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(2024年4月10日)
60歳前後の経営者から、次のような質問を受けることがあります。
(よくある質問)
「65歳から老齢厚生年金に配偶者加給年金額が加算される見込みの59歳代表取締役です。
年金が支給停止とならないような給与設定に変更した上で老齢基礎年金・老齢厚生年金を繰り上げて60歳から受給するつもりなのですが、
60歳から配偶者加給年金額ももらえるのでしょうか?」
(回答)
・特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢到達月前の人または特別支給の老齢厚生年金が支給されない世代の人であって、
・65歳に到達した時には、生計を維持している65歳未満の配偶者がいる等の要件を満たして、65歳から配偶者加給年金額が加算された老齢厚生年金を受給できる可能性が高いと思われる人が、
・老齢厚生年金および老齢基礎年金の繰上げを行った場合、
要件を満たせば老齢厚生年金に配偶者加給年金額が加算されるのは、65歳から(65歳到達月の翌月分から)です。
加給年金額を繰上げ受給することはできません。
(解説)
いつもお伝えしております通り、公的年金に関するよくある質問への回答のほとんどは、法律条文を確認すれば書いてあります。
今回の質問への回答も、次の条文に明記されています。
参照条文:厚生年金保険法附則第7条の3(老齢厚生年金の支給の繰上げ)、厚生年金保険法第44条(加給年金額)
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読みにくい条文ですが、参考までに、一部注釈を付けて、また、適宜改行して、厚生年金保険法附則第7条の3(老齢厚生年金の支給の繰上げ)を以下に引用しておきます。
関心がない方は読み飛ばしていただいて結構です。
6 第三項の規定による老齢厚生年金(奥野注:繰上げ請求した老齢厚生年金)の額について、
第四十四条(奥野注:加給年金額について定めた条文)及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二の規定を適用する場合には、
第四十四条第一項中「受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時」(奥野注:通常は65歳到達時のこととなります)とあるのは「附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達した当時(六十五歳に達した当時」(奥野注:(加給対象配偶者がいるかどうかをみるのは)繰上げ受給の老齢厚生年金の受給権者となった時点ではなく、繰上げ受給の老齢厚生年金の受給権者が65歳に到達した時とされています)と、
「又は第三項」とあるのは「若しくは第三項又は附則第七条の三第五項」と、
「第四十三条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする」とあるのは「第四十三条第二項及び第三項並びに附則第七条の三第四項及び第五項の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に加給年金額を加算するものとし、
(以下省略)
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なお、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢到達月前の人または特別支給の老齢厚生年金が支給されない世代の人であれば、
在職中であってもなくても、老齢厚生年金および老齢基礎年金を一緒に繰り上げることができます
繰り上げた老齢基礎年金・老齢厚生年金のうち、老齢厚生年金は在職老齢年金制度の対象となりますので、一定額以上の報酬を受けて働いている方が繰上げた老齢厚生年金を全額受給するためには、事前に給与設定を変更しておく必要があります。
ただ、繰上げには以下の通りデメリットがとても多いため、おすすめすることは通常ありません。
・繰上げする期間に応じて年金額が一生減額される
・繰上げ請求したら、取消しできない
・繰上げ請求した日以後は、事後重症などによる障害基礎(厚生)年金を請求することができなくなる(治療中の病気や持病がある方は特に注意が必要です)
・老齢厚生年金の繰上げ請求をした場合、厚生年金保険の長期加入者や障害者の特例措置を受けることができなくなる
・繰上げ請求すると、国民年金の任意加入や、保険料の追納ができなくなる
・繰上げ請求すると、厚生年金基金から支給される年金も減額される場合がある
・共済組合加入期間がある場合、共済組合から支給される老齢年金についても、原則同時に繰上げ請求することとなる
・繰上げ請求した老齢年金は、65歳になるまでの間、遺族厚生年金や遺族共済年金などの他の年金と併せて受給できず、いずれかの年金を選択することとなる
・繰上げ請求した日以後は、国民年金の寡婦年金は支給されない。寡婦年金を受給中の人は、寡婦年金の権利がなくなる
・iDeCo(個人型確定拠出年金)の加入要件を満たしていてもiDeCoに加入できなくなる
(注)65歳未満の厚生年金保険被保険者は国民年金被保険者(第2号被保険者)でもありますので、繰上げ受給していないなら、iDeCoに加入できます。
・老齢厚生年金や退職共済年金を受給中の方が繰上げ請求すると、これらの年金に定額部分の支給がある場合は、定額部分は支給停止される
・(従業員の場合)65歳になるまでの間、雇用保険の基本手当や高年齢雇用継続給付が支給される場合は、老齢厚生年金の一部または全部の年金額が支給停止となる
経営者層の場合、余命宣告を受けて、かつ、医療費の支払いに充てるお金が足りないといったような極めて限定的なケース以外、繰上げを検討する必要は通常はないと思われます。
そのようなケースではないにも関わらず、繰上げを検討する方が時々おられます。
もちろん、どのような選択をされるかは各人のご自由ですが、
繰上げ制度について誤解しておられたり、デメリットをご存じないケースも多いようです。
また、過去に繰上げ請求をした人の場合、繰上げ請求したときに、請求書に書いてある注意事項を
読んだうえで手続きされている筈なのですが、
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/rourei/kuriageseikyusho.html
65歳を過ぎると、繰上げ請求した当時のことを忘れてしまっていて、繰上げ請求したことに後悔している社長もおられます(この場合、お助けする方法はありません)。
インターネット上等では、主に定年退職者向け情報として、繰上げ受給や住民税非課税対象者となることによる「メリット」のみを強調した情報も昔から見られるところです。
年金の繰上げには十分ご注意ください。
今回取り上げた「よくある質問」における、「65歳から老齢厚生年金に配偶者加給年金額が加算される
見込みの59歳代表取締役です。」という表現は、妙な表現ですよね。
厚生年金保険に20年以上加入した人が65歳になって老齢厚生年金をもらえる権利が生じたときに、生計を
維持している65歳未満の配偶者がいれば、配偶者加給年金額が加算される、というのが配偶者加給年金額(の原則)です。
この場合、(繰上げしない場合であっても)配偶者加給年金額の加算が開始される要件を満たしているかどうかがチェックされるのは、老齢厚生年金を受ける人が65歳に到達した日です。
59歳の質問者が、「65歳から老齢厚生年金に配偶者加給年金額が加算される見込み」と言っていても、それは本人が言っているだけのことに過ぎません。
本人が65歳になるまでの間には何があるかわかりません。
本人が65歳になるまで生きていたとしても、
・配偶者が亡くなっているかもしれないし、
・配偶者と離婚しているかもしれないし、
・配偶者と生計同一でなくなっているかもしれないし、
・配偶者の前年の年収が850万円以上になっているかもしれないし、
・配偶者の前年の所得が655.5万円以上になっているかもしれないし、
・配偶者が障害年金を受給できるようになっているかもしれないし、
・配偶者が20年以上の厚生年金保険加入期間から計算される老齢厚生年金を受給できるようになって
いるかもしれません。
これらのいずれかに該当すれば、65歳からの本人の老齢厚生年金には配偶者加給年金額は加算されません。
つまり、59歳時点で、「65歳から老齢厚生年金に配偶者加給年金額が加算される見込み」という話自体が、59歳時点ではまだ不確定な話、ということなのですね。
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