60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!
中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。
FP奥野文夫事務所
〒520-0106 滋賀県大津市唐崎3-23-23
営業時間 | 月〜金 9:00〜18:00 |
---|
FAX | 077-578-8907 |
---|
(2025年8月18日)
現在、社会保険の加入要件(事業所の要件および働いている人の要件)は次の通りと定められています。
まず、一定の要件を満たす従業員を社会保険に加入させなければいけない事業所(「適用事業所」といいます)に必ずなる事業所は、次の1または2の事業所です。
1.常に1人以上の従業員が働いている「法人」の事業所(や国、地方公共団体)
2.常に5人以上の従業員が働いている個人事業所で、法定17業種に該当する事業所
次に、適用事業所で働く次の(1)または(2)に該当する方は、必ず社会保険に加入すべきこととなります。
(1)正社員等(1週の勤務時間・1月の勤務日数が、ともに、その事業所の通常の従業員の3 /4以上の人)
(2)(1)に該当しない人のうち、従業員数(被保険者数)51人以上の企業等(令和6年10月以降)で働く人であって、次の①~④の要件をすべて満たす短時間労働者
①週の勤務が20時間以上(残業時間は、原則含みません)
②給与が月額8.8万円以上(残業代、賞与、通勤手当、臨時の手当は、原則含みません)
③2か月を超えて働く予定がある。
④学生ではない
なお、(2)の「51人以上」という企業規模要件は、平成28年時点では「501人以上」でした。
この要件が、令和2年改正により、令和4年10月からは「101人以上」、令和6年10月からは「51人以上」と、段階的に引き下げられてきました。
これにより、現在では、上記①~④の要件を満たす短時間労働者が社会保険に加入できる事業所が増えています。
令和7年改正では、社会保険に加入できる人の範囲がさらに広がることとなりました。
具体的には次の3つの改正が行われることとなりました。
1. 企業規模要件の段階的撤廃
現在は、短時間労働者の社会保険加入要件には被保険者数「51人以上」の企業等で働くという要件がありますが、令和9年10月から、この人数がさらに段階的に引き下げられ、最終的に令和17年10月からは、企業規模要件は撤廃されることが決まりました。
・現在の企業規模要件:「51人以上」の事業所
・令和9年10月からの企業規模要件:「36人以上50人以下」の事業所
・令和11年10月からの企業規模要件:「21人以上35人以下」の事業所
・令和14年10月からの企業規模要件:「11人以上20人以下」の事業所
・令和17年10月からの企業規模要件:「1人以上10人以下」の事業所(企業規模要件の撤廃)
2. 賃金要件の撤廃
短時間労働者の社会保険加入要件の一つである前記(2)②の「給与が月額8.8万円以上」という要件もなくなります。
近年の最低賃金の上昇により、最低賃金額で週20時間勤務の場合でも、給与月額8.8万円以上となる地域が増えてきましたので、要件を設ける必要性がなくなってきたため、撤廃されます。
ただ、都道府県によっては、週20時間勤務の場合でも給与月額8.8万円以上とならないところがまだあるため、令和7年改正では、公布の日(令和7年6月20日)から3年以内に撤廃すると定められました。
今後全国の最低賃金額の引上げ状況を勘案したうえで、②「給与が月額8.8万円以上」という要件はなくなります。
3. 個人事業所の適用対象拡大
これまで社会保険の対象外だった業種(農林水産業、サービス業等の個人事業所)も、常時5人以上雇用していれば社会保険の適用事業所となります(令和11年10月から)。
ただし、令和11年10月1日以後の新規開業事業所が対象となり、その時点で既に存在している事業所については、当分の間、対象外のままとされます。
企業規模要件の引下げ等より新たに社会保険に加入する短時間労働者は社会保険料負担が生じますので、給与が上がらなければ手取り額が減ります。
