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老齢基礎年金や老齢厚生年金の繰下げはいつからできますか?

年金をもらえるようになってから1年を経過した日前に年金の請求をしていない人が繰下げできる

(2024年12月7日)

65歳からの老齢基礎年金や老齢厚生年金は、もらい始めるのを66歳以降に遅らせることができます。

 

 

繰下げ制度といい、繰下げた年金は「繰下げ月数×0.7%」増額され、増額された年金を一生涯受給できます。

 (老齢厚生年金のうち給与との調整で支給停止となる分は、繰下げても増額されません)。

 

 

昭和27年4月2日以後生まれの人は最高75歳まで繰下げできます。

 

 

昭和27年4月1日以前生まれの人は最高70歳まで繰下げできます。

 

 

この繰下げ制度は、

 

1.66歳になった人で

かつ、

 

2.老齢基礎年金・老齢厚生年金の片方または両方の請求をしていない人

 

が利用できるものです。

 

 

したがって、65歳の人はまだ繰下げ制度を利用することはできません。

 

 

65歳の人で、66歳以降の希望する年齢になったら老齢基礎年金・老齢厚生年金の片方または両方の繰下げ申出をするつもりの人は、将来繰下げ申出するつもりの年金については65歳からの年金の請求をしないままにしておく必要があります。

 

 

請求をしないでおいたまま月数が経過し、66歳以降の繰下げ申出しようと思う月になったら、繰下げ申出します。

 

 

 

すると、その翌月分から繰下げ増額された年金が支給されることとなります。

 

1年だけ繰下げたい場合の事例

 

なお、1年だけ繰り下げる場合(66歳0月で繰下げ申出する場合)は、誕生日の前日からその月の末日までの間しか申出できません。

 

 

例えば、令和6年12月15日に66歳の誕生日を迎える人は、(法律上、誕生日の前日に66歳に到達したこととなるため、)令和6年12月14日(誕生日の前日)以降でないと、66歳0月での繰下げ申出はできません。

 

 

つまり、この事例では、令和6年12月1日から12月13日までの間は、まだ繰下げ申出できないこととなります。

 

 

理由は、令和6年12月13日まではまだ66歳に達していないため、繰下げ申出する資格がないからです。

 

 

60歳1月以降に繰下げ申出する場合は、その月の1日から末日までの間に申出できます。

 

 

参考までに老齢厚生年金の繰下げについて定めた厚生年金保険法の条文を以下に引用しておきます(若干表現は違いますが、老齢基礎年金の繰下げについても、国民年金法第28条第1項において、同様の定めがされています)。

 

 

(参考条文:支給の繰下げ)

厚生年金保険法第44条の3第1項

 

老齢厚生年金の受給権を有する者であつてその受給権を取得した日から起算して一年を経過した日(以下この条において「一年を経過した日」という。)前に当該老齢厚生年金を請求していなかつたものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる。ただし、その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付(他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の受給権者であつたとき、又は当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から一年を経過した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたときは、この限りでない。

 

 

(例)

昭和33年12月15日生まれの人の場合。
(障害年金や遺族年金の受給権はないものとします。障害年金や遺族年金の受給権がある方は、老齢年金の支給繰下げの申出はできません。上記参考条文のただし書き参照)

 

 

・「老齢厚生年金」の「受給権を取得した日」=(通常は)65歳到達日(65歳の誕生日の前日)
=令和5年12月14日

 

・「受給権を取得した日から起算して一年を経過した日」

=令和5年12月14日から起算して一年を経過した日

=令和6年12月14日

 

・「受給権を取得した日から起算して一年を経過した日」「前に当該老齢厚生年金を請求していなかつたものは、」「老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる。」

=令和6年12月14日よりも前に、すなわち、令和6年12月13日までに老齢厚生年金を請求していなかった人は、(令和6年12月14日以後になれば、)老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる。

 

 

 

ちなみに、繰下げにより65歳時の年金が「繰下げ月数×0.7%」増額されますが、

 

ここでの「繰下げ月数」とは、

・繰り下げる年金の受給権を取得した日(通常は65歳の誕生日の前日)の属する月から、

・支給繰下げの申出をした日の属する月の前月までの月数

のことです。

 

例えば、上記事例で、令和6年12月20日に繰下げ申出した場合であれば、

 

・繰り下げる年金の受給権を取得した日(65歳の誕生日の前日)の属する月

=令和5年12月14日の属する月

=令和5年12月

 

・支給繰下げの申出をした日の属する月の前月

=令和6年12月20日の属する月の前月

=令和6年11月

 

以上より、65歳時の年金が、「繰下げ月数(令和5年12月から令和6年11月までの12月)×0.7%」(=8.4%)増額されます。

 

増額された年金が支給開始されるのは、繰下げ申出した翌月分(令和6年1月分)からです。

 

公的年金は年6回偶数月に前前月分および前月分が後払いで支給されるため、令和6年2月支給分から支給開始となります。

 

(ただし、初回の支給については、事務処理の都合上2月に支給が間に合わなかった場合は、3月以降に支給されます。支給が遅れたとしても、もらえるはずであった年金がもらえなくなることはありません。)

 

 

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