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令和8年度(2026年度)の年金額試算結果に基づく役員給与設定検討の注意点

年金支給開始年齢が65歳の男性社長の年金受給の注意点

(2026年4月21日) 

 年金事務所の年金相談で現在もらえる年金見込額の「試算結果」は
・令和8年度の在職老齢年金制度の基準額65万円への引上げ
・令和8年度の年金額改定(基礎年金1.9%引上げ、報酬比例部分2.0%引上げ)
を反映したものが受領出来ます。


また、令和8年10月分からの「在職定時改定」による老齢厚生年金の増額改定(60歳以上75歳未満の厚生年金保険被保険者のみ対象)も、これから年金事務所で令和8年10月分以降の試算結果を受領すれば、反映された試算を受け取ることが可能です。
(それまでの具体的な報酬設定予定を伝えて、正しく試算してもらう必要があります)


一方、
・令和9年度の在職老齢年金制度の基準額
・令和9年度の年金額改定
については、令和9年1月下旬にならないと確定しないため、令和9年3月末頃にならないと、反映された試算結果を受領することができません。


そして、最も注意が必要なのが、
・令和9年9月からの標準報酬月額上限68万円への引上げ
・令和10年9月からの標準報酬月額上限71万円への引上げ
・令和11年9月からの標準報酬月額9月分以降・令和10年9月分以降・令和11年9月分以降の試算結果を受領しても、まだ反映されていないということです。
(それぞれの改正施行日以降に試算を受領すれば、その時点で施行されている改正については加味された試算を受領出来ます)


これは、なぜかというと、例えば、令和9年8月以前から厚生年金保険に加入していた人のうち、令和9年9月の標準報酬月額が68万円となるべき人の標準報酬月額は、令和9年9月1日において日本年金機構が改定することが、令和7年年金改正法附則第9条第1項で定められているからです。

この規定は、70歳以上被用者の標準報酬月額相当額の算定についても準用されます(令和7年改正法附則第9条第2項)


その後、令和10年9月からの上限改定に際しても、令和10年9月1日において日本年金機構が対象者について実施し(同法同条第3項・第4項)、

令和11年9月からの上限改定に際しても、令和11年9月1日において日本年金機構が対象者について実施する(同法同条第5項・第6項)ことが定められています。


(いま改正施行後新設される上限等級に該当していたとしても、改正施行時までに報酬月額が下がる人もいるわけですから、各施行日時点で新たな等級に該当する人を対象として改定が行われることは、当然といえます)


ただ、改正施行後に新設される上限等級に該当する人の場合は、日本年金機構が標準報酬月額の改定を行なう時期まで待つのではなく、今の段階から前もって改正後の状態を踏まえて給与設定を変更しておく必要があります。



厚生年金保険の標準報酬月額の上限は令和9年8月までは65万円です。
報酬月額635,000円以上の人は標準報酬月額65万円です。


この上限が、令和9年度から3年連続で毎年9月から引き上げられることが令和7年年金法改正で決まっています。


標準報酬月額68万円とは報酬月額665,000
円以上695,000円未満
標準報酬月額71万円とは報酬月額695,000円以上730,000円未満
標準報酬月額73万円とは報酬月額730,000円以上
です。



ですから、報酬月額73万円以上のままである人は、令和9年9月分から3年連続で毎年9月に標準報酬月額が上がります。


標準報酬月額が上がることにより、同じタイミングで「総報酬月額相当額」(標準報酬月額+その月以前の1年間の標準賞与額の総額÷12)も上がります。


したがって、年金額や基準額がもし変わらなければ、年金支給停止額、つまり、
(総報酬月額相当額+基本月額-基準額)×1/2も増えます。


年金支給停止額が増えるということは、受給できる年金額が減る、ということです。


以上より、令和8年度からの在職老齢年金制度の改正を踏まえて社長・役員(報酬月額665,000円以上の人)が役員給与設定を検討する場合、


これから年金事務所でもらえる試算結果には令和9年9月から・令和10年9月から・令和11年9月からの標準報酬月額引上げは加味されていないことを理解した上で、標準報酬月額引上げによる自身の年金受給への影響はどうなるかも別途手計算で確認しておく、ということが大事です。


どうすれよいかわからない社長様は、今の段階から専門家に相談されておくとよいでしょう。

令和9年度(2027年度)以降の在職老齢年金制度の基準額はどうなる?