社会保険料は労使折半負担が原則ですが、今般の改正では、事業主負担割合を増やすことで被保険者負担を軽減する措置が設けられました(就業調整を減らすための保険料調整制度。施行日令和8年10月1日)。
事業主が50%を超えて負担する保険料は、「徴収を行うことを要しなかったものとみなす」(令和7年改正法附則第22条・第24条)とされているため、事業主負担は原則通りの50%のまま、被保険者負担が軽減されることとなります(事業主が労使折半を超えて一旦負担した保険料相当額(還付分)が、その後の納付時に相殺されます)。
事業主負担は増えないため注目される可能性がありますが、特例が適用されるためには、事業主からの申出が必要です。
申出から3年間に限って被保険者の負担が軽減されます。
申出できる事業主は、企業規模要件が引き下げられること等により、新たに要件を満たす短時間労働者が被保険者とされることとなる適用事業所の事業主です。
企業規模ごとの申出期限は、次の通りです(要件を満たす短時間労働者が新たに被保険者となるべき日から2年間が申出期間です)。
・36人以上50人以下:令和11年9月30日
・21人以上35人以下:令和13年9月30日
・11人以上20人以下:令和16年9月30日
・1人以上10人以下:令和19年9月30日
その他、令和8年10月1日以後は、事業所単位で任意に短時間労働者への適用を行う事業所も申出できます。
特例の対象者となる被保険者は、改正により新たに被保険者となる短時間労働者のうち、標準報酬月額12.6万円以下の人に限られます。
標準報酬月額ごとに、「労働者:会社」の保険料負担割合(%)が次の通りと定められています(会社負担の、50%を超える部分については国等が負担)。
・標準報酬月額8.8万円→労働者25:会社75
・標準報酬月額9.8万円→労働者30:会社70
・標準報酬月額10.4万円→労働者36:会社64
・標準報酬月額11万円→労働者41:会社59
・標準報酬月額11.8万円→労働者45:会社55
・標準報酬月額12.6万円→労働者48:会社52
この措置の対象期間は最長3年(36月)ですが 3年目は軽減割合が半減され、次の通りとなります。
・標準報酬月額8.8万円→労働者37.5:会社62.5
・標準報酬月額9.8万円→労働者40:会社60
・標準報酬月額10.4万円→労働者43:会社57
・標準報酬月額11万円→労働者45.5:会社54.5
・標準報酬月額11.8万円→労働者47.5:会社52.5
・標準報酬月額12.6万円→労働者49:会社51
なお、3年間とも、健康保険の標準報酬月額が7.8万円以下の人についての健康保険料負担割合は標準報酬月額8.8万円の場合の負担割合と同じです。ボーナス(標準賞与額)に対する保険料は特例の対象外です。
この特例措置は3年間の時限措置ですから、当面の手取り緩和にしか役立ちません。
事業主としては、特例の申出を行うだけでなく、特例が適用される3年間のうちに、手取り減をカバーできるような賃上げを実現することが、継続的な人材確保のために重要となるでしょう。
なお、会社が申し出たことにより特例措置が適用され、被保険者の保険料負担が軽減されても、被保険者の将来の年金額に影響はありません。
(特例措置のポイント)
●改正により社会保険に加入することとなる短時間労働者の保険料負担を軽減する特例が、令和8年10月1日に施行される
●事業主の申出により、特例が最高3年間適用される。
●特例により被保険者の保険料負担が軽減されても、将来の年金額には影響はない
お電話でのお申込みはこちら
077-578-8896
営業時間:9:00〜18:00 (定休日:土日祝日)
担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)
現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
(奥野の留守中にお電話いただき、伝言いただきましても、こちらから折り返しお電話をすることはできません。)
中小企業経営者様限定
60歳以上現役社長が働きながら年金を受け取るために必要な基礎知識(全13回)を無料で
ご覧いただます!
無料メール講座登録はこちら
(社労士、税理士、コンサルタント、FP等同業者の登録はご遠慮ください。)