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令和7年(2025年)改正による令和10年(2028年)4月からの繰下げに関する改正について

老齢基礎年金・老齢厚生年金の繰下げと遺族厚生年金の関係が変わります。

(2025年10月1日)

令和7年年金法改正により、老齢基礎年金や老齢厚生年金の繰下げについても制度が見直されることとなりました。
 

この点についての改正施行日は令和1041日とまだ先ですが、60歳以上の中小企業経営者夫婦等にとっては重要な改正であり、知っておかないと失敗するケースもあるため、ポイントと注意事項をお伝えします。

 

令和9年度(2027年度)までの繰下げ制度の概要

65歳からの老齢基礎年金や老齢厚生年金は、66歳以降の希望する月まで、受給開始を遅らせることができます。

これを「繰下げ」といいます。

昭和2742日以後生まれの人は、最高75歳まで(最高10年)繰下げできます。
 

繰下げにより、65歳時の老齢基礎年金額や老齢厚生年金額が、「繰下げ月数(最高120月)×0.7%」増額されます。
 

例えば、5年(60月)繰り下げると、42%(60×0.7%)増え、10年(120月)繰り下げると、84%(120×0.7%)増えます。
 

老齢基礎年金・老齢厚生年金の両方を繰り下げることもできますし、いずれか一方の年金のみを繰り下げることもできます。
 

両方の年金を繰り下げる場合は、何歳何か月まで繰り下げるかをそれぞれの年金で変えることもできます。
 

なお、老齢厚生年金を繰下げる場合は、給与と年金の調整のしくみ(在職老齢年金制度)によって支給停止となる部分については、繰り下げても年金額は全く増額されないことに注意が必要です。
 

したがって、65歳時の老齢厚生年金を繰り下げて、「繰下げ月数×0.7%」繰下げ増額させたい人は、遅くとも、65歳到達月の前々月支給分までには、老齢厚生年金(報酬比例部分)が全額受給できるような給与設定としておく必要があります。

 

令和9年度(2027年度)までの制度で、繰下げができない人とは?

改正前の制度では、次のいずれかに該当する人は、老齢基礎年金や老齢厚生年金を繰り下げることができません。
 

65歳時点で遺族年金や障害年金の受給権者であった人

66歳到達までの間に遺族年金や障害年金の受給権者となった人
 

また、66歳以後に遺族年金や障害年金の受給権者となった人は、その時点までしか繰下げできません。
 

ここで重要なことは、「遺族年金の受給権者」とは何かということです。

「遺族年金の受給権者」とは、遺族年金を受ける権利を有する人のことをいいます。

 したがって、「遺族年金を受ける権利があるものの、遺族年金を請求していない人」も、「遺族年金の受給権者」に含まれます。

 

 

令和10年度(2028年度)からの繰下げ制度は、こう変わる

令和7年改正により令和1041日以後は、次のように変わります。
 

1.老齢基礎年金の繰下げについての改正

遺族厚生年金の受給権者であっても、(遺族厚生年金の請求をしているかどうかに関わらず、)老齢基礎年金の繰下げ申出ができることとなります。
 

2.老齢厚生年金の繰下げについての改正

遺族厚生年金の受給権者であっても、老齢厚生年金の繰下げ申出時点までに「遺族厚生年金の請求をしていないのであれば、」老齢厚生年金の繰下げ申出ができることとなります。
 

例えば、昭和2742日以後生まれの方が老齢厚生年金を75歳まで繰り下げるつもりで繰下げ待機していたところ、70歳時に配偶者が亡くなって遺族厚生年金の受給権者となったとします。

この場合、老齢厚生年金繰下げの選択肢としては、遺族厚生年金を請求しないならば、次のいずれかを選べることとなります。

70歳まで繰り下げた老齢厚生年金を受給する(改正前の老齢厚生年金繰下げは、この選択肢しかありません)

・最高75歳までの間で、希望する月まで老齢厚生年金を繰り下げて受給する

 

改正後の繰下げ制度の対象者とは?

改正後の繰下げ制度が適用される可能性があるのは、次の人たちです。
 

・令和10331日において遺族厚生年金の受給権を有さない、昭和2742日以後生まれの人(最高75歳まで繰下げできる人)

・令和10331日(改正法施行日の前日)において遺族厚生年金の受給権を有する65歳未満の人(昭和3842日以後生まれの人)
 

老齢厚生年金の繰下げを希望する人は、遺族厚生年金の受給権が生じても、遺族厚生年金の請求をしないようにする必要があります。

改正後の「5年有期」の遺族厚生年金は、繰下げに影響しない

なお、令和7年年金法改正により令和1041日から新設される「5年有期」の遺族厚生年金は、老齢年金の繰下げには影響しません。
 

令和1041日以後に、60歳未満(注)で配偶者と死別したときに原則18歳年度末までの子がない人が受ける遺族厚生年金(および有期給付加算)は5年間の有期給付が原則となります。

(注)夫と死別した妻の場合は、令和10年度は40歳未満、その後20年かけて年齢が引き上げられ、最終的には60歳未満


所得が一定基準を下回る人や障害年金の受給権を有する人については、5年間経過後も引き続き継続給付を最長65歳になるまで受けられます。
 

継続給付を受けていた人も65歳になると受けられなくなり、遺族厚生年金の受給権者ではなくなります。
 

したがって、改正後の「5年有期」の遺族厚生年金の受給権が生じた場合は、将来の老齢厚生年金繰下げへの影響を心配することなく、遺族厚生年金を請求・受給できます。

 

 

(ポイント)

・改正により、遺族厚生年金の受給権者であっても、老齢基礎年金を繰下げできることとなる

・遺族厚生年金の受給権者であっても、遺族厚生年金の請求をしていない場合は、老齢厚生年金を繰下げできることとなる

 

 

 

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