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65歳からの老齢基礎年金・老齢厚生年金の請求書(はがき)が改良されました

「受取方法欄」の選択肢が3つから4つに増えた

(2024年4月23日)

65歳前の特別支給の老齢厚生年金を請求した人には、65歳到達月の上旬までに、65歳からの老齢基礎年金・老齢厚生年金の請求書(はがき形式)が届きます。


この請求書には「受取方法欄」として、従来から、次の3つから希望するものを選んでチェックを入れ、65歳到達月の末日までに返送することとなっていました。

1 基礎年金・厚生年金を両方65歳から受け取る

2 基礎年金のみ65歳から受け取る(厚生年金は繰下げ予定)

3 厚生年金のみ65歳から受け取る(基礎年金は繰下げ予定)

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/rourei/20140421-10.files/01.pdf


そして、基礎年金・厚生年金を両方繰下げ予定の場合は、この請求書を返送しません。


この、はがきを返送しない、という意思表示の仕方がわかりにくいため、自身の意思とは異なった請求の仕方をしてしまう人が以前からおられました。


ところが、この4月に65歳になる社長様に届いた請求書(はがき形式)を見ると、「受取方法欄」の
記載が少し改良されていました。


具体的には、上記1~3の下に、4として、次の選択肢も明記されていました。


4 66歳以降に年金を(繰下げ)請求予定  *はがきの提出は不要です


このように、はがきの「受取方法欄」に4の選択肢(基礎年金・厚生年金とも繰下げ予定の場合)も
明記されたことで、以前と比べると、請求誤りは減っていくだろうと思います。


また、4の選択肢として「66歳以降に」と明記されたことも、繰下げについて誤解する人を減らすことに役立つと思います。


老齢基礎年金や老齢厚生年金の「繰下げ」(もらい始めるのを遅らせる代わりに年金額が増額されるしくみ)の申出ができるのは、66歳以上の人です。


65歳時の年金請求書が届いた段階や、66歳前の段階では繰下げ申出することはできません。


ですから、65歳を過ぎてしばらくしてから、66歳到達前に年金の請求をした人は、65歳にさかのぼって、増額されない年金を請求することしかできません。


65歳時に届く年金請求書(はがき)に「繰下げ予定」と書いてあるのは、はがきが届いた65歳段階ではまだ繰下げ申出はできず、あくまでも、今後66歳以上となったら繰下げ申出ができる、という将来の予定に過ぎないからなのですね。


65歳以上66歳未満の社長様の中には、「年金を繰下げしています」とおっしゃる方も多いです。


しかし、66歳前だと「年金を繰下げしている」ということはあり得ないため、「将来繰下げ申出するつもりで、「繰下げ待機」しています」という状態に過ぎないのですね。


だからこそ、実際に繰下げ申出をする前であれば、(66歳前であっても66歳以降になっていても)、結局繰下げ申出しないで65歳にさかのぼって、繰下げ増額されない年金を請求することもできるわけです。

(70歳を超えてからさかのぼる場合は、特例的な繰下げ増額みなし制度が適用されることとなります)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2023/r5_kurisage_kaisei.html


一方、(66歳以上であって)すでに、「繰下げ(申出)している」のであれば、繰下げしないで、さかのぼって請求することは基本的にできません。


「繰下げ」は老齢年金の中で理解が最も難しい点ですので、多くの方が誤解されています。



繰下げに関する様々な誤解が生じる原因の多くは、これまで述べてきた、

・将来繰下げ申出するつもりで、単に「繰下げ待機」となっている だけの状態



・実際に繰下げ申出済みの状態

との区別がついていないことによります。


したがって、今回、65歳時のはがきの「受取方法欄4」として、基礎年金・厚生年金の両方を将来繰下げ申出予定の人は「*はがきの提出は不要」と記載されただけでなく、

「66歳以降に年金を繰下げ請求予定」とも明記されたことは、繰下げに関する多くの誤解を未然に防ぐ役目を果たすため、大きな意味があると思います。



ただ、年金の基本形(65歳までの特別支給の老齢厚生年金を受給できる権利は65歳で権利がなくなり、変わって65歳からは老齢基礎年金・老齢厚生年金の権利が生じ、それらの片方または両方を受け取るためには、65歳からの年金請求書(はがき)を提出する必要があるということ)を十分理解しておられない方にとっては、「はがきを返送しない」という意思表示の仕方のわかりにくさはこれまでと変わりません。


(65歳の段階で、将来繰下げ予定で待機するということは、待機している年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金の一方または両方)は、まだ請求しないということです。ですから、老齢基礎年金・老齢厚生年金の両方を繰下げ待機する人は、65歳からの年金の請求をしないわけですから、このはがき形式の年金請求書の提出はしないこととなります)。

65歳からの年金請求書(はがき)が改良されたものの、なお、

・どうしたらいいかわからない人
・自身の意思と異なる意思表示をしてしまう人

もおられるかもしれません。


新しい年金請求書(はがき)が送られてきた方は、ご注意下さい。


 

 

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