60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!
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60歳代前半の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)の請求手続きをしても、ほとんど全ての経営者が在職老齢年金という年金と報酬との調整の仕組みによって、年金が全額支給停止となっています。
そして、65歳になると老齢年金の型が老齢基礎年金と老齢厚生年金とに変わります。
65歳到達前になると日本年金機構からハガキ形式の年金請求書が送られてきますので、その頃にお問合せいただくことが多いです。
通常通り必要事項を記入して返送すると、報酬がいくら高い経営者であっても、老齢基礎年金と差額加算(経過的加算)は全額もらえます。
しかし、老齢厚生年金(報酬比例部分)は報酬の高い経営者の場合、65歳以降もやはり在職老齢年金の調整の仕組みに基づき、役員報酬の額に応じて全部または一部支給停止となる方が多いと思います。
実はこの65歳到達時に返送するハガキ形式の年金請求書については、繰下げに関する意思表示の仕方が少しわかりにくいと思います。
65歳から受ける老齢基礎年金と老齢厚生年金には、現在それぞれ個別に「繰下げ」という制度があります。(平成19年3月31日以前に65歳からの老齢厚生年金の受給権が発生した人には老齢厚生年金の繰下げは適用されません。)
本来65歳からもらうものを66歳以降からもらい始めることができ、繰り下げた月数×0.7%だけ年金額が増えるという仕組みです。
そして、1.老齢基礎年金だけの繰下げを希望する人は、ハガキ形式の年金請求書の「老齢基礎年金のみ繰下げ希望」という文字に丸を付けて返送します。
2.老齢厚生年金だけの繰下げを希望する人は、「老齢厚生年金のみ繰下げ希望」という文字に丸を付けて返送します。
3.どちらにも丸を付けずに返送すると、老齢基礎年金も老齢厚生年金も原則通り65歳から受給となります。
4.老齢基礎年金も老齢厚生年金も繰下げを希望する場合は、ハガキ自体を返送しないでよいこととなっています。
なお、老齢厚生年金の繰下げは役員報酬最適化を活用した老齢厚生年金支給停止解除策(年金復活プラン)」とは全く関係がありません。
老齢厚生年金の繰下げについては非常に多くの経営者の方が誤解されているところでもありますので、十分ご注意下さい。
次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!
1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。
2.他の法人から報酬を受け取っていない。
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