60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!
中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。
FP奥野文夫事務所
〒520-0106 滋賀県大津市唐崎3-23-23
営業時間 | 月〜金 9:00〜18:00 |
---|
FAX | 077-578-8907 |
---|
1.まずは、民間委託の加入勧奨から(文書・電話・事業所訪問)
日本年金機構の調査によると、法律上は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入すべきところ、加入の届出を怠っている「未適用事業所」数は、2010年度末時点で10万7935事業所あったとのことでしした。
そこで、現在日本年金機構では、社会保険に加入せず保険料納付を免れている事業所への加入指導が行われています。
そのような事業所を把握すると、まずは文書、電話、事業所訪問によって加入勧奨が行われます。
現在、この加入勧奨は民間委託により行われています。
2.重点的な加入指導
民間委託の文書・電話・事業所訪問による加入勧奨を行っても自主的に社会保険に加入しない事業所のうち、ある程度以上の従業員数の事業所を中心に、年金事務所の職員が重点的な加入指導を行っています。
公表されているところによれば、平成22年度に年金事務所職員がこの重点的な加入指導を行った数は10,556事業所だったとのことです。
平成24年度は、23,361事業所だったとのことです。
3.立入検査・認定による加入
年金事務所の重点的な加入指導によってもなお社会保険に加入しない事業所に対しては法律に基づき、年金事務所職員による立入検査が行われます。
事業所に年金事務所職員が立ち入って、社長等関係者に質問したり、帳簿・書類等を検査するということですね。
そこで、社会保険に加入させるべき人がいないかどうかを確認し、必要に応じて年金事務所職員の認定による加入手続きが行われます。
以上のように、段階を踏んで指導した後、なお加入しない場合は最終的には強制的に加入させるしくみになっているわけですね。
なお、事業主にはこの立入検査に対して受忍義務があり、職員の質問に対して答弁しないことや虚偽の答弁をすること、検査の拒否・妨害・忌避に対しては罰則が定められています。(6か月以下の懲役または50万円以下の罰金)
なお、認定による社会保険加入事業所数の平成22年度実績は71事業所であったことが公表されています。
平成24年度は57事業所だったそうです。
お電話でのお申込みはこちら
077-578-8896
営業時間:9:00〜18:00 (定休日:土日祝日)
担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)
現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
(奥野の留守中にお電話いただき、伝言いただきましても、こちらから折り返しお電話をすることはできません。)
中小企業経営者様限定
60歳以上現役社長が働きながら年金を受け取るために必要な基礎知識(全13回)を無料で
ご覧いただます!
無料メール講座登録はこちら
(社労士、税理士、コンサルタント、FP等同業者の登録はご遠慮ください。)