老齢年金制度との関係があります。


国民年金基金から受ける老齢年金は、国民年金の第1号被保険者(自営業者等)および任意加入被保険者のための、老齢基礎年金の上乗せの年金です。



中小企業経営者には、年金加入期間のすべてが厚生年金保険加入期間ではなく、国民年金加入期間もあった方も多いです。


事業を法人化するまで個人事業を行っていた、等のためですね。


昔は個人型確定拠出年金(iDeCo)もありませんでしたので、個人事業主時代に所得が増えてくると、節税しながら老齢基礎年金の上乗せを図るために国民年金基金掛金を掛けていた方が多くおられます。


60歳になるまでに個人事業から法人成りしたときに、公的年金制度は国民年金加入から厚生年金保険加入に切り替わります。


そうすると、引き続き国民年金基金に入り続けることができなくなりますので、国民年金基金資格喪失届を提出します。


65歳から老齢基礎年金の上乗せとして国民年金基金から年金を受けようと思って掛金を掛けていたところ、途中で国民年金基金の加入資格がなくなるわけです。


この場合、それまで掛けてきた国民年金基金の掛金は無駄にはなりません。


国民年金加入期間が短期であっても、65歳になって請求すれば、国民年金基金から老齢年金として受給することができます。


加入期間が15年未満の場合は、加入していた基金に代わって、国民年金基金連合会から給付されます(60歳以上で加入した場合等を除きます)。



(参考)国民年金基金の老齢年金給付は、全員が加入する1口目(2種類の終身年金)から選択)と、希望に応じて加入する2口目以降(2種類の終身年金および5種類の確定
年金(受取期間が決まっている年金)から選択)があります。



国民年金基金または国民年金基金連合会から受ける老齢年金は、国民年金(老齢基礎年金)の上乗せとして支給されるものです。


厚生年金基金または企業年金連合会からの給付のうちの基金代行相当額のように、老齢厚生年金(報酬比例部分)の一部を代行するという意味合いのものではありません。

したがって、在職老齢年金制度による調整の対象外となります(在職老齢年金計算式における「基本月額」には含まれません)。


また、国民年金基金または国民年金基金連合会から受ける老齢年金は、厚生年金保険法の報酬・賞与には該当しません。

したがって、在職老齢年金計算式における「総報酬月額相当額」算定の基礎に含まれません。



以上より、国民年金基金または国民年金連合会から老齢年金を受けていても、在職老齢年金制度による年金支給停止には関係がありません。



 

2口目以降で終身年金ではなく確定年金を選んでいた人の老齢年金額の減額について

老齢基礎年金や老齢厚生年金と同様、国民年金基金の老齢年金も、1口目および2口目以降で終身年金を選んだ部分は、一生涯受け取れるものですから、少額であっても重要です。




2口目以降で5年確定年金、10年確定年金、15年確定年金を選んでいた方は、65歳から
5年・10年・15年経ったとき、つまり、70歳・75歳・80歳からは、確定年金の給付
がなくなる分だけ老齢年金額が減ることとなります。


 

国民年金基金の老齢年金の繰下げ・繰上げは?老齢基礎年金の繰上げ・繰下げとは異なる

国民年金基金の老齢年金の繰下げ・繰上げについては、老齢基礎年金の繰下げ・繰上げ同じではないため、注意が必要です。


●(1)繰下げ(もらい始めるのを遅らせる制度)について

国民年金基金の年金に「繰下げ」増額制度はありません。

したがって、老齢基礎年金を繰下げ待機する場合も、国民年金基金の年金は65歳(二口目以降で確定年金・60歳から支給の型の部分については60歳)から受けることとなります。


●(2)繰上げ(もらい始めるのを早める制度)について

老齢基礎年金を繰上げ受給する場合、国民年金基金(中途脱退者は国民年金基金連合会)に連絡が必要です。

そして、国民年金基金から、国民年金の「付加年金」相当分の額(繰上げ受給の時期に応じて減額された額)のみが、繰上げ請求した月の翌月から65歳到達月まで支給されます。

この場合、65歳到達月の翌月からの国民年金基金の年金は、本来の年金額から、付加年金相当分が繰上げ受給の時期に応じて減額されたものとなります。


(注)付加年金とは、国民年金保険料に加えて400円を納めれば、200円(65歳から受給の場合)×加入月数の年金が、老齢基礎年金の上乗せとして受け取れる制度。
(国民年金基金の1口目の年金には国民年金の付加年金相当が含まれています。したがって国民年金基金加入者は付加保険料を納めることができません)

 

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