60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!
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FP奥野文夫事務所
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(質問)
「年金復活プラン」導入を検討しています。
あと3か月で63歳(61歳)となり60歳代前半の老齢厚生年金(報酬比例部分のみの年金)の支給開始年齢を迎えます。
今日、日本年金機構から年金請求書が送られてきました。
「年金復活プラン」を導入するまで年金の請求手続きはしないで待っておいた方がよいのでしょうか。
(回答)
「年金復活プラン」を導入するしないにかかわらず、特別支給の老齢厚生年金の年金支給開始年齢に到達されたら、通常通り年金の請求手続きを行ってください。
現在役員報酬が高いため実際は年金が全額支給停止となって1円も受け取れない方の場合であっても、請求手続き自体は行っておいて下さい。
「年金復活プラン」を導入頂いた数か月後の分から、60歳台前半の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)が受け取れるようになります。(年金額が少ない方の場合は全額受給も可能ですが、権利が発生している年金の最大7~8割程度受給できるようになる方が多いです。65歳以降や、65歳までであっても令和4年度分以降は全額受給も可能です。)
年金請求手続き自体も私どもに代行をご依頼いただいてももちろん結構ですが、別途社会保険労務士報酬がかかってしまいます。
(奥野社会保険労務士事務所 年金請求手続きに係る報酬)
一般的なもの:30,000円(税別)
複雑なもの:協議
年金の請求手続き自体はそれほど難しいものではありませんので、ご自分でお手続きいただいて構いません。
(注)65歳からの年金の請求手続きについては、65歳からの受給を希望する方は、65歳になられたら請求手続きを行ってください。66歳以降に繰下げての受給を希望する方は、65歳時に請求手続きを行わないでください。
次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!
1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。
2.他の法人から報酬を受け取っていない。
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担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)
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