令和8年度から給与と年金の調整(在職老齢年金制度)の基準額が65万円に大幅に引き上げられました(令和7年度は51万円でした)


これにより、令和8年度分の年金支給停止額は、以下の計算式で計算されます。


・年金支給停止額(月額換算額)
=(「総報酬月額相当額」+令和8年度年金額に基づいて計算された「基本月額」-令和8年度基準額65万円)×1/2


なお、
・「総報酬月額相当額」=標準報酬月額+その月以前の1
年間の標準賞与額)



・「基本月額」=老齢厚生年金(報酬比例部分)÷12
特別支給の老齢厚生年金を受給の場合は、「基本月額」=老齢厚生年金(報酬比例部分)÷12
いずれの場合も、基金代行額がある場合は、基金代行額も含めて「基本月額」は計算されます。



ところで、令和8年度の「基本月額」や「基準額」は、令和8年度分(令和8年4月分~令和9年3月分)の年金支給停止額を算出する際に用いられます。


しかし、各企業の役員給与は、毎年度4月支給分から1年間の設定を決める企業ばかりではありません。


各企業の決算月・役員給与決議月・決議後の役員給与支給開始月によります。


例えば、3月決算で毎年5月に、6月支給分から1年間の役員給与設定を決めている企業なら、令和8年5月に、令和8年6月支給分から令和9年5月支給分の役員給与設定を決めることとなります。


この期間は、最初の10か月が令和8年度で残りの2か月が令和9年度です。


ですから、令和8年5月に6月から1年間の役員給与を決める際には、令和8年度の在職老齢年金計算式だけでなく、令和9年度の在職老齢年金計算式がどうなりそうかについても想定して決定しておく必要があります。

(その後の年度の役員給与設定時にも同様に、翌年度の在職老齢年金計算式がどうなりそうかについても想定して決定する必要があります)


それでは、令和9年度の在職老齢年金計算式はどうなるでしょうか。
結論から言うと、次の通りとなります。


・年金支給停止額(月額換算額)
=(「総報酬月額相当額」+令和9年度年金額に基づいて計算された「基本月額」-令和9年度基準額X万円)×1/2


ここで、令和9年度年金額に基づいて計算された「基本月額」を年金事務所でもらえる「試算結果」で確認できるのは令和9年3月末以降です。

物価・賃金変動に応じた基礎年金・報酬比例部分それぞれの年度ごとの改定率が確定し、令和9年度の各年金額がどの程度変動するかをおおよそ予想できるようになるのも令和9年1月下旬です。


つまり、先ほどの事例では、令和9年度の年金額が決まっていない令和8年5月の段階で、令和9年度(4月分・5月分)までの役員給与設定を決めるべきこととなります。



また、毎年度の「基準額」も物価・賃金の変動に応じて改定される可能性があります。
令和9年度の「基準額」が確定するのは令和9年1月下旬です。


したがって、先ほどの事例では、役員給与設定を決める令和8年5月の段階では、令和9年度基準額がいくらになるかについても確定していないこととなります。


令和8年5月の段階で、まだ決まっていない令和9年度年金額や令和9年度基準額がどうなる方向性が想定されるかについても検討した上で、役員給与設定を決める必要があります。


そのためには、
・毎年度の年金額が、物価・賃金の変動に基づいてどのように改定されるしくみとなっているか

・毎年度の基準額が、物価・賃金の変動に基づいてどのように改定されるしくみとなっているか
を理解しておく必要があります。


しかしながら、一般の方がこれらの内容を理解することは通常は難しいのではないかと思われます。


さらに、65歳以上70歳未満で厚生年金保険に加入している方の場合は、令和9年4月分よりも前の令和8年10月分から、老齢厚生年金が増額されます(「在職定時改定」により、
令和8年8月までの厚生年金保険加入記録に基づいて老齢厚生年金額を再計算してくれるためです。令和9年度以降も同様です)。

このことも想定して役員給与設定を行う必要があります。


なお、先ほどの事例では、令和8年5月の段階ではまだ必要はありませんが、令和9年5月の段階で令和9年6月支給分から令和10年5月支給分までの役員給与設定を決める際には、さらに、前述しました令和9年9月からの「標準報酬月額」上限の68万円への引上げも踏まえて役員給与設定を決める必要があります(令和10年5月、令和11年5月
の段階でも、それぞれ「標準報酬月額」上限の71万円、75万円への引上げを想定して役員給与設定を決める必要があります)。



この「標準報酬月額」上限の引上げは、引き上げ後の上限等級に該当する人のみに影響が生じるわけですが、社長様方の場合は改定後の上限等級に該当するような給与設定となっている方が多いのではないでしょうか。
 

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