60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!
中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。
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シニアの役員様とお話をしていてときどきありますのが、報酬が高いと年金はもらえないという話を昔聞かれて、どうせもらえないのなら請求手続きをしても意味がないと思って請求手続き自体をされていないケースです。
確かに、60歳台前半の老齢厚生年金や65歳からもらえる老齢厚生年金(報酬比例部分)には、「在職老齢年金」といって報酬と年金との調整の仕組みがあります。
しかし、65歳からもらえる「老齢基礎年金」(国民年金の老齢年金制度)にはこのような報酬との調整の仕組みはありません。
したがって、報酬がいくら高くても老齢基礎年金は全額受け取ることができます。(老齢基礎年金の年金額は過去の加入期間によって異なります。)
また、老齢厚生年金の「経過的加算」(差額加算)といわれる部分も、報酬額にかかわらずもらうことができます。
この、老齢厚生年金と老齢基礎年金との違いをご存じなくて、全く年金の請求をされていない方がおられます。
請求をしないまま年月が経ってしまうと、後になってから遡って年金をもらう場合は最長5年間しか遡って受給できないこととなりますので、ご注意下さい。
また、老齢厚生年金についても、60歳台前半の在職支給停止の計算と65歳以降の在職支給停止の計算式は違ったものを用います。
65歳まで老齢厚生年金が全額支給停止となっていた方が、65歳以降になると同額の報酬を受けていても老齢厚生年金(報酬比例部分)が受け取れるようになることもあります。
老齢厚生年金(報酬比例部分)が受け取れる方に65歳未満の生計を維持している配偶者がおられ、一定の要件を満たした場合は配偶者加給年金額も支給されます。
現在60歳台前半で、報酬が高いため実際は老齢厚生年金が全額支給停止となってしまうという方でも、年金の請求手続き自体は行っておいて下さい。
次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!
1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。
2.他の法人から報酬を受け取っていない。
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