60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!
中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。
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(2024年11月4日)
(よくある質問)
「65歳代表取締役です。
基礎年金はいただいていますが、厚生年金は カットされています。
月給をいくら以下にすると厚生年金もいただけるようになりますか?」
長年にわたり社長様方の年金相談を受けてきましたが、このような相談を受けることが昔も今もとても多いです。
しかしながら、このような質問への回答は、もし、ぶっきらぼうに結論だけ言うとすると、
「わかりません」となります。
もう少し言葉を足して回答するとすれば、
「いただいた情報だけではわかりません」
「いただいた情報だけでは回答(計算)不能です」
ということになります。
なぜなら、厚生年金保険法で定められている年金と給与の調整のしくみ(在職老齢年金制度)に
よる老齢厚生年金の支給停止額は、「月給」の額だけで決まるものではないからですね。
老齢厚生年金の支給停止額は、以下の3つがすべてわからないと、計算することができません。
1.標準報酬月額:原則として4月・5月・6月に支給された報酬月額(給与だけでなく各種手当も含みます)に基づきその年の9月から翌年8月までの1年間の標準報酬月額が決まります。その他、報酬月額が大きく変動した場合は、変動後の報酬月額を支給した月から数えて4か月目から標準報酬月額が改定されます。
2.直近12か月に賞与(事前確定届出給与等)が支給されている場合は、支給額・支給月
3.老齢厚生年金(報酬比例部分)の年金額(万一、基金代行額がある場合は、基金代行額も
含んだ年金額)
上記の1および2は、年金支給停止額計算式中の「総報酬月額相当額」(調整の対象となる給与・
賞与の月額換算額)を計算するために必要となるデータです。
上記の3は、年金支給停止額計算式中の「基本月額」(調整の対象となる年金の月額換算額)を計算するために必要となるデータです。
在職老齢年金制度については、「年金と給与の調整」とざっくり説明されることが多いですが、正確には「基本月額」と「総報酬月額相当額」の調整のしくみですので、上記1・2・3すべてのデータがわからないと、年金支給停止額は算出できない、というわけですね。
(注)上記1・2については、他社においても代用取締役として働いているなど、他社においても
厚生年金保険の被保険者(70歳以上の場合は「70歳以上被用者」)となるべき状態で働いている
場合は、他社における報酬・賞与支給実績も年金支給停止額に影響します。
一般に、3については、現在の報酬設定のまま60歳まで働き続けた場合の年金額や過去のある時点での年金額は、毎年誕生月に送られてくる「ねんきん定期便」を見れば、ほとんどの方が確認できます。
しかし、今後も働き続けた場合にご自身の将来の、つまり、
・年金をもらえる年齢になったとき
・65歳になったとき
だけでなく、
・65歳以上70歳未満の間
・70歳になったとき
まで働き続けた場合のご自身の年金額を確認できている方はほとんどおられません。
多くの従業員のように、65歳で退職する(65歳以降も働く場合でも、厚生年金保険に加入できないような労働日数・労働時間で働く)場合は、それでもそれほど問題はありません。
しかし、経営者の場合は65歳以降も高額報酬を受けながら働く方が多いです。
最近は事業承継の遅れから70歳以降も働く経営者も増えています。
ですから、経営者の場合は、
・65歳以上70歳未満の間
・70歳になったとき
まで働き続けた場合のご自身の年金額を事前に確認しておくことが重要となるのですが、事前に確認できている方はほとんどおられないのが実情です。
以上より、私どもでは、「年金復活プラン」の「お試しコンサル」(導入企画サービス)において、これらの年金額を年金事務所で社長様の代わりに確認して報告書としてお届けしております。
「年金復活プラン」を採用される・されないに関わらず、
いつから・どの年金を・どのようにして受けるかを経営者が検討するにあたっては、まずはこれらの
年金額を確認することから始める必要がある筈なのですが、
そのことに気づいておられる方は少ないです。
また、検討にあたって必要となる正しい年金データをご自身で確認することができる方も少ないと思われます。
したがって、私どもではまずは「お試しコンサル」(導入企画サービス)の段階で、今後の働き方や
報酬設定検討にあたり必要となる年金額データを年金事務所で確認しております。
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077-578-8896
営業時間:9:00〜18:00 (定休日:土日祝日)
担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)
現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
(奥野の留守中にお電話いただき、伝言いただきましても、こちらから折り返しお電話をすることはできません。)
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