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年金復活プランについて検討中ですが、日本年金機構から年金請求書が送られてきました。年金復活プランを実施するまでは、年金請求書を提出しない方がよいのでしょうか?

支給開始年齢になったら、特別支給の老齢厚生年金の請求を行ってください。

(2023年10月24日一部修正・追記)
(質問)

「年金復活プラン」導入を検討しています。

あと3か月で64歳(年金支給開始年齢)となり60歳代前半の老齢厚生年金(報酬比例部分のみの年金)の支給開始年齢を迎えます。

今日、日本年金機構から年金請求書が送られてきました。

「年金復活プラン」を導入するまで年金の請求手続きはしないで待っておいた方がよいのでしょうか。

 

(回答)

「年金復活プラン」を導入するしないにかかわらず、特別支給の老齢厚生年金の年金支給開始年齢に到達されたら、通常通り年金の請求手続きを行ってください。

 

現在役員報酬が高いため実際は年金が全額支給停止となって1円も受け取れない方の場合であっても、請求手続き自体は行っておいて下さい。

「年金復活プラン」を導入頂いた数か月後の分から、60歳台前半の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)が受け取れるようになります(報酬設定によっては全額受給も可能です)


年金請求手続き自体も私どもに代行をご依頼いただいてももちろん結構ですが、別途社会保険労務士報酬がかかってしまいます。

 

(奥野社会保険労務士事務所 年金請求手続きに係る報酬)

一般的なもの:30,000円(税別)

複雑なもの:協議

 

年金の請求手続き自体はそれほど難しいものではありませんので、ご自分でお手続きいただいて構いません。

 

(注)65歳からの年金の請求手続きについては、65歳からの受給を希望する方は、65歳になられたら請求手続きを行ってください。65歳までの特別支給の老齢厚生年金の請求を行ったものの65歳からの老齢基礎年金・老齢厚生年金をともに66歳以降に繰下げての受給を希望する方は、65歳時に請求手続き(年金請求書ハガキの返送)を行わないでください。

 

年金の請求手続きと報酬設定変更とは関係がない

しかし、年金の請求手続きと働きながら老齢厚生年金を受けるための報酬設定変更とは何の関係もありません。


したがって、働きながら老齢厚生年金(報酬比例部分)の全部または一部の受給を目指す場合であっても、在職老齢年金制度の対象とならない年金(つまり、老齢基礎年金や差額加算)だけの受給を目指す場合であっても、65歳到達月の末日までに65歳からの年金の請求手続きを行なえばよいのです。つまり、65歳到達月の上旬頃に届いた65歳からの年金請求書(はがき)を月末までに返送してもらいます(注)。請求を遅らせることによるメリットはありません。

(注)老齢厚生年金のみを請求し老齢基礎年金を繰下げ待機希望の場合は、年金請求書(はがき)の「繰下げ希望欄」の「老齢基礎年金のみ繰下げ希望」に○を付けて返送します。
老齢基礎年金のみを請求し老齢厚生年金を繰下げ待機希望の場合は、年金請求書(はがき)の「繰下げ希望欄」の「老齢厚生年金のみ繰下げ希望」に○を付けて返送します。

ただ、「他の年金」(障害厚生年金・遺族厚生年金等)の受給権がなく、かつ、65歳からの老齢基礎年金・老齢厚生年金の両方を66歳以降(最高75歳まで)の希望する月まで繰り下げるつもりで待機希望の場合は、請求手続きを行わないようにする必要があります。つまり、65歳からの年金請求書(はがき)を返送しないようにします。
 

前記事例のように単純に報酬月額を下げるだけの事例では相談はそれほど多くはありません。

 

しかし、報酬月額を下げて賞与(事前確定届出給与)も年1~3回受給するような報酬設定として老齢厚生年金の受給も目指す場合は、「働きながら年金を受給できる状態となるまでは、年金の請求をしない方がよいのでしょうか」「賞与(事前確定届出給与)を受給するまでは、年金の請求をしない方がよいのでしょうか」などの相談を受けることが極めて多くなります。
 

このような場合であってもやはり、(「他の年金」の受給権がない人が老齢基礎年金・老齢厚生年金ともに繰下げ待機を希望している場合を除き、)希望の受け取り方に沿った形で、65歳からの年金請求書(はがき)を返送すればよいです。請求を遅らせることによるメリットはありません。


なお、特別支給の老齢厚生年金を受給していた人が65歳からの年金請求手続きを行うと、C社長のように65歳到達月の翌月分の老齢厚生年金(報酬比例部分)が全額支給停止となる人であっても、65歳になって老齢年金の形が変わったことや、老齢基礎年金・老齢厚生年金の年金額、支給停止額、支給額等が印字された支給額変更通知書が届きます。
(65歳からの年金請求手続きを行わなかった人にも、65歳になって特別支給の老齢厚生年金を受ける権利がなくなったこと、当面の年金支給額が0円となること、65歳からの老齢基礎年金・老齢厚生年金を請求すれば支給されることが印字された支給額変更通知書が届きます)

 

その後、変更後の報酬月額の最初の支給月から起算して4か月目分以降の総報酬月額相当額が下がり年金の支給停止額が下がったことによって、老齢厚生年金の支給額が増えたら、その旨が印字された支給額変更通知書が再度届きます。

(ポイント)

●(「他の年金」の受給権がない人が)老齢基礎年金・老齢厚生年金ともに繰下げ待機を希望している場合を除き、年金請求書(はがき)を返送する

●年金の請求手続きと報酬設定変更とは関係がない 

 

次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!

1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。

2.他の法人から報酬を受け取っていない。

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