60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!

中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。


FP奥野文夫事務所

〒520-0106 滋賀県大津市唐崎3-23-23

営業時間

月〜金 9:00〜18:00
(定休日:土日祝日)

FAX

077-578-8907

賞与が支払われた場合、老齢厚生年金の額が変わるのは何月分の年金からか?

(質問)役員報酬最適化の対象としている役員にもし賞与が支払われとしたら、老齢厚生年金を受けられる金額が変わるとと思いますが、具体的にいつの分の年金から金額が変わりますか?

(回答)

賞与を受けたその月の分の年金から受給できる老齢厚生年金額が変わります。

 

在職老齢年金でいくら年金減額されるかを算出する際に使用する「総報酬月額相当額」が、賞与を支給することで賞与支給月から変動することとなるためです。

 

ご参考までに、「総報酬月額相当額」は次のようにして算出されます。

総報酬月額相当額=標準報酬月額相当額+その月以前1年間の標準賞与額の総額÷12

次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!

1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。

2.他の法人から報酬を受け取っていない。

経営者様からのお電話でのお申込みはこちら

お電話でのお申込みはこちら

077-578-8896

営業時間:9:00〜18:00 (定休日:土日祝日)
担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)

現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
(奥野の留守中にお電話いただき、伝言いただきましても、こちらから折り返しお電話をすることはできません。)

所長の奥野です。

社長さまのお悩みを、
年金・社会保険相談の専門家(FP・社労士)として開業24年超の私が、最後まで責任を持って解決いたします。

無料メール講座
(全国対応)

中小企業経営者様限定

60歳以上現役社長が働きながら年金を受け取るために必要な基礎知識(全13回)を無料で
ご覧いただます!

 

無料メール講座登録はこちら

(社労士、税理士、コンサルタント、FP等同業者の登録はご遠慮ください。)