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令和7年法改正による配偶者加給年金額の改正の詳細とは

老齢厚生年金に加算される配偶者加給年金額は1割減額となる(令和10年4月1日施行)

(2025年8月4日)


老齢厚生年金(報酬比例部分)(注)が全額支給停止の月分は加給年金額も支給されず、老齢厚生年金(報酬比例部分)(注)が一部でも支給される月分の加給年金額は(要件を満たしていれば)全額支給されます。


令和8年度からの在職老齢年金制度の基準額引上げにより、老齢厚生年金(報酬比例部分)(注)を一部でも受給できる人が増えますから、加給年金額を受給できるようになる人も増えるでしょう。

(注)基金代行額がある場合は基金代行額を含んだ額

今回の改正では、厚生年金被保険者期間240月以上の老齢厚生年金の受給権を取得したときに生計を維持している65歳未満の配偶者がいると加算される配偶者加給年金額などについても、見直されます(令和10年4月1日施行)。


例えば、老齢厚生年金に加算される配偶者加給年金額および特別加算額については、改正によりそれぞれ1割減額となります。
・現行の年額408,100円(注)(受給権者が昭和18年4月2日以後生まれの場合)
→改正後の年額367,200円(注)
(注)いずれも令和6年度価格(特別加算額を含んだ額)

配偶者加給年金額が現行の制度となった昭和60年改正から40年が経過し、女性の釈迦進出や共働き世帯の増加など社会状況が変化したことを踏まえ、見直されることとなりました。


ただし、令和10年3月31日において配偶者加給年金額が加算された老齢厚生年金の受給権を有している人の配偶者加給年金額・特別加算額は、令和10年4月1日以後も1割減額されずに維持される経過措置が設けられています(改正法附則第12条第4項)。

 

配偶者加給年金額の加算要件などは改正後変わらない

老齢厚生年金に配偶者加給年金額が加算されるための要件は、改正前も改正後も次の通りで変わりありません。

・老齢厚生年金の計算の基礎となる厚生年金保険被保険者期間が20年(240月)以上

・老齢厚生年金の受給権を取得したときに、生計を維持している65歳未満の配偶者がい
 

なお、加算対象の配偶者が厚生年金保険被保険者期間20年(240月)以上の特別支給の老齢厚生年金(または繰上げ受給の老齢厚生年金)を受給できる場合は、配偶者加給年金額は支給停止です。

また、老齢厚生年金の繰下げ待機中は加給年金額も支給されません。加給年金額が繰下げ増額されることもありません。
 

昨年の社会保障制度審議会年金部会においては、老齢厚生年金の配偶者加給年金額を廃止すべきとの意見も出ていましたが、今般の改正ではまずは1割減額にとどめられました。
 

ただ、次のような課題点も指摘されていたところですので、令和12年改正に向けてさらなる議論・検討が行われる可能性があります。

・女性の就業率の向上・共働き世帯の増加により、必要性が低くなっている
・単身世帯も増えているところ、扶養する年下の(生まれた月が後にある)配偶者がいる場合のみ加算される制度は不公平

・夫婦の年齢差が大きいほど累計受給総額が多くなる
・老齢厚生年金の繰下げ待機中は加算されないため、老齢厚生年金の繰下げを阻害する

 

ちなみに、障害等級1級または2級の障害厚生年金に加算される配偶者加給年金額については改正されていませんので、ご注意ください。

 

令和10年度に老齢厚生年金に付く配偶者加給年金額はいくらとなりますか

令和10年度(改正法施行年度)の配偶者加給年金額や特別加算額がいくらとなるかは令和7年度現在、まだわかりません。


なぜなら、厚生年金保険法第44条第2項において、老齢厚生年金に加算される配偶者加給年金額は、次の計算で決まることが定められているからです。

配偶者加給年金額は、平成16年度価格で224,700円と条文で定め、その額にその年度の改定率(国民年金法第27条)を乗じて算出されることになっています。

今回の改正条文では、平成16年度価格で204,700円と条文で定め、その額にその年度の改定率(国民年金法第27条)を乗じて算出されることとなりました。

(改正前)224,700円(平成16年度価格)×その年度の改定率

(改正後)202,200円(平成16年度価格)×その年度の改定率



これをもって、施行日(令和10年4月1日)以後に受給権が生じる配偶者加給年金額については、施行日前の額に比べて1割減額となります。


老齢厚生年金の配偶者加給年金額に付く特別加算額については、昭和六十年改正法附則第六十条第二項に定められているのですが、この規定も、今回の改正で、配偶者加給年金額と同様に、1割減額となります。


(改正前)165,800円(平成16年度価格)×その年度の改定率
(受給権者が昭和18年4月2日以後生まれの場合)

(改正後)149,200円(平成16年度価格)×その年度の改定率
(受給権者の生年月日を問わず)
 

(注)令和9年度までの特別加算額は、老齢厚生年金の受給権者の生年月日により、「{33,200円(昭和942日~昭和1541日生まれの場合)~165,800円(昭和1842日以後生まれの場合)}×その年度の改率」です。
令和10年度からの特別加算額は、老齢厚生年金の受給権者の生年月日を問わず、「149,200円×その年度の改定率」です。



以上より、施行日前から配偶者加給年金額の受給権がある人(1割減額されない人)であっても、施行日以後に受給権が生じる人(1割減額される人)であっても、配偶者加給年金額・特別加算額が令和10年度(改正法施行年度)に具体的にいくらとなるのかは、令和10年度の改定率が決まらないと確定しません。


改定率(国民年金法第27条)とは、その年度の老齢基礎年金の満額(新規裁定時)を算出するために使われる指標です。
・老齢基礎年金の満額
=780,900円(平成16年度基準額)×改定率


 

(比較)在職老齢年金制度の令和8年4月1日からの基準額はいくらとなるか

令和7年改正により在職老齢年金制度の基準額は、令和6年度価格で50万円から62万円に引き上げられました(施行日令和8年4月1日)。


改正前の50万円は、条文上、平成16年度価格で48万円と定められ、平成17年度以降令和6年度までの名目賃金変動率を乗じ続けて算出されたものです。
(このしくみで、令和7年度の基準額は、令和7年度までの名目賃金変動率を乗じ続けて51万円と決定されています)


ところが、改正後の62万円は、「令和6年度価格で」62万円と定められました。


(改正前)48万円(平成16年度価格)×平成17年度以後の各年度の名目賃金変動率

(改正後)62万円(令和6年度価格)×令和7年度以後の名目賃金変動率

以上より、令和8年度の基準額は令和7年8月現在、まだわかりません。
令和8年度までの名目賃金変動率を62万円に乗じ続けて決定されるから
です。

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