60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!
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(2025年4月25日)
【よくある質問】
3月決算企業の代表取締役(66歳)です。
報酬月額は○○円。賞与支給なし。
令和7年4月の年金支給額は、▲▲円です。
今期の役員給与月額(令和7年6月支給分以降1年間の役員給与月額)をいくらにすれば、年金を全額受給できるでしょうか。
年金と給与を合わせて50万円まで、とも聞きましたが、私の場合は給与をいくらにすれば、年金を全額受給できるでしょうか。
【回答】
いただいた情報だけではわかりません。
【解説】
年金と給与・賞与の調整のしくみ(在職老齢年金制度)は、
次のようなしくみです。
1.「基本月額」
と
2.「総報酬月額相当額」
を足して「基準額」以内であれば、年金は全額支給されます。
1と2を足したら基準額を超える場合は、「超えた額×2分の1」だけ、年金が支給停止されます。
つまり、年金支給停止額(月額換算額)=(「基本月額」+「総報酬月額相当額」-「基準額」)×1/2となります。
(注1)「基本月額」=老齢厚生年金(報酬比例部分)の年額÷12
令和7年4月分・5月分(令和7年6月支給分)の「基本月額」は、令和7年度年金額に基づく「老齢厚生年金(報酬比例部分)の年額÷12」で計算されます。
66歳(65歳以上70歳未満)とのことですので、
令和7年10月分・11月分(令和7年12月支給分)以降の「基本月額」は、令和7年8月までの厚生年金保険加入記録が加味されて再計算された「老齢厚生年金(報酬比例部分)の年額÷12」を用いて算出されます。
その後も、物価・賃金変動に応じて毎年度4月分から「基本月額」が変動する可能性があります。
また、厚生年金保険加入を続けておられる限り、70歳未満の毎年10月分からや70歳到達月の翌月分からも「基本月額」は増えます。
なお、もし、過去に厚生年金基金加入企業に勤務されていた期間があるため基金代行額がある場合は、国から支給される年金の支給停止額計算において、「老齢厚生年金(報酬比例部分)」に基金代行額も含めて計算されます。
加給年金額がある場合は、加給年金額を含めないで計算します。
(注2)「総報酬月額相当額」=標準報酬月額+その月以前の1年間の標準賞与額÷12
(注3)「基準額」:令和7年度分の基準額は51万円です。「50万円」というのは、 令和6年度分の基準額です。令和8年度分以降は令和7年4月25日現在未定です。
「令和7年4月の年金支給額は○○円」とのことですが、これは令和7年2月分・3月分の2か月分、つまり令和6年度年金額に基づいた年金支給額(「年額÷6」。給与・賞与との調整による支給停止が行われている場合は、支給停止後の額)であり、その内訳が不明です。
今後の年金支給停止額を計算するためには、令和7年6月支給分以降の老齢厚生年金(報酬比例部分)の年金額(厚生年基金代行額がある場合は、その年金額も)がいくらかを知る必要があります。
・今後の年金支給停止額を計算したり、
・今後の年金支給停止額を踏まえて、今後の役員給与設定を検討したり、
するためには、
今後の老齢厚生年金(報酬比例部分)の年金額(厚生年基金代行額がある場合は、その年金額も)がいくらかを知る必要があります。
年金事務所
の年金相談で、今後の報酬設定案を伝えて「試算結果」を印刷してもらえば、
今後の老齢厚生年金(報酬比例部分)の年金額(厚生年基金代行額がある場合は、その年金額も)がいくらかを知ることができます。
当事務所の「年金復活プラン」
のお試しコンサル(導入企画サービス)でも、
社長様の委任状をいただき、社長様に代わって当方が年金事務所で次の二通りの「試算結果」を代理受領した上で、社長様向けの報告書を作成してお届けしております。
・現在の報酬設定のまま働き続けた場合の年金支給停止額
・今後報酬設定を変更して働き続けた場合の年金支給停止額
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担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)
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(奥野の留守中にお電話いただき、伝言いただきましても、こちらから折り返しお電話をすることはできません。)
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