60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!

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コアとなる業務を任せている60歳代の従業員で、役員と同額程度の給与を受けているため老齢厚生年金が支給停止となっている者がいます。給与の支払い方を変えることで、役員同様老齢厚生年金を受け取れるようになりますか?

役員報酬最適化を活用した「年金復活プラン」の導入のお手伝いをしている企業の社長様から、ときどきこのようなご質問をいただくことがあります。

 

中核的な仕事を任せている給与の高い常勤従業員で、間もなく60歳台前半の老齢厚生年金を受けられる年齢になる者がいますが、役員と同じように給与の支払い方を変更すれば、従業員でも年収を下げずに年金を受け取れるようになりますか、という内容ですね。

 

これは、結論から申し上げると、常勤の従業員の場合はできません、という回答になります。


一見すると同じようなことに思えるので質問をいただくことが多いのですが、従業員さんの場合は役員さんの場合と異なり、労働法上の法規制が多いのですね。


したがって、常勤の従業員さんの場合、同様の方法を実施すると法違反になってしまいますので、不可能ということになります。


もちろん、60歳以降の仕事の内容や労働条件を労使で事前に話し合って変更する等の対策をとれば、別の方法で(社会保険に加入しなくてもよい条件で勤務する等)年金を受け取れることができるようになる可能性はあります。

しかし、就業規則や継続雇用規定を整備する、事前にご本人の希望を確認し同意を得る等それなりの期間をかけた準備が必要となります。

 

経営者向け無料相談のお問い合わせフォームに関するご注意事項にも記載しておりますが、稀に従業員の方からご自分の年金が受け取れるようになるかとの質問をいただくことがあります。


上記のような理由で、「年金復活プラン」は従業員さんは対象外ですので、ご了承下さい。

 

次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!

1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。

2.他の法人から報酬を受け取っていない。

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