60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!
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中小企業のオーナー社長様から役員報酬最適・老齢厚生年金支給停止解除策に関するご相談・ご依頼をいただく際に結構多くいただくことの多いご質問ですね。
会社と社長様個人との間でのお金のやり取りが、社会保険・年金上影響を与えることはないか、とのご心配です。
単に社長様個人と会社との賃貸借契約に基づく通常の賃料のやり取りということであれば、社会保険料計算上も在職老齢年金の支給停止額計算上も特に関係のないお金となりますので、影響はありません。(よくお話を伺うのはそのようなケースです。)
しかし、社長様がもし、不動産業を営む別法人の代表取締役等として役員報酬を受けているということであれば、別法人から受けている報酬も当然合算して一つの標準報酬月額が決定されることとなります。
したがって、この場合は社会保険料や老齢厚生年金受給額にも影響が出てきます。ご注意下さい。
(参照条文)健康保険法第3条第5項報酬報酬とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受ける全てのものをいう。(後略)
厚生年金保険法第3条においても同様の報酬の定義がされています。
社長様個人と会社との賃貸借契約に基づいて会社から社長様に支払われる通常の賃料であれば、労働の対償として受けるものではないので報酬に含まれないということですね。
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