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(2026年9月15日)
健康保険・厚生年金保険では、報酬や賞与の全部または一部が、通貨以外のもので支払われる場合(現物給与)の価額は、厚生労働大臣が定めることとされています。
令和8年度の現物給与の価額については、住宅による現物給与の価額に関する変更が、令和8年10月1日から適用されますので注意が必要です。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150511.files/2026.pdf
住宅による現物給与については、令和8年9月30日までは、居間、寝室、客間などの居住用の室を対象として計算し、玄関、台所、トイレ、浴室、廊下などは含めないこととされています。
これが10月1日からは、台所・トイレ・浴室・廊下などを含めた、居住する住宅の床面積の合計(総面積)で計算することとなります。ただし、別棟の物置・車庫の面積や共同で使用している部分の面積は除きます。
また、1畳あたり1.65平方メートルに換算して計算する取扱いも、令和8年9月30日で終わります。
10月1日からは、都道府県別に定められた総面積1平方メートルあたりの金額を用いて計算することとなります。
適用する都道府県の価額は、社宅や寮が所在する都道府県ではなく、原則として、被保険者の人事、労務および給与の管理がなされている事業所が所在する地域の価額となります。
ただし、本社と支店等を合わせて1つの適用事業所とし、本社で人事・労務・給与をまとめて管理している場合は、本社の所在地にかかわらず、本社・支店等それぞれが所在する地域の価額を用います。
派遣労働者については、実際の勤務地である派遣先ではなく、派遣元事業所が所在する都道府県の価額を用います。
住宅の家賃等を役員・従業員から徴収(負担)している場合は、住宅の現物給与の価額から徴収額(負担額)を差し引いた額が現物給与価額となります。
また、今回の住宅による現物給与価額の改正による単価の変更は、「固定的賃金の変動」に該当します。
そのため、現物給与価額の変更によって随時改定の要件を満たした場合には、被保険者報酬月額変更届の提出が必要となります。https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150515-02.html
なお、健康保険組合に加入している人については、健康保険の現物給与の価額について、組合の規約で別段の定めをしている場合があります。
この場合、健康保険については、今回の告示改正による価額の変更そのものではなく、当該規約に基づく現物給与価額に変更があった場合に、随時改定の対象となります。
(厚生年金保険については、健康保険組合加入の人であっても、規約による別段の定めはありません)
健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額が変更された場合には、それぞれの保険料負担が変わることとなります。
また、老齢厚生年金を受給しながら働いている人については、標準報酬月額の変更により、在職老齢年金制度による年金の支給停止額が変わる場合もあります。
社宅や寮などを役員・従業員に貸与している事業所では、10月分からの現物給与価額を正しく計算するとともに、健康保険組合に加入している場合には組合の規約上の取扱いを確認し、月額変更届が必要となるかについても確認しておきましょう。

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