60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!

中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。


FP奥野文夫事務所

〒520-0106 滋賀県大津市唐崎3-23-23

営業時間

月〜金 9:00〜18:00
(定休日:土日祝日)

FAX

077-578-8907

年金事務所の年金相談で、今の報酬では年金はもらえないとの年金見込額照会回答票をもらったのですが、本当にもらえるのですか?

60歳以上の経営者の方で、ご自分で年金事務所に年金相談に行かれたことのある方からご相談をいただくこともよくあります。 

 

このような場合は、年金事務所でもらって来られた年金見込額回答票という書類を見せていただき、記載内容を再度ご説明しております。  

 

60歳代前半の役員さんの場合は、次の二つの年金見込額回答票を見せていただくことが多いです。

  • 現在の報酬のまま働き続けたら、60歳代前半の老齢厚生年金が全額支給停止となるという見込額試算
  • 報酬額を20~30万円×12箇月等に引き下げたと仮定したら、60歳代前半の老齢厚生年金が一部受け取れるという見込額試算

 

また、60歳台後半の役員さんの場合は、次の三つの内の二つ程度の年金見込額回答票を見せていただくことが多いです。

  • 現在の報酬のまま働き続けたら、老齢厚生年金は全部または一部支給停止だが、老齢基礎年金と差額加算(経過的加算)のみ全額受給できるという見込額試算
  • 報酬額を30~50万円×12か月等に引き下げたと仮定したら老齢厚生年金が全部または一部受け取れるという見込額試算
  • 老齢基礎年金、老齢厚生年金を繰下げた場合の見込額試算


上記の年金見込額回答票はどれも、私どもで情報をご提供しております「役員報酬最適化」という手法を実施した場合の年金見込額試算とは関係がありませんのでご注意下さい。

年金事務所に相談に行かれて、年金事務所の方から「役員報酬最適化」を実施した場合の年金見込額を提示してくれるということは現状ではありません。

 

年金事務所では過去の年金加入期間・今後の報酬見込等に基づいた年金額試算は可能ですが、会社の財務や資金繰り等経営に関するアドバイスを行う役所ではないためですね。

 

そこで、年収を下げなくても老齢厚生年金が受け取れる「役員報酬最適化」を活用した「年金復活プラン」の情報をご提供いたしますと、皆さん大変驚かれます。

次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!

1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。

2.他の法人から報酬を受け取っていない。

経営者様からのお電話でのお申込みはこちら

お電話でのお申込みはこちら

077-578-8896

営業時間:9:00〜18:00 (定休日:土日祝日)
担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)

現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
(奥野の留守中にお電話いただき、伝言いただきましても、こちらから折り返しお電話をすることはできません。)

所長の奥野です。

社長さまのお悩みを、
年金・社会保険相談の専門家(FP・社労士)として開業24年超の私が、最後まで責任を持って解決いたします。

無料メール講座
(全国対応)

中小企業経営者様限定

60歳以上現役社長が働きながら年金を受け取るために必要な基礎知識(全13回)を無料で
ご覧いただます!

 

無料メール講座登録はこちら

(社労士、税理士、コンサルタント、FP等同業者の登録はご遠慮ください。)