60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!
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役員報酬最適化・老齢厚生年金復活支援業務のご依頼を検討されている経営者の方から、次のようなお話をいただくことが稀にあります。
「まだ、導入を決定したわけではないので、役員の役員報酬をお知らせすることはできませんが、仮に毎月○○円としたら、節減効果額はいくらぐらいになるか出してもらえますか。」
仮の数字で概算効果額を出しても、結局仮でしかありませんので、実際の導入の際に再度シミュレーションをしてみて大きく数字が変わってしまいますと、最初の試算が全く意味がなかったことになります。
また、中には、最初には全く伺っていなかったのに導入の直前になって初めて、当初伺っていた役員報酬以外に現物給与を受け取っておられることや、他の法人からも報酬を受けておられていることをお話しいただいたこともあります。
最初に教えていただいた報酬に基づき報酬の支払い方の変更案を綿密に作成しますので、基準となる報酬が変わってしまいますと、シミュレーションが根底から変更となってしまう可能性があります。
具体的には、次のような影響が発生する可能性もあります・
(現物給付の算入漏れの金額が大きい場合)
(他法人からの報酬が算入漏れとなっていて、他法人においても法律上社会保険に加入すべき条件で勤務している場合)
これらのケースでは、最初の話と前提が全く異なってきてしまって、場合によっては試算が全く無意味となってしまう可能性もあり、それまでお話ししてきた内容・説明に費やした時間が無駄となってしまいます。
ですので、最初の段階から正しい報酬額を教えていただきたいと思います。
社会保険労務士には法律で守秘義務が課せられていますので、伺った内容を正当な理由なくご本人の了解を得ずに他に漏らすということはありません。
ご安心下さい。
ご参考条文
社会保険労務士法
(秘密を守る義務)
第21条
開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員でなくなった後においても、また同様とする。
第32条 次の各号のいずれかに該当する者は一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(中略)
二 第二十一条又は第二十七条の二の規定に違反した者
(以下略)
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