60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!
中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。
FP奥野文夫事務所
〒520-0106 滋賀県大津市唐崎3-23-23
営業時間 | 月〜金 9:00〜18:00 |
---|
FAX | 077-578-8907 |
---|
(2023年10月2日)
老齢年金の繰下げ待機を検討する際は、下記の事項などについて留意すべきことは、 これまで何度もお伝えしてきた通りです。
・老齢厚生年金のうち在職老齢年金制度により支給停止となっている部分については、 老齢厚生年金を繰り下げても全く年金額が増えないため、老齢厚生年金を繰下げ増額させたい場合は、年金が支給停止とならない報酬設定に変更しておくべきこと
・66歳までに他の年金 (障害厚生年金・遺族厚生年金等)の受給権が生じている人は、繰り下げできないこと
・ 66歳以降に他の年金 ( 障害厚生年金・遺族厚生年金等)の受給権が生じた人は、繰下げを選択したとしても、受給権発生時点の繰下げ増額率で固定されること
・老齢厚生年金に加給年金額が加算される要件を満たしている場合、老齢厚生年金を繰下げ待機している間は、老齢厚生年金だけでなく加給年金額も支給されないこと。
・ 老齢基礎年金・老齢厚生年金が繰下げ増額されることにより、所得税・住民税や65歳以降の介護保険料、退職後の国民健康保険料、75歳以降の後期高齢者医療制度の保険料が増える可能性があること
・いつ亡くなるかがわからない以上、繰り下げする場合・しない場合のいずれが生涯の累計年金受給額が多くなるかは、事前にはわからないこと。
令和4年度からは昭和27年4月2日後生まれの方は最高75歳まで繰り下げることができるようになりました。
そのため最近は 、老齢基礎年金や老齢厚生年金を70歳を超えた年齢まで繰り下げることを検討されて
いる社長様から相談いただくことも少しずつ増えています。
この場合は、上記の事項以外に次の点についても注意が必要です。
・老齢基礎年金や老齢厚生年金を繰下げ待機していた本人が亡くなった場合は、生計を同じくしていた一定の遺族(配偶者がいれば配偶者)がそれらの年金の未支給分を受け取ることができます。
この未支給の老齢基礎年金・老齢厚生年金は、繰下げ増額されない本来の年金額をさかのぼって一括でもらうこととなります(年金の繰下げ申出は本人しかできませんので、遺族が繰下げ申出することはできません)。
ところが、繰下げ待機している人が70歳を過ぎて亡くなった場合、遺族が未支給年金を請求したときに年金の時効(5年)を過ぎてしまって受け取れない部分が生じることとなります。
75歳近くまで繰下げ待機している人が亡くなった場合、遺族が未支給年金を請求したときに、時効を過ぎて受け取れない未支給年金が5年分近くと多くなります。
(注)令和5年度から施行された「特例的な繰下げみなし増額制度」(70歳到達後に繰下げ申出をせずにさかのぼって本来の年金を受け取ることを選択した場合でも、請求の5年前の日に繰下げ申出したものとみなし、増額された年金の5年間分を一括して受け取ることができるという制度)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2023/r5_kurisage_kaisei.html
は、繰下げ待機している人が亡くなった場合には、適用されませんので、ご注意ください。
お電話でのお申込みはこちら
077-578-8896
営業時間:9:00〜18:00 (定休日:土日祝日)
担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)
現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
(奥野の留守中にお電話いただき、伝言いただきましても、こちらから折り返しお電話をすることはできません。)
中小企業経営者様限定
60歳以上現役社長が働きながら年金を受け取るために必要な基礎知識(全13回)を無料で
ご覧いただます!
無料メール講座登録はこちら
(社労士、税理士、コンサルタント、FP等同業者の登録はご遠慮ください。